- 更新日 : 2024年8月8日
雑給とは?給与との違いは?定義の解説から仕訳例まで紹介
雑給という勘定科目は、それ自体の理解は難しくありません。しかしこれを理解するためには「給与」について理解が必要です。ここでは雑給の定義や仕訳について解説するとともに、法律における給与についても解説します。
雑給の定義と仕訳の考え方
雑給の定義
パートやアルバイトなどはあくまで臨時の従業員です。そのような従業員に対して支払われる定期的な給与・諸手当を管理するための勘定科目が雑給です。
また、この勘定科目は会計処理上で正社員に対して支払われる給与とそれ以外に対して支払われる給与を区別するためのものですが、この区別は必ずしなければならないわけではありません。そのため両者をまとめて給与として取り扱うことも認められています。
そもそも「給与」とは何か?
「給与・諸手当」とは給料や賞与、そのほか通勤手当のうち一定額以下のもの、出張など事業に関係のある旅費や休日出勤手当、住宅手当、家族手当などです。
しかしこうしたお金で支給されるもの以外にも「現物給与」というものがあります。具体的にはまかないや弁当、社員割引などを含む次のようなものを指します。
(1) 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
(2) 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
(3) 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益
(4) 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益
(引用元:給与所得となるもの|国税庁HP)
原則としてはお金で支給されるものと同じ扱いを受けます。しかし次のようにお金で支給されるものとは別の性質を持つため、特定の現物給与に関しては、例外的な扱いも認められています。
2.お金に交換しにくい。
3.評価がしにくい。
4.受け取る側に何を受け取るかの選択肢がない。
※使用者……「事業主のために行為をするすべての者」。
例えばまかないや弁当を支給した場合は、次の要件を2つとも満たしていれば給与としては非課税となります。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
(引用元:食事を支給したとき|特殊な給与|国税庁HP)
あるいは従業員レクリエーション旅行や、研修旅行を実施した場合も「旅行の期間が4泊5日以内」かつ「旅行の参加人数が全体の50%以上」という条件を満たしていれば非課税です。その他お金を低利息で貸したり、社宅や寮などを貸した時にも一定の条件を満たしていれば給与としては課税されません。
これは雑給も同様です。例えば前掲の条件を満たしているまかないならば、それがパート・アルバイトに対して支給されるものでも、給与としては課税されません。
雑給における源泉徴収
雑給は日払い・月払い問わず、所得税の源泉徴収の計算が必要です。1ヶ月または半月ごとに給与を支払っている場合は、源泉徴収税額表の月額表を使って計算します。
一方で毎日・毎週決められた曜日ごとに給与を支払っている場合に計算に使用するのは、源泉徴収税額表の日額表です。また日雇い人に対しては日額表の丙欄を使用します。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出させている場合は甲欄、させていない場合は乙欄を使用して計算します。
雑給の仕訳例
飲食店がアルバイトに対して今月分給与11万円から、源泉徴収税等1,500円と今月のまかない分2,500円を差し引いて、現金で支給した場合の仕訳は以下のようになります。
(源泉徴収税等) | |||
全体11万円のうち、源泉徴収税等の1,500円は「預り金(源泉徴収税等)」として処理し、まかない分2,500円はこの例の場合飲食店なので「売上高」として処理されます。残りの10万6,000円は現金として処理されます。
これらはすべて雑給に分類されるため、借方科目は「雑給」のみとなり、金額は11万円です。
アルバイトに対して今月分給与10万円を支払う時に、今月の昼食弁当代5,000円のうち、本人負担分2,500円と源泉徴収税等1,000円を差し引いて、普通預金口座から振り込んだ場合の仕訳は以下のとおりです。
(源泉徴収税等) | |||
先ほど同様に源泉徴収税等は「預り金(源泉徴収税等)」として記入します。昼食弁当代の本人負担分は「福利厚生費」、そして残りの分を普通預金として貸方科目に記入します。
この時本人負担率が全体の50%になっていることに注目しましょう。これが仮に2,000円だった場合は「役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること」という条件を満たさなくなるため、課税対象になってしまいます。
まとめ
雑給は従業員や役員以外のアルバイト・パートなどに支払う給与を指します。一見すると単純ですが、「そもそも給与とはどんなものを指すのか」を理解していなければ間違いや勘違いにつながります。法律上の給与についてよく理解し、間違いのなく処理するようにしましょう。
関連記事
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・福利厚生費として経費計上が可能な項目9選
・給与支払報告書と総括表の書き方徹底ガイド|給与計算の基礎知識
よくある質問
雑給の定義とは?
パートやアルバイトなどの臨時の従業員に対して支払われる定期的な給与・諸手当を管理するための勘定科目のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
「給与」とは?
「給与・諸手当」とは給料や賞与、そのほか通勤手当のうち一定額以下のもの、出張など事業に関係のある旅費や休日出勤手当、住宅手当、家族手当などです。詳しくはこちらをご覧ください。
雑給も源泉徴収は必要?
雑給は日払い・月払い問わず、所得税の源泉徴収の計算が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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