- 更新日 : 2025年2月19日
慶弔費の経理処理の方法
事業を行ううえで、祝儀や香典など慶弔費の支出は欠かせないものです。このような慶弔費は、取引先など社外に対するものと従業員や役員に対するものの二通りがありますが、それぞれ経理処理の方法に違いがあります。
ここでは、慶弔費の経理処理の方法について、取引先に対するものと従業員や役員に対するものに分けて解説します。
目次
慶弔費の経理処理~取引先に対するもの
まず、取引先など社外に対する慶弔費の経理処理について解説します。
取引先に対する慶弔費は交際費
取引先など社外に対する慶弔費は「交際費」として計上します。
一般に、業務上の経費を精算するときには領収書が必要ですが、冠婚葬祭の場では領収書が発行されないことがほとんどです。祝い金や見舞金を渡す場合も同様です。
領収書がない場合は、出金伝票や慶弔費精算書などの書式に記入することで支払の証拠にすることができます。式典の招待状や会葬礼状などがあるとなお良いでしょう。
取引先に対する慶弔費を、同業者の団体や他の会社・個人と共同で渡すこともあります。このときの分担費用も交際費として計上します。諸会費や雑費などではない点に注意が必要です。
交際費の税務上のルール
交際費の税務上のルールは、法人であるか個人事業であるかによって異なります。
法人が納める法人税では、交際費は原則として税金を計算するうえでの経費には算入できません。次のような緩和措置が設けられていますが、その大半は接待飲食費が対象となっています。
慶弔費については、資本金が1億円以下の中小法人(大会社の子会社は除く)でない限り、税金を計算するうえでの経費には算入できません。
■資本金が1億円以下の法人(大会社の子会社を除く)
下記のいずれかの額が経費として算入できます。
・交際費のうち800万円までの部分
■資本金が1億円を超える法人(大会社の子会社で資本金が1億円以下の場合も含む)
交際費のうち接待飲食費の50%は経費として算入できます。
また、1人当たり5,000 円以下の社外飲食費で書類の保存要件を満たしているものは、交際費から除かれます。
一方、個人事業であれば、交際費はすべて税金を計算するうえでの経費に算入できます。ただし、慶弔費の額が社会通念に照らして高額であると判定された場合は、経費への算入が認められないことがあります。
慶弔費が交際費とならない場合
取引先など社外の人に対する慶弔費であっても、税務上、交際費とならない場合があります。次のようなものが例としてあげられます。
・特約店のセールスマンに対するもの。ただし、報酬から所得税を源泉徴収している場合に限ります。
・取引先が災害に遭った場合で、被災前の取引関係の維持・回復を目的に支出する災害見舞金。
慶弔費の経理処理~従業員や役員に対するもの
次に、従業員や役員に対する慶弔費の経理処理について解説します。
従業員や役員への慶弔費は福利厚生費
従業員や役員への慶弔費は「福利厚生費」として計上します。税法では、福利厚生費になる慶弔費は、「従業員またはその親族の慶弔などに対して、一定の基準に従って支給される金品」と定めています。一定の基準として、慶弔金支給規程など社内ルールを定めておくと良いでしょう。
従業員・役員が自ら慶弔見舞金申請書などの書式で申請し、その申請にもとづいて支出することになります。ただし、弔事では、葬儀の準備などで自ら申請することは難しいため、総務担当者が代理で申請することもあります。

福利厚生費は必要経費に算入できる
福利厚生費は、法人であっても個人事業であっても、税金を計算するうえでの経費に算入することができます。
ただし、慶弔費が社会通念に照らして高額である場合は、臨時的な給与とみなされ、支給される従業員や役員に対して所得税が課税されます。さらに、役員に対するものは役員賞与とみなされ、税金を計算するうえでの経費に算入することができなくなってしまいます。
このような理由から、慶弔金支給規程など社内ルールを定めるときは、社会通念に照らして妥当な金額を設定しなければなりません。また、実際に慶弔費を支出する場合も、規程に定めた額を超えて支払うことがないようにしなければなりません。
まとめ
以上、事業を行ううえで支出する慶弔費の経理処理の方法についてお伝えしました。取引先など社外に対する慶弔費は交際費となり、法人は原則として税務上の必要経費に算入できません。一方、従業員や役員への慶弔費は福利厚生費となり、必要経費に算入できます。
このように、同じ慶弔費でも相手先によって税務上の扱いが異なります。特に、法人は、慶弔費の計上方法によって法人税の額が左右されることになります。そのため、慶弔費は相手先によって明確に区別して、適切に経理処理する必要があります。
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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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