• 更新日 : 2020年9月17日

初詣のお賽銭は課税対象?神社で学ぶ宗教法人と税金

あけましておめでとうございます。Bizpediaでは、今年もみなさまに有益な情報を発信できますように努める所存でございます。 何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。

さて、お正月と言えば、お年玉やおせち料理などお正月にちなんだ行事が様々あります。その中でも外せないことの一つに初詣があります。

初詣と言えば、お賽銭を投げたり、おみくじを引いたり、お守りを買ったり、何かと「お金」をやりとりする機会も多く生まれます。

ところで、こういったお賽銭やお守りの利益は課税対象となるのでしょうか?今回は神社を例に宗教法人税金について解説します。

宗教法人に対する税金

神社などの宗教法人は宗教法人法(1951年施行)によって通常の企業とは異なった考え方で税金を徴収されます。理由は、宗教には公益性があると判断されているためです。特に、課税対象から外れるものとしては法人税・銀行預金などの利子・登録免許税などがあります。一方で、消費税や印紙税はケース・バイ・ケースで課税される場合と課税されない場合があります。

「宗教法人は税金がかからない」と聞いたことがある人も多いかもしれませんが、完全に非課税という訳ではありません

そもそもなぜ一般企業と宗教法人は税金の適用が違うのか

宗教法人が公共事業と判断される理由は、古来からの伝統や慣習を継承していくという役割があるためです。また、多くの古い神社・仏閣には国宝や重要文化財などが保管されていたり、建造物そのものが文化財である場合もあります。そしてこれらを保護していくためには多額の費用が必要になります。

こういった事情から宗教法人は一般の企業とは異なり、税制上優遇されています。ですが、例えば神社の中で飲食店を経営して得た利益など、宗教活動以外で得た利益については課税されます。しかし、この場合も一般の法人とは異なり比較的軽い税率で課税されます。

場合別!こんな時はどうなるの?

本来の宗教活動と、それ以外の収益事業の区別は難しい部分があります。ここからはどんな場合が非課税となり、どんな場合に課税されるのかを事例を挙げて確認してみましょう。

お賽銭

お賽銭の料金

特にお正月の初詣などでは多額のお賽銭が集まります。例えば初詣客が日本一多い明治神宮の場合は毎年三が日で300万人以上の参拝客があります。もし仮に、1人10円のお賽銭を投げたとすると3,000万円が集まることになります。

お賽銭の場合は何円払う必要があるか決められているわけではなく、信仰心に基づいた寄付の一種であると判断されます。そのためお賽銭に対しては非課税です。

お守りの売り上げ

神社に行くと「合格祈願」や「交通安全」などのお守りを買うことは一つの定番と言えるのではないでしょうか。これらは信仰の対象と判断されるため非課税です。考え方としては、お賽銭と同じ寄付に近いものであるとされます。

ですが、カレンダーなどの信仰対象とは考えられない物品の場合は課税される場合があります。また、たとえお守りであってもあまりに高価な場合は税務署の判断で課税される場合があります。

お祓いの料金

お祓いの料金

お祓いなどの神社でしかできない行為は課税されるのでしょうか。お賽銭やお守りに比べると、お祓いや玉串料は高価です。お守りの場合の様に高価な場合は課税される可能性がると思うかもしれません。

宗教活動として判断される根拠の一つに、その宗教以外にはできない行為であるというものがあります。

例えば、ある日神社と何の縁も所縁もない人がお祓いで起業をしたとしても、需要はないでしょう(もちろん、何か特別な工夫をした場合は別ですが)。お祓いの様に、その宗教にしかできないものは宗教活動と判断されます。

そのため、こうしたお祓いなどの売り上げについても通常は非課税です。

神社の結婚式

教会やホテルだけでなく、神社で和風の結婚式をあげることもできます。これは先ほどお祓いと違って一般企業との間に競合関係が発生します。

しかし、一方で挙式そのものは宗教行事として執り行われます。そのため挙式そのものは非課税です。ところが、披露宴は宗教行事ではないので課税対象になります。また、同じ神社内であったとしても結婚式場を独立して経営している場合は収益事業とみなされ課税対象になります。

神社の契約書の印紙税

神社の契約書の印紙税

法人税は宗教事業か収益事業かで課税・非課税が分かれていますが、印紙税の場合だけは他の税金とは基準が異なります。

例えば、不動産の売買や金銭の貸し借りなどに関する契約書については、宗教活動に必要なものであっても所定の印紙が必要です。一方、各種代金の領収書などについては、収益事業に関するものであっても非課税です。

非課税の収益を使って投資した場合

さて、これだけ非課税のお金を得たら資産運用をしたいと考える人も少なくないはずです。もし資産運用した結果、利益が出たら税金はどうなるのでしょうか?

法律的には、「改修や修繕の費用を捻出するため」といった宗教活動に沿った理由があれば、税金がかかることはありません。ただし、現実的にはこうしたリスクのある投資には批判が多く、チェックも厳しくなっていますので、正当性の高い投資以外は課税される可能性が高いと言えます。

もしも宗教法人を設立しようと思ったら

全てではありませんが、宗教法人の方が一般企業よりも税金の負担が軽いのは事実です。となると起業するよりも宗教法人を設立することを考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論から言えば、文部科学大臣または管轄の知事から認証を受けることができれば、宗教法人を新たに設立することができます。

ただし申請が認められるためには、いくつかの条件を満たしていることが前提となります。

まずは、すでに宗教団体として活動している実績が必要です。ふだんニュースで目にするような有名宗教はほとんどが法人化しているため混同されがちですが、宗教団体と宗教法人は別物です。儀式や布教活動などを継続して活動していなければ、宗教法人化することはできません。

では長期間活動してさえいればよいのかというと、これも違います。宗教法人になるためには、一定の信者数が必要です。人数に明確な基準はありませんが、一般的には最低1,000人といわれています。そして、礼拝施設を所有していることも条件です。土地も建物も賃貸では認められません。

つまり、スタートアップを起業する様に宗教法人を設立することは難しいと言えます。

まとめ

宗教法人であれば確かに、一般企業よりも税金面で優遇されます。しかしその理由は、宗教法人は文化や伝統を継承するという公共的な役割を持っているからです。お賽銭やお守りなどの収益は、未来に日本の文化を受け継ぐための礎になっていると考えることもできるのではないでしょうか。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事