- 更新日 : 2024年8月8日
決算賞与による節税対策|要件とメリット・デメリット
「利益が大幅に上がり、それに伴って税金も増えそうだ」といった場合に、決算賞与という節税方法があります。決算時に賞与が未払いであっても今期に損金と認められる決算賞与の要件、メリット、デメリットについて説明します。
目次
決算賞与とは
決算賞与は通常の賞与と異なり、決算の前後に支払われますが、通常の賞与と同様に、損金計上として認められます。そのため、予想外に利益が上がり決算前に急いで節税対策をするといった場合に使われます。
このように、決算直前に決算賞与の支払いを決定する場合が多いため、資金繰りが間に合わないこともありますが、未払いであっても、要件を満たすことで今期の損金に計上できます。
未払いでも今期に損金計上できる要件
決算賞与の支払いが決算に間に合わない場合でも、以下の要件を満たすことで今期に計上できます。
2.通知した金額を、事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に全額支払うこと。
3.通知した金額について今期中に損金として経理上の処理をしていること
なお、以下の場合は上記を満たしても、今期に損金扱いはできません。
・決算賞与の通知をしたが支払いを受けられない人がいる場合
決算賞与の通知を受け取った後、退職をして支払いを受けられなかった人が1人でもいた場合は、全員分の決算賞与を今期、損金には認められません。
・決算賞与は在籍者のみに支払うと決めている場合
たとえ決算賞与の通知から支払いまでに退職者がいなかったとしても、給与規則等で賞与支給日までに在籍していない者には決算賞与を支給しない旨を規定している場合、決算日時点では未払いの決算賞与額が確定していないものとみなされ、全額今期の損金に認められません。
・決算賞与の通知と異なる額の支払いを受けた場合
翌期に決算賞与を支給し、その額が通知額と異なる人が1人でもいた場合、遡って今期の損金には認められなくなります。そのため、支給額が異なる場合は、申告書での調整が必要となります。
遡って今期の未払計上が認められなくなります。そのため、支給額が異なる場合は、修正申告が必要となります。
これらのように今期に未払い計上できない場合は、支払いを行う翌期に計上します。
(参照:No.5350 使用人賞与の損金算入時期|法人税|国税庁)
決算賞与のメリット
決算賞与を行うことで、以下のメリットが享受できます。
1.節税できる
節税が主な目的で使われるように、決算賞与を行うことで大きく節税できます。たとえば、税率は35%で利益が1,000万円の会社が300万円の決算賞与を行った場合について見てみます。
決算賞与を行わない場合は1,000万円×35%で350万円を税金として納める必要があります。一方、決算賞与を行うと(1,000万円-300万円)×35%で税額は245万円となり、105万円節税できることになります。
2.従業員のモチベーションアップ
税金として支払うのなら従業員のボーナスにした方が、と考える経営者の方も多いでしょう。思いがけないボーナスで従業員のモチベーションを上げることにもつながります。
決算賞与のデメリット
決算賞与には上記のメリットがありますが、そのメリットの裏側には下記のデメリットが隠されています。
1.手元に残るお金は減る
上記に挙げた節税の例を見てください。この例では、確かに支払うべき税金は105万円減っていますが、その分賞与として300万円支払っているため、会社側は195万円多く支払わねばなりません。そのため、節税できるとして安易に決算賞与を行うのではなく、たとえばこのケースでは税金に105万円多く支払う方がよいのか、従業員に300万円支払う方がよいのかを検討する必要があります。
2.従業員が翌年ももらえるのではと期待する
一度決算賞与を手にしてしまうと、支払われないときにはモチベーションが下がる可能性もあります。利益が上がっていない年まで決算賞与を支払う、といったことにならないために、一定以上の利益が上がった場合は決められた割合で決算賞与を出すといったような、明確なガイドラインを作っておくとよいでしょう。
税務調査対策
決算賞与は節税の目的で使われることが多いため、必然的に税務調査で確認される項目です。
そのため、以下の点に注意しましょう。
・決算前に賞与を支払う
未払いであっても要件を満たすことで今期に計上できますが、税務調査で否認される可能性もあるので、できる限り決算前に支払うようにしましょう。
・通知を書面で行う
税務調査が入った場合に証拠を提示できるように、決算賞与の通知は口頭ではなく書面で行いましょう。
・銀行振り込みで行う、もしくは現金払いの際は領収書をもらう
支払いに関しても同様に、証拠を残すことが重要です。できる限り銀行振り込みで支払いを行い、現金払いの際は必ず領収書を書いてもらいましょう。
まとめ
節税対策に使われる決算賞与ですが、メリットだけではなくデメリットも存在するため、決算賞与を行うかどうかの判断は熟考する必要があります。また、未払いでも今期に計上することはできますが、税務調査が入ることも予測して、証拠を残すようにしましょう。
なお、決算賞与に係る社会保険料の支払義務が確定するのは、決算賞与を支払った月の末日となりますので、未払いの決算賞与に係る社会保険料の未払計上は出来ませんのでご注意下さい。
関連記事
・転職者必見!社員の給与・賞与は、どのように決められているか?
・法人税で損金に算入できないものとは?
・会社設立による6つの節税メリット
よくある質問
決算賞与とは
通常の賞与と異なり、決算の前後に支払われるものを言います。通常の賞与と同様に、損金計上として認められます。詳しくはこちらをご覧ください。
決算賞与のメリットは?
節税できることと、従業員のモチベーションアップを図れることです。詳しくはこちらをご覧ください。
決算賞与のデメリットは?
手元に残るお金は減る点と、従業員が翌年ももらえると期待する点です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
法人の節税の関連記事
新着記事
利子補給金とは?仕訳や勘定科目、消費税の扱いをわかりやすく解説
企業や個人事業主が金融機関から借入をしたあと、利息の負担を軽くする目的で「利子補給金(りしほきゅうきん)」が支払われることがあります。これは、国や自治体が利息の一部を助成してくれる仕組みです。ただし、この補給金を受け取ったときの会計処理や仕…
詳しくみる有償支給取引の仕訳とは?会計処理や消費税の扱いをわかりやすく解説
製造業や委託加工を行っている企業では、「有償支給」の取引がよく行われます。しかし、実際に仕訳をしようとすると、「どの勘定科目を使えばいいの?」「消費税はどう処理するの?」など、悩ましい場面が多いのではないでしょうか。 この記事では、有償支給…
詳しくみる役員借入金の返済方法と仕訳はどうする?現金・相殺・振替のケースをわかりやすく解説
会社のお金が一時的に足りなくなったとき、経営者や役員が自分のお金を会社に貸すことがあります。これを「役員借入金」といいます。借りたお金はあとで返す必要がありますが、その返し方や会計処理は、経理の現場で迷うポイントのひとつです。 この記事では…
詳しくみる免税事業者からの仕入れを仕訳するには?インボイス制度での会計処理を解説
さまざまな事業者から商品やサービスを仕入れることは頻繁にあります。とくに個人事業主や中小企業など、免税事業者から仕入れるケースも少なくありません。しかし、2023年10月1日に導入されたインボイス制度によって、免税事業者からの仕入れに関する…
詳しくみる外注費を売上原価に計上するには?ケース別の仕訳例を解説
外注費は、社外に業務を依頼したときに発生する費用ですが、そのすべてが売上原価になるわけではありません。売上原価として扱うには、外注作業が売上に直接関係しているかどうかが判断ポイントになります。この記事では、売上原価に該当する外注費の見分け方…
詳しくみる当期純損失の仕訳方法は?会計処理を具体例でわかりやすく解説
会社の会計年度が終わると、当期の損益が決算として確定されます。通常は「利益」を計上することが理想ですが、売上が減少したり費用・損失が増加したりした場合には、「当期純損失」として赤字を計上することになります。損失が出たときは、その金額をどのよ…
詳しくみる