- 更新日 : 2024年8月8日
預り金とは?仕訳の方法や勘定科目などについて解説
勘定科目のひとつに「預り金」があります。預り金は日常処理でよく使う勘定科目ですが、特に給与計算のときにはよく登場する勘定科目かもしれません。
給与計算時の仕訳、そして預かった税金などを納付するときの仕訳例見ていきましょう。
そして「預り金」勘定の管理によって税金などの納付漏れがないようにしましょう。
目次
預り金とは
預り金とは、役員・従業員・取引先などが負担すべきお金を、支払う前に会社が一時的に預かったときに使う勘定科目です。預り金は、その後本人に返金される場合や、第三者への支払いに充てられる場合があります。
立替金や前受金との違い
立替金とは、役員・従業員・取引先などが負担すべきお金を会社が一時的に立て替えて支払った時に使う勘定科目です。預り金と立替金はお金の負担者が異なります。
- 預り金:お金を出したのは負担すべき本人
- 立替金:お金を出したのは会社
また、似たような勘定科目に前受金というのもあります。前受金とは「まだ得意先への商品の提供が終わっていないが、将来の売上高となるべきお金を先に受取ったとき」に使用する科目です。
預り金と前受金は将来売上になるかどうかが異なります。
- 預り金:将来の売上にはならないお金
- 前受金:将来の売上の一部又は全部として受け取ったお金
預り金の仕訳例
預り金の仕訳例としていくつかの例を見てみましょう。
例1)給与支払について、税金等を預かって残りを従業員に支払った。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 給与 | 60万円 | 現預金 | 50万円 | x月分 給与 |
| 預り金 | 10万円 | x月分 源泉所得税ほか | ||
従業員からみると、給与天引きされている分は預り金となっているわけです。
例2)例1の税金等を支払った。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 預り金 | 10万円 | 現預金 | 10万円 | x月分 源泉所得税ほか |
実際の給与計算では、税金や社会保険料の支払タイミングが異なるため、「社会保険料預り金」、「預り源泉所得税」、「預り住民税」などと預り金勘定に補助科目を設定すると使いやすいです。
例3)従業員から外部セミナーの受講料を預かった。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現金 | 1万円 | 預り金 | 1万円 | セミナー受講料(社員○○負担分) |
しかし、セミナー受講料に割引があったため9,000円となり、残額を返金した。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| 預り金 | 1万円 | 預金 | 9000円 | 社員用 セミナー支払 |
| 現金 | 1000円 | 社員○○に返金 | ||
預り金は負債になる?
上記の仕訳ですでに出てきていますが、預り金は発生時点では貸借対照表において「負債」になります。
将来的には現金(資産)が減少するものであり、1年以内に支払が完了するので通常は流動負債に分類されます。
ところが、不動産の賃貸などで退去時に返金される予定の敷金や保証金となると、1年以内に入居者に返金することはめったにありません。このような場合には、「預り保証金」などとして固定負債に分類します。
預り金は収益になる?
預り金は収益として計上されることはありません。預り金は、顧客や第三者から一時的に預かるお金であり、その金額は企業の収入とは見なされません。これは、預かった金額に対して企業が返済義務を持つためです。たとえば、賃貸契約での敷金や、サービスの前払い金、予約金などが預り金に該当します。これらの金額は、将来的に何らかの条件で顧客へ返却されることが通常です。
預り金がマイナスになる場合
預り金勘定はマイナスになる場合があります。
例えば、労働保険料には「概算保険料」と「確定保険料」があります。従業員負担分は毎月給与から差し引かれますが、実際の支払は毎年6、7月です。
したがって年に1度だけの支払であるため、預り金勘定がマイナスとなる場合も出てきます。
同様に年末調整において、税金の過不足を精算した場合などには天引きした預り金より、本人に返すお金のほうが多くなることもあり、この場合も預り金勘定がマイナスとなります。
そのまま預り金勘定を使い続けているとマイナスは解消されますが、月次決算などでマイナス表示を避けたいときには「立替金」などに振り替えておきましょう。
預り金の納付時期
預り金は必ずしも「納付」の対象とは限りません。
そもそも納付とは、金銭や品物を納めることをいい、国、地方自治体などの公的機関に対し、税金や社会保険料等を支払うときに使われる用語です。したがって、預り金勘定には「納付」の対象とならないものも多くあります。
しかしながら、預り金の仕訳で「納付」を対象としたものについては、納付時期を確認することが重要です。
例えば源泉所得税や住民税は、原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに税務署に納めなければなりません。 しかし、給与の支給人員が常時10人未満の場合は、源泉徴収した所得税等を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
また、健康保険や厚生年金保険の保険料については、毎月の給料及び賞与から従業員負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料と併せて、翌月の末日までに年金事務所納めることになっています。
税金等以外にも会社が所属している団体や組織で役員や社員の負担分もあるものは同様となります。
納付期限に間に合わなかった場合
所得税等では金額にもよりますが、数日の遅れであれば延滞税が不要の場合もあるので、気がついた時点で即時支払いしてください。 なお、一度納付遅れをしてしまうと、一年以内に次の納付遅れを起こした時点で不納付加算税が課されます。
また、厚生年金保険料等の納付ができなかったときなどは、督促状が送付されてきます。
督促状の指定する期日までに納付がなく、督促状の指定する期日以降に納付がされたときは延滞金がかかりますので納付期限は確かめましょう。
なお、不納付加算税は税額の10%ですが、場合によって軽減されます。延滞税は、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間は2.6%、それ以降の期間は8.9%となっています。
預り金の証明に、現金預かり証のひな形、テンプレート
企業や従業員などからの預り金には証明書を発行して管理しましょう。預り証は、物品や金銭を預かった際に発行します。
以下より、今すぐ実務で使用できる、現金預かり証のテンプレート(エクセル)を無料でダウンロードいただけます。
預り金勘定の管理で、源泉税などの納付漏れを防ぐ
預り金は、従業員等の税金や社会保険料について使われる勘定科目として経理担当者にとってはお馴染みの科目です。従業員等の税金や社会保険料を支払い忘れても、取引先との関係性は変わりますし、会社にとって名誉なことではありません。
カレンダーやパソコン上のスケジュール等を利用して、納付期限厳守に努めましょう。
【参考】
厚生労働省|労働保険料の申告・納付
国税庁|延滞税の割合
国税庁|加算税の概要
預り金について更に詳しく
よくある質問
預り金とは?
役員・従業員・取引先などが負担すべきお金を、支払う前に会社が一時的に預かったときに使う勘定科目です。詳しくはこちらをご覧ください。
預り金の勘定科目は?
預り金は、将来的には現金(資産)が減少するものであり、1年以内に支払が完了するので通常は流動負債に分類されます。詳しくはこちらをご覧ください。
預り金は「納付」の対象?
預り金勘定には「納付」の対象とならないものも多くありますが、仕訳で「納付」を対象としたものについては、納付時期を確認することが重要です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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