• 更新日 : 2025年2月28日

資産除去債務は消費税の課税対象?

資産除去債務とは、固定資産に関する将来の除去費用を現在価値に割り引き、負債計上するための会計処理です。

資産除去債務の計上時点では役務提供が完了していないため、消費税の課税対象にはなりません。

ここでは、資産除去債務と消費税の関係性、実務において注意すべきポイントについて解説します。

資産除去債務とは?

資産除去債務とは、法令や契約によって生じる将来の除去費用について、財務諸表に負債として表示するための会計処理のことです。

資産除去債務については、計上額の算定や各事業年度における利息費用の計上など、適切なプロセスにしたがってきちんと管理することが求められます。

資産除去債務の概要

アスベスト含有建築物の解体や、賃貸借契約に伴う原状回復など、企業が所有または利用する有形固定資産を最終的に撤去したり、原状回復を行ったりする場合には、法律や契約によって除去費用の負担が義務付けられることがあります。

このような将来の除去費用を現在価値に割り引き、あらかじめ負債として財務諸表に表示するための会計処理が「資産除去債務」です。

資産除去債務については、「資産除去債務に関する会計基準」の導入によって、2010年4月1日以降に開始する事業年度から適用が義務化されており、上場企業やその関連会社では適切に計上しなければなりません。

会計基準導入の背景としては、国際的な会計基準との整合性確保に加え、将来の費用を見積もって財務諸表に反映させることによる潜在的コストの可視化や、期間損益計算の透明性強化などが挙げられます。

対象となる除去費用

資産除去債務として計上できるのは、有形固定資産の取得や建設、通常の使用を通じて発生する法律上の義務に基づく除去費用に限られます。たとえば、法令上の安全基準や環境規制によって解体・撤去が義務付けられる場合や、建物の賃貸借契約に明文化された原状回復義務などが該当します。

それに対し、自主的な撤去計画や想定外の異常操業による解体費用などについては、上記の要件には該当しないため、資産除去債務の対象には含まれません。

また、資産除去債務として計上すべき金額を合理的に見積もれない場合には、その時点では除去費用を計上せず、債務額を見積りができるようになった段階で改めて負債として計上します。

計上する場合の手順

法律上の義務に基づく除却費用の発生が見込まれることで、資産除去債務を計上する場合には、以下の手順に沿って会計処理を行いましょう。

  1. 除去費用の見積り
    除去工事や廃棄物処理、原状回復作業などにかかる費用について、現行の法令や作業単価、技術水準、業者からの見積額などを考慮して算出します。
  2. 割引率の設定
    将来の除去費用を現在価値に換算するための割引率を決定します。具体的には、無リスク金利や社債利回りなどが参考にされるケースが一般的です。
  3. 資産除去債務の計上
    見積もった除去費用の現在価値を「資産除去債務」として計上し、それと同額を当該有形固定資産の帳簿価額に加算します。これにより、将来的に負担する費用を固定資産の取得原価に含める形になり、耐用年数に応じて減価償却費として各期に費用配分されます。また、時の経過に伴って資産除去債務の現在価値も増加するため、その変動額を利息費用として計上します。
  4. 定期的な見積変更の検討
    法令改正や技術革新で除去費用が増減することがあれば、資産除去債務の残高を修正し、資産価額の加算分も再調整しなければならないため、定期的なモニタリングが欠かせません。

資産除去債務の損金性について

会計において計上する資産除去債務に関する減価償却費や利息費用については、税務上は損金算入が認められず、別表にて加算調整が必要です。

また、会計と税務では損金計上するタイミングにズレがあることで、税効果会計における一時差異に該当するため、繰延税金資産や繰延税金負債に関する仕訳処理も求められます。

会計と税務の違い

会計上、除却費用に相当する金額については、負債(資産除去債務)と資産(有形固定資産の帳簿価額)へ両建て処理を行います。

それに対し、法人税法では「債務確定主義」が適用されており、実際に除去作業が行われる時点まで債務が確定していないものとみなされるため、資産除去債務の計上は認められません。このような考え方の違いによって、税務上は会計側で計上された資産除去債務に関する一連の処理を取り消すための調整手続きが必要です。

具体的には、資産除去債務の対象となる固定資産の税務上の帳簿価額を修正したり、会計上で計上された減価償却費や利息費用を課税所得に加算したりするなど、会計上の処理を税務基準に合わせるための手続きが求められます。

税務調整の方法

資産除去債務を計上する場合には、企業は法人税の別表4や別表5(1)で税務調整を行わなければなりません。具体的には、資産除去債務として計上した負債分に対応する減価償却費や割引計算による利息費用などは、税務上はまだ債務が確定していないとして損金不算入となり、別表4にて課税所得に加算(留保)する必要があります。

その一方で、将来において実際に固定資産の処分を行い、税務上の損金算入が認められる場合には、それまで加算調整の対象となった費用を課税所得から減算することになります。

したがって、資産除去債務を計上する企業については、一連の会計処理に加えて、税務調整に関しても適切に実施し、課税所得を正確に算出することが重要です。

税効果会計の考え方

資産除去債務に関する会計と税務の違いについては、あくまで一時的な差異であり、最終的に除去を行った段階で解消されます。

このような一時差異が発生する場合、税引前当期純利益と法人税等の対応関係が崩れてしまうため、両者の整合性を維持するために税効果会計を行いましょう。

資産除去債務は消費税の課税対象?

資産除去債務の計上時点では、消費税の課税取引には該当しません。

以下では、消費税の課税対象となる取引について確認し、除去費用が課税対象となるタイミングを正しく理解しましょう。

課税対象となる取引

消費税については、国内において事業者が対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供などが課税対象です。

たとえば、国内で建物を建設する際に業者へ支払う建設費用や、解体工事などの施工費用は課税取引に該当し、適切な帳簿の作成やインボイスの保存があれば、仕入税額控除の対象となります。

資産除去債務の計上時点は課税取引には該当しない

資産除去債務については、法律や契約に基づいて将来発生する除去費用を見積もり、その現在価値を負債として計上するための会計処理です。

つまり資産除去債務については、将来の除去費用を前もって財務諸表に表示しているにすぎず、実際の除去工事が行われているわけではありません。

したがって、消費税法にて課税取引の要件とされる「資産の譲渡」や「役務提供」が完了していないことから、資産除去債務は消費税の課税取引には該当せず、将来的に実際の除去工事や処分作業を行ったときに初めて課税取引に該当し、仕入税額控除が可能となります。

資産除去債務と消費税に関する実務上の注意点

資産除去債務を計上する場合には、消費税の観点から注意すべきポイントがいくつか存在します。

特に以下のような内容を失念していると、消費税の納税額が増加するリスクもあるため、慎重な対応を心掛けましょう。

インボイス制度について

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月から導入された仕入税額控除の新しい仕組みです。

課税事業者である施工業者や廃棄物処理業者が適格請求書発行事業者として登録している場合には、それらの業者から発行された請求書(インボイス)を受領した企業は仕入税額控除を行うことが可能です。その一方で、免税事業者や未登録事業者に対して支払った消費税については、仕入税額控除が制限されることとなります。

特に固定資産の除去費用が高額になる場合には、業者へ支払う消費税額も高額になるため、支払先がインボイス発行事業者かどうかによって納税額への影響も大きくなります。

上述したように、資産除去債務の計上は消費税の課税取引には該当せず、実際に工事などを行った段階で課税取引とみなされます。そのため、資産除去債務を計上する時点ではなく、実際の除去工事を実施するタイミングで、施工業者がインボイス登録事業者かどうかをしっかりと確認しましょう。

簡易課税制度について

簡易課税制度とは、実際に支払った消費税額の大小にかかわらず、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて消費税の納税額を計算する方法です。

簡易課税制度については、年間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象となるため、資産除去債務の計上が義務付けられる上場会社やそれに準ずる大企業では、簡易課税制度の対象外となるケースが大半です。

しかし、資産除去債務を計上する事業者の中には、簡易課税制度を選択している企業も存在するでしょう。

簡易課税を適用している場合、除去費用の発生によってまとまった消費税の支払いが見込まれるときは、原則課税を選択したほうが仕入税額控除を十分に受けられる場合もあります。つまり、簡易課税制度を継続するほうが実質的に不利となるケースも考えられます。

したがって、近いうちに除去費用の発生が見込まれる場合には、原則課税と簡易課税のどちらが有利かについてシミュレーションを行い、過度な税負担が発生しないように対応することが重要です。

資産除去債務を計上する際の会計処理・仕訳例

以下では具体例を用いて、資産除去債務を計上する際の仕訳例を確認しましょう。

◎前提条件

■ 固定資産について

  • 取得価額(建物):20,000
  • 取得年月日:×1年4月1日(事業供用日も同日とする)
  • 耐用年数:3年
  • 残存価額:ゼロ
  • 減価償却方法:定額法
  • 3年後の除去費用:5,000(税別)
  • 割引率:3%

■ 固定資産取得時(×1年4月1日)

固定資産を取得し、資産除去債務を計上する場合には、将来の除去費用を現在価値に割り引いた金額を負債および固定資産の取得価額として計上します。

借方貸方
建物24,576現金預金

資産除去債務

20,000

4,576(※)

(※)5,000(割引前将来キャッシュフロー)÷【1+3%(割引率)】^3≒4,576

■ ×2年3月31日(決算時)

決算時においては、建物に関する減価償却費の計算や、資産除去債務の現在価値を更新するための利息費用を計上します。

➀ 時の経過による利息費用の計上

現在価値に割り引いて計上した資産除去債務については、時間経過によってその価値が増加します。資産除去債務の残高に割引率を乗じることで、利息費用を算出しましょう。

借方貸方
利息費用137資産除去債務137(※)

(※)4,576×3%≒137

➁ 減価償却費の計上

資産除去債務の計上時に、除去費用相当額として固定資産の帳簿価額に上乗せされた金額も含めて減価償却費を計算します。これによって、将来の除去費用が耐用年数にわたって費用化されることとなります。

借方貸方
減価償却費8,192(※)減価償却累計額8,192

(※)24,576÷3年≒8,192

■ ×3年3月31日(決算時)

➀ 時の経過による利息費用の計上

借方貸方
利息費用141資産除去債務141(※)

(※)(4,576+137)×3%≒141

➁ 減価償却費の計上

借方貸方
減価償却費8,192減価償却累計額8,192

■ ×4年3月31日(決算時)

➀ 時の経過による利息費用の計上

借方貸方
利息費用146資産除去債務146(※)

(※)(4,576+137+141)×3%≒146

3期にわたって利息費用を計上したことで、資産除去債務の残高は除去債務の5,000(4,576+137+141+146)になります。

➁ 減価償却費の計上

借方貸方
減価償却費8,192減価償却累計額8,192

■ 資産除去時

実際に固定資産を除去した際には、建物勘定を消し込むとともに、資産除去債務を取り崩します。なお、資産除去債務の残高と実際の除去費用に差がある場合には、差額を「履行差額」として、収益もしくは費用として計上しましょう。

借方貸方
減価償却累計額

資産除去債務

仮払消費税等

24,576

5,000

500

建物

現金預金

24,576

5,500

実際の除去費用が発生した際には、消費税の課税取引に該当するため、税抜経理の場合には仮払消費税等として計上します。


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