• 作成日 : 2025年9月9日

事業再構築補助金の圧縮記帳は期ずれでも可能!仕訳例と注意点を解説

補助金の交付決定が年度をまたぐ「期ずれ」の場合、「いつ圧縮処理をすればいいのか」「資産取得と補助金収入のタイミングがずれたらどうするのか」など、会計・税務上の判断に迷うことも多いのではないでしょうか。

設備投資に対して支給される「事業再構築補助金」は、受け取った補助金をもとに圧縮記帳を適用できます。

結論、期ずれの場合でも、事業再構築補助金の圧縮記帳は可能です。

本記事では、事業再構築補助金を活用した圧縮記帳において、「期ずれ」ケースでの仕訳処理や注意点を、仕訳例とともにわかりやすく解説します。

事業再構築補助金での圧縮記帳は期ずれでも可能

事業再構築補助金は「国庫補助金等」に該当するため、圧縮記帳の対象となります。資産を取得した際に、受け取った補助金相当額を圧縮処理することで、課税所得の繰延が可能です。

圧縮記帳は法人(清算中を除く)が対象となり、税負担を軽減する手段として実務でよく活用されています。

なお、交付決定日と資産取得期が異なる場合でも、適切な処理を行えば期ずれでの圧縮記帳は可能です。

圧縮記帳とは

圧縮記帳とは、固定資産の取得に際して国庫補助金等を受け取った場合、その補助金相当額分を損金算入できる税務処理を指します。一時的に課税所得を減らし、将来に税負担を繰り延べることが可能です。

圧縮記帳には、次の2種類の方法があります。

方法概要
直接減額方式補助金相当額を取得原価から直接控除し、資産の帳簿価額を圧縮する方法
積立金方式補助金相当額を「圧縮積立金」として計上し、一定期間後に取り崩す方法

どちらを採用するかは、企業の会計方針や処理の一貫性によって判断します。

制度の目的は課税の繰延であり、会計上の利益と税務上の所得の差異を調整する役割を持っています。

関連記事:圧縮記帳の仕組みとは?要件や仕訳、限度額を学ぶ

事業再構築補助金とは

事業再構築補助金は、経済産業省が実施する中小企業・中堅企業等の事業転換や再構築を支援する国の補助金制度です。設備投資や業態転換、新たなビジネスモデルの構築に対して、最大1億円の補助金が交付される可能性があります。

申請には「金融機関等」または「認定経営革新等支援機関」の協力が必要で、補助金は以下の流れで交付されます。

  1. 交付申請と審査
  2. 交付決定(補助金額の確定)
  3. 事業実施・完了
  4. 実績報告(経費証憑や事業成果の提出)
  5. 補助金の入金

資産取得の年度と補助金入金の年度が異なるケースも多く、その場合は期ずれでの圧縮記帳処理が必要になります。

参考:必須申請要件 | 応募される方 | 事業再構築補助金

事業再構築補助金での圧縮記帳の仕訳例

事業再構築補助金は国庫補助金等に該当し、圧縮記帳が可能です。圧縮記帳には「直接減額方式」と「積立金方式」の2種類があり、会計方針や処理の一貫性によって選択します。

直接減額方式による仕訳例

直接減額方式は、取得原価から補助金相当額を直接控除して帳簿価額を減らす方法です。

資産取得と補助金入金が同じ年度に行われた場合の例は以下のとおりです。

前提条件
  • 補助金額:1,000万円
  • 機械装置の取得価額:2,000万円

■ 固定資産(機械装置)の取得の勘定科目

借方金額貸方金額
機械装置20,000,000現預金20,000,000

■ 補助金の受領の勘定科目

借方金額貸方金額
現預金10,000,000雑収入10,000,000

■ 圧縮記帳の減額仕訳(取得原価から直接控除)

借方金額貸方金額
圧縮損10,000,000機械装置10,000,000

積立金方式による仕訳例

積立金方式は、補助金相当額を「圧縮積立金」として計上し、後年、減価償却に応じて順次取り崩す方法です。

前提条件
  • 補助金額:1,000万円
  • 機械装置の取得価額:2,000万円

■ 固定資産(機械装置)の取得の勘定科目

借方金額貸方金額
機械装置20,000,000現預金20,000,000

■ 補助金の受領の勘定科目

借方金額貸方金額
現預金10,000,000雑収入10,000,000

■ 積立金の設定(当期末)の勘定科目

借方金額貸方金額
繰越利益剰余金10,000,000圧縮積立金10,000,000

■ 積立金の戻入(毎期200万円ずつ5年で取り崩す場合)の勘定科目

借方金額貸方金額
圧縮積立金2,000,000繰越利益剰余金2,000,000

【期ずれの場合】事業再構築補助金の圧縮記帳仕訳例

事業再構築補助金は、補助金の交付決定や入金が資産取得の翌期になる場合でも圧縮記帳が可能です。

資産取得時の仕訳(補助金未入金)

補助金の交付が決定・入金されていない段階では、全額を自己資金で取得した形で処理します。後に補助金が入金された際、圧縮記帳による処理が可能です。

■ 仕訳例(取得時)

借方金額貸方金額
機械装置20,000,000現預金20,000,000

■ 減価償却(耐用年数10年・定額法)

借方金額貸方金額
減価償却費2,000,000減価償却累計額2,000,000

補助金入金時の仕訳と圧縮処理(翌期/直接減額方式)

翌期に補助金が入金された場合、まず補助金収入を計上し、その後、圧縮限度額をもとに資産の帳簿価額を減額します。

残りの金額は耐用年数に応じて償却します。

■ 仕訳例(翌期入金時)

借方金額貸方金額
現預金10,000,000雑収入10,000,000

■ 圧縮仕訳

借方金額貸方金額
圧縮損9,000,000機械装置9,000,000

■ 減価償却(帳簿価額−補助金額を基礎に残り9年で償却)

借方金額貸方金額
減価償却費1,000,000減価償却累計額1,000,000

積立金方式を用いた翌期圧縮の仕訳例

翌期入金であっても、積立金方式による圧縮記帳は可能です。

取得期には通常通り資産計上を行い、翌期に補助金受領と積立金計上、償却に応じた戻入処理を行います。

■ 仕訳例(翌期入金時)

借方金額貸方金額
現預金10,000,000雑収入10,000,000

■ 圧縮積立金の計上

借方金額貸方金額
繰越利益剰余金9,000,000圧縮積立金9,000,000

■ 圧縮積立金の戻入(残り償却期間の9年、毎期1,000,000円ずつ償却)

借方金額貸方金額
圧縮積立金1,000,000繰越利益剰余金1,000,000

■ 減価償却(取得価額を基礎に償却)

借方金額貸方金額
減価償却費2,000,000減価償却累計額2,000,000

事業再構築補助金で期ずれの圧縮記帳をする際の注意点

事業再構築補助金を活用して設備や機械を導入する際には、資産の取得日と補助金の入金日が異なる「期ずれ」のケースが少なくありません。

とくに、大型設備や建物改修などは納品や検収が決算間際になることも多く、補助金の交付が翌期になることは珍しくないのです。

このような場合でも圧縮記帳は可能ですが、処理時期を間違えると申告漏れや税務否認のリスクが高まるため、注意深く対応する必要があります。

圧縮記帳のタイミングは入金された期になる

圧縮記帳は、補助金の交付決定日ではなく「実際の入金日」を基準に行います。

たとえば、3月決算の企業が2月に資産を取得し、補助金の交付決定は3月でも、入金が4月であれば圧縮記帳は翌期(4月以降)に実施します。ただし、3月に補助金の返還不要が確定している場合は、この限りではありません。

この基準を誤って処理すると、税務署から圧縮記帳の処理を否認される可能性も低くありません。

また、補助金の入金日は交付決定日より遅れるケースが多いため、事業スケジュールの段階から入金予定日を把握しておくことが重要です。

年度をまたぐ案件では、経理部門と現場、顧問税理士の間で情報共有を徹底しておくと安心です。

補助金が決算期末をまたぐ場合は税額に影響する

補助金の入金が翌期になる場合、当期は圧縮記帳を行えず、取得価額の全額を固定資産として計上します。そのため、補助金による収益計上は翌期にずれ込み、当期の資金負担が増える可能性があります。

たとえば、補助金額が1,000万円ある場合、当期に補助金を取得できればその分固定資産の取得に使用することが可能です。

しかし、翌期入金だと当期は全額が自己負担となり、資金繰りが苦しくなる場合もあるでしょう。事前に資金繰りのシミュレーションを行い、納税資金を確保しておくことが必要です。

決算前の段階で補助金の入金時期を確認し、資金計画や節税対策を調整することが望まれます。

会計処理と税務処理の時期を明確に分けておく

会計処理と税務処理では、記帳時期が異なる場合があります。会計上は資産取得時に全額を資産計上し、補助金収入は翌期に収益認識します。

一方で、税務上は補助金収入を計上する期に合わせて圧縮記帳を行うため、会計と税務で処理がずれるのです。この差異は法人税申告書の別表調整で処理しますが、記録や説明が不十分だと税務調査時に説明が困難になります。

期をまたぐ場合は、取得時と入金時の仕訳や契約書、交付決定通知書、入金通知書などの証憑を整理しておくことが重要です。

顧問税理士とも事前に打ち合わせを行い、会計と税務で整合性の取れた処理を行いましょう。

補助金の収益認識時期と圧縮処理の申告書記載時期に注意する

補助金は「実際に交付されたタイミング」で収益として認識します。見込みや申請時点では収益に計上できず、原則として、入金日を基準に処理します。

圧縮記帳もこの収益認識と同じタイミングで行わなければなりません。法人税の申告書には「別表13」などの添付書類が必要で、処理内容や金額の根拠を明示しましょう。

収益計上と圧縮損計上の時期が一致していないと、税務調査で否認されるリスクが高まります。そのため、補助金の入金日や収益計上日、圧縮損計上日を一元管理し、申告書へ反映させることが大切です。

関連記事:法人税申告書の別表13とは?見方や書き方、注意点まで解説

参考:令和6年4月から令和7年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(令和6年4月1日以後終了事業年度等分)|国税庁

事業再構築補助金での圧縮記帳の期ずれに関するよくある疑問

事業再構築補助金を活用する際、資産取得と補助金入金の時期が異なる「期ずれ」は珍しくありません。とくに、大型設備や改修工事では納期や検収が長引き、補助金の交付決定や入金が翌期に持ち越されるケースも見られます。

補助金交付決定前に設備を取得した場合(先行取得)の圧縮記帳は可能?

「先行取得」とは、補助金の交付決定前に対象資産を購入・取得することを指します。この場合でも、一定条件を満たせば圧縮記帳は可能です。具体的には、補助金の公募要領や交付規程において「先行取得可」と明記されている必要があります。

たとえ交付決定が後日であっても、制度上認められていれば、資産は補助対象とみなされ、後日入金された補助金にもとづき圧縮記帳を適用可能です。

ただし、税務上の圧縮記帳は入金日基準で行うため、取得時点では資産全額を計上し、補助金が入金された期に圧縮処理を行います。

決算書上の資産額が一時的に大きく計上される点や、翌期の仕訳作業が発生する点に注意が必要です。

圧縮記帳と特別償却の併用はできますか?

原則として、同一の資産に対して圧縮記帳と特別償却を同時に適用することはできません。どちらも税務上の損金算入を目的とした制度であり、租税特別措置法の競合回避の観点から重複適用が制限されているためです。

しかし、例外として、圧縮記帳が「法人税法」にもとづく場合には、租税特別措置法にもとづく特別償却と併用できるケースがあります。

この場合でも、適用可否は制度の条文や国税庁の通達を確認し、顧問税理士と事前に相談しておくことが重要です。

新設工場や大規模設備投資においては、節税効果を最大化するために圧縮記帳と別の減税制度をどう組み合わせるかが実務ポイントになります。

参考:
No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁
No.5434 中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁

個人事業主も期ずれの事業再構築補助金で圧縮記帳はできる?

個人事業主の場合、法人が行う「圧縮記帳」という形ではなく、「国庫補助金等の総収入金額不算入制度」(所得税法第42条または43条)が適用されます。

参考:所得税法 | e-Gov 法令検索

この制度を活用すれば、補助金を受け取った期に総収入からその金額を除外でき、課税の繰延効果となります。期ずれの場合も、入金があった期にこの総収入金額不算入処理を行うことで、法人の圧縮記帳と同様の課税の繰延効果を得ることが可能です。

ただし、確定申告時には「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の提出が必須です。

記載漏れや誤記載があると適用を受けられない可能性があるため、制度の要件と申告手順を事前に確認しておきましょう。

参考:
No.2202 国庫補助金等を受け取ったとき|国税庁
国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書


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