• 更新日 : 2025年2月28日

原状回復費用と資産除去債務について分かりやすく解説!

原状回復費用とは、借主が物件を借りたときの状態(原状)に戻す(回復)ための費用を言います。一方、資産除去債務とは、企業が保有する固定資産を将来除去するときに発生する費用について、現在の価値に換算して負債として計上したものです。

この記事では、この似たような二つの勘定科目について具体的に解説します。

原状回復費用の処理で資産除去債務を使う場合は?

原状回復費用も資産除去債務も、「将来発生する可能性がある費用について事前に会計処理を行う」という点で共通していると言えます。大まかに言えば、資産除去債務を計上する場合、その中には「現状回復費用」も含まれています。

資産除去債務を計上する企業とは?

2008年、資産除去債務についての会計基準が公表されました。国際会計基準IFRS)と日本の会計基準の差を縮める動きの中において、「資産除去債務」も検討項目に上がったためです。

資産除去債務会計基準によると、資産除去債務は「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの」と定義されます。

出典:企業会計基準第18号資産除去債務に関する会計基準(第3項目)|企業会計基準委員会

ここまでの経緯や定義を見ると、企業規模に関係したものはありません。しかし、「企業会計基準」の適用指針は事実上、上場企業・大会社に重点を置いて適用されるものです。中小企業においても計上を妨げるものはないものの、基本的には上場企業・大会社において計上が求められます。

上場会社とは、その企業の発行株式を証券取引所で売買することができる会社のことで、大会社とは会社法に定められる会社として資本金が5億円以上または負債が200億円以上の会社を指します。

したがって、資産除去債務を計上するのは上場企業・大会社であり、中小企業については計上を義務づけるものではありません。

実際、中小企業が計算関係書類を作成するときの拠るべき指針として作成された「中小企業の会計に関する指針」や、中小企業の実態に即した形で会社法上の計算書類等を作成する際に参照する「中小企業の会計に関する基本要領」においても、資産除去債務の計上を求める記載はありません。

参考:
企業会計基準第18号資産除去債務に関する会計基準|企業会計基準委員会
中小会計指針・中小会計要領|日本税理士会連合会
会社法(第2条ご参照) | e-Gov 

そもそも資産除去債務の対象とは?

では、具体的に資産除去債務を計上しなければならないのは、どのような取引が対象なのでしょうか?

前項で示した資産除去債務の定義を具体化すると、次のようになります。

  • 有形固定資産の取得、建設、開発や通常の使用で生じるもの
    「有形固定資産」とは、会計上の建物、土地、建物付属設備、構築物等だけではなく、建設仮勘定や投資不動産なども対象です。「通常の使用」とは、その資産を意図した目的のために正しく稼働させることとされます。したがって、異常な原因で稼働させたことにより生じた毀損については対象とはなりません。
  • 資産の除去に関して法令や契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの
    「除去」とは、「有形固定資産を用役から除外」することです。売却、廃棄、リサイクルその他の方法による処分とし、一時的な除去や転用、用途変更、遊休状態などは該当しないとされ、法律上の義務等から生じる除去であることが求められます。したがって、経営上の理由から資産を除去する場合には当てはまらないとされます。また、「それに準ずる」ものは法律上の義務とほぼ同等の避けることが不可能な義務が該当するとされます。

資産除去債務の背景とは?

資産除去債務が生まれた背景には、環境問題や企業の社会的責任の高まりにより、将来の不可避的な「義務」は発生時点で認識する必要があるという考え方があります。特徴的なものとして挙げられるのは、原子力発電所施設の解体などです。

施設解体に伴う環境保全を考慮して、建設時から解体費用を見積もり、会計上適切に負債として計上することは、単に透明性の確保だけでなく、周辺住民への安心、さらには持続可能な発展の観点からも重要視されます。

一方、資産除去債務の計上は中小企業において任意適用です。また、資産除去債務会計と税法の考え方が異なるため、実際に除去するまでは法人税法では損金になりません。ただし、

資産除去債務の計上について、今後変わる可能性もあるでしょう。

原状回復費用の資産除去債務での会計処理(仕訳)例

会計基準の適用指針の事例をもとに、原状回復費用についての仕訳をいくつか見ていきましょう。

ケース1:構築物の原状回復費用計上

原状回復費用を認識し、資産除去債務を計上する一般的なケースを紹介します。

(事例1)

A社は2025年4月に構築物(300万円、耐用年数2年)を取得しました。当構築物は、使用後に原状回復する義務があり、そのための費用として50万円が見込まれることを確認しました。取得時の割引率は2%とし、A社の決算日は3月末とします。なお、この構築物の減価償却にあたっては定額法で計算を行います。

【取得時の仕訳】

借方貸方
構築物3,480,584円現預金3,000,000円
資産除去債務480,584円

資産除去債務を計算するにあたって使用する割引率は、具体的には利付国債の流通利回り等を参考に決定することになっています。取得時の割引率は、財務省が公表する金利情報等で調べます。

将来の構築物除却時に支出見込みとなる500,000円の現在価値は、次のように計算します。

500,000円 ÷ (1+2%)2 = 480,584円

【決算時の仕訳】

① 時の経過による資産除去債務の増加

借方貸方
利息費用9,611円資産除去債務9,611円

資産除去債務については、取得当初の現在価値で計上しているため、時が経過したことによる資産除去債務の増加分を計上します。

480,584円(取得時の資産除去債務)× 2% = 9,611円

② 構築物の減価償却費

借方貸方
減価償却費1,740,292円構築物1,740,292円

構築物の減価償却は定額法にて実施します。

(構築物分)

3,000,000円 × 0.5(2年:定額法償却率) = 1,500,000円

(資産除去債務対応する除去費用分)

480,584円 × 0.5(2年:定額法償却率) = 240,292円

(減価償却費合計)

1,500,000円 + 240,292円 = 1,740,292円

このケースにおいては、資産の除去は耐用年数が到来した時点で行うため、構築物本体と資産除去債務対応分については同じ償却率となります。

ケース2:構築物の除却実行

原状回復を実施し、資産除去債務を取り崩す一般的なケースを紹介します。

(事例2)

上記事例1の構築物にて、取得から2年後に除却処理をしました。除却にあたっては55万円の費用がかかりました。

除却処理

借方貸方
資産除去債務500,000円*現預金550,000円
除却費用(履行差額)50,001円構築物1円

*資産除去債務について、取得時は480,584円、1年目に9,611円を追加しているため、2年目は(480,584円+9,611円)× 2% = 9,804円となります。したがって、除却直前の資産除去債務は、480,584円 + 9,611円 + 9,804円 ≒ 500,000円です。

資産除去債務に実際に支払った差額は、原則として除去費用に含めます。

ケース3:賃貸建物の原状回復

原状回復費用を認識するも、資産除去債務としては負債計上しないケースを紹介します。

(事例3)

X社はB社と建物賃借契約をかわし、2025年4月より建物を賃借しました。契約時にX社はB社に敷金として50万円支払い、X社は同種の建物の賃借期間については平均5年間と見積もっています。なお、X社の決算日は3月末とします。

【契約時の仕訳】

借方貸方
敷金500,000円現預金500,000円

X社においては、「敷金」支払時に敷金を資産とする仕訳をします。賃借物件の契約時に支払う敷金は、一般に将来発生する可能性のある(貸主から見た)不利益に対する保証金として機能し、借主による損傷等に対する退去時の費用補填として利用されます。

このように契約時においては「敷金」を計上することで、資産除去債務やこれに対する除去費用の資産計上を行わないケースもあります。

【決算時の仕訳】

借方貸方
敷金の償却50,000円現預金50,000円

X社は決算にあたり、敷金のうち1/2については原状回復費用に充当され、返還は見込めないため、入居期間で按分して敷金を償却します。

500,000円 × 1/2(返還が見込めない部分)×1/5(入居期間)= 50,000円

※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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