- 更新日 : 2024年8月8日
持株比率別に連結決算時の会計方法を解説|持分法適用会社との違いも紹介
連結決算では、連結子会社と関連会社の区別、それぞれの会計方法に関する正しい知識が不可欠です。
本記事では、連結決算時の会計方法を持株比率別にお伝えします。持分法を適用するメリットと連結会社と持分法適用会社の違いについても解説しております。会計業務の効率化を図りたい企業の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
【持株比率別】連結決算時の会計方法

連結決算における会計方法は、各会社の「持株比率」によって異なります。持株比率とは親会社が保有する株式の持分の割合です。
連結決算時には以下3パターンの持株の割合で子会社と関連会社を分け、それぞれ異なる方法で取り込みます。
- 持株比率が50%超
- 持株比率が40〜50%
- 持株比率が40%未満
各パターンの財務諸表への取り込み方を見ていきましょう。なお、持株比率と混同しやすい用語として「議決権比率」が挙げられます。
持株比率と議決権比率の違いについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、理解を深めるためにもぜひご一読ください。
持株比率が50%超
持株比率が50%超の場合は、親会社に対して「子会社」に位置付けられます。連結決算時には、子会社の資産や収支情報はすべて財務諸表上で合算させることが原則です。このように、親・子会社間で方針を統一する会計方法を「連結法」といいます。
持分法で子会社の財務状況をそのまま取り込むだけでは二重計上となり、外部からは正確な判断ができません。そのため、連結決算財務諸表を作成する際には重複する勘定科目や親・子会社間の取引などを相殺します。
また、持株比率が100%でない場合は、支配していない分の割合の損益を除外して連結決算を組むのがルールです。例えば、親会社の持株比率が80%の場合は、残りの20%を当期純利益から差し引いて連結決算を行います。
持株比率が40〜50%
持株比率が40〜50%の場合は、親会社の「関連会社」です。関連会社は、連結決算時に当期純利益や純資産のうちはじめから親会社の持株比率のみを連結財務諸表に計上するということです。
このような一部の財務状況を組み込む会計方法は、子会社の連結法に対して「持分法」として区別されます。なお、持分法については「持分法とは」の章で詳しく解説しますので、そちらをご参照ください。
ただし、以下の条件を満たす場合は子会社として連結決算に組み込むことになります。
- 親会社および緊密者の議決権の合計が当該関連会社の意思決定権の過半数を支配している
- 親会社が派遣した役員および使用人が当該関連会社の意思決定機関の過半数を占めている
- 当該関連企業の意思決定を支配する契約を締結している
- 当該関連企業の資金調達総額の過半数が親会社および緊密者の出資に基づく
- 親会社が当該関連企業の意思決定を支配していると推測される事実がある
参考:連結財務諸表に関する会計基準|会計基準委員会
上記基準の判断がつきにくい場合は、基本的に子会社として連結決算に組み込みます。
持株比率が40%未満
親会社が持株比率の40%未満を保有している場合も「関連会社」にあたります。会計方法は、持株比率が40〜50%のときと同様に持分法適用会社として取り扱います。
ただし、次の条件の1、かつ2〜4のいずれかを満たす会社は子会社として連結決算に組み込むことになります。
- 親会社および緊密者の議決権の合計が過半数を占める
- 親会社が派遣した役員および使用人が当該関連会社の意思決定機関の過半数を占めている
- 当該関連企業の意思決定を支配する契約を締結している
- 当該関連企業の資金調達総額の過半数が親会社および緊密者の出資に基づく
- 親会社が当該関連企業の意思決定を支配していると推測される事実がある
参考:連結財務諸表に関する会計基準|会計基準委員会
なお、持株比率が20%に満たず、親会社からの支配がないことが明らかであれば子会社ではありません。
他方で、議決権を有していなくても、緊密者を介して間接的に関与している場合や超過分の債務保証を行っているときは親会社が意思決定を支配していると見なされます。子会社からの支配を受けている孫会社にあたる場合も、親会社の連結子会社です。
連結決算の対象外となる子会社の条件

外部の利害関係者の正確な判断材料となるよう、連結決算時は原則としてすべての子会社の財務状況を合算する必要があります。
しかし、以下のいずれかのケースに該当する子会社は、例外として連結決算に含めなくても構いません。
- 一時的に親会社の支配を受けている
- 連結することで外部の利害関係者の合理的な判断を妨げるおそれがある
- 外部の利害関係者の意思決定に影響を与えないほど重要性が乏しい
連結決算の意義とは、投資家などの利害関係者に正確な財務状況に関する情報を提供するためのルールです。よって、連結決算を行う際は利害関係者の判断を誤らせないよう細心の注意を払う必要があります。
持分法とは

前章でも言及した「持分法」とは、主に親会社の関連会社に用いられる連結決算の手法です。具体的にいうと、以下に該当しかつ連結子会社ではない会社には持分法が適用されます。
- 持株比率が20%以上
- 20%未満の持株比率があり実質的に親会社から意思決定で重要な影響を受けている
上記に関わらず、重要性の高い関連会社は子会社として連結決算に含めなければなりません。
持分法適用会社は、親会社の持株比率に応じて連結範囲が決まります。持分法を用いれば、スピーディーな会計処理が行えることがメリットです。親会社の投資額に応じ、一部の損益・資産を連結決算日ごとに計上することで連結決算に組み込みます。
ただし持分法を用いる際は、持分法適用会社に関する名称や数など複数の項目を注記しなければならない点に注意してください。
連結子会社と持分法適用会社の違い

連結子会社とは、連結決算において親会社の子会社として取り扱われる企業です。親会社が持株比率の50%を占める場合、もしくは過半数に満たずとも実質的に議決権を支配されている場合は連結子会社に該当します。
一方、持分法適用会社とは簡潔にいうと親会社の子会社区分に属さない関連会社です。連結子会社と持分法適用会社は、条件に応じて適宜使い分けられます。とはいえ、どちらに区分したとしても連結財務諸表における当期純利益額と勘定科目に影響はありません。
連結子会社と持分法適用会社が異なるポイントは、最終結果に至るまでのプロセスです。親会社が意思決定権を有する連結子会社では、両者の会計方針を統一できます。代わりに、すべての財務諸表を合算してから連結修正による相殺処理を行わなければなりません。
対して持分法では、関連会社の財務状況を「投資有価証券」および「持分法による投資損益」の2つの勘定科目を用いて計上します。親会社と関連する一部分のみを連結決算会計に組み込むだけなので、基本的に連結後の修正作業がいりません。
関連会社と関係会社の違い

連結決算を行うにあたり、ここまで説明してきた「関連会社」と類似する「関係会社」を正しく区別する必要があります。連結決算では、注記など関係会社の情報を記載する欄があるためです。
関係会社とは、親会社、子会社、関連会社およびその会社を関連会社としている他の会社を指します。関係会社に関する項目に一種類の連結区分のみを記載するだけでは不十分となるため、連結決算財務諸表を作成する場合は注意しましょう。
まとめ
連結決算の会計方法は、関係会社に対する親会社の持株比率によって決まります。原則として、連結決算時には一部の例外を除きすべての子会社の財務状況を正確に反映させなければなりません。
しかし、すべてを合算・相殺する処理を行うのは手間のかかる作業です。そこで状況や条件に応じて連結法と持分法を使い分けることで、連結決算の事務負担を抑えられるでしょう。連結子会社と持分法適用会社との違いおよびそれぞれの取り扱いを正しく理解し、会計処理の適正化に努めてください。
よくある質問
連結子会社となる持株比率は?
親会社が持株比率の50%を占める場合は、連結子会社に該当します。ただし、持株比率が過半数に満たずとも実質的に議決権を支配されている場合は連結子会社の区分です。
連結子会社と持分法適用会社の違いは?
連結子会社との連結決算では、すべての勘定科目を統一・合算して最後に内部取引の相殺処理を行います。対して持分法適用会社の連結決算処理では、別途2つの勘定科目を用いて親会社の持株比率分のみを計上します。会計のプロセスは異なりますが、最終的な連結財務諸表の結果に違いはありません。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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