- 更新日 : 2024年8月8日
予防接種を経費にする時の仕訳に使う勘定科目まとめ
インフルエンザなどの予防接種は、経費にできる場合があります。予防接種が業務上必要であり、高額でなくすべての従業員を対象としていれば、福利厚生費として計上が可能です。従業員個人が負担すべき場合に会社が負担した場合は、給与として処理する必要があります。
本記事では予防接種が経費に計上できる場合や消費税の取り扱いについて解説し、使える勘定科目や仕訳例、個人事業主でも経費にできる場合などを紹介します。
予防接種費用の仕訳に使える勘定科目
予防接種は基本的に個人が費用を負担するものですが、会社が負担して経費に計上できる場合もあります。経費に計上する場合の勘定科目は「福利厚生費」を使いますが、その要件は以下のとおりです。
- 予防接種が業務上必要であること
- すべての従業員を対象としていること
- 金額が社会通念上、常識の範囲内であること
まず経費というためには、予防接種が業務上必要であることが必要です。医療従事者の受ける予防接種や、海外への事業展開にあたり入国のために必要な予防接種などが該当します。
また福利厚生費は、全従業員を対象にした平等なものであることが前提です。予防接種の場合、平等の対象となるのは業務で必要と判断される従業員となります。
海外に赴任するために予防接種を受ける場合、対象となるのは海外赴任する従業員で、国内で働く従業員が同じ予防接種を受けても経費の対象にはなりません。
すべての従業員を対象にしていても、体調不良などで受けられない従業員もいるでしょう。このような場合でも予防接種を接種する機会は平等に与えられており、経費に計上する要件は満たしています。
福利厚生費で経費に計上するには、社会通念上妥当な金額でなければなりません。予防接種は種類により金額が異なり、通常の医療機関で受けるものであれば3,000円から2万円程度です。
派遣社員や出向者など、会社と直接雇用関係のない社員は福利厚生の対象外です。一般的に、派遣社員は派遣元で、出向社員は出向元の会社で経費計上します。
なお予防接種は、消費税の支払いが必要です。健康保険による医療費は非課税ですが、予防医療である予防接種は課税取引で、税込の金額が表示されています。仕訳の際に注意しましょう。
従業員が30人いる会社でインフルエンザの予防接種をして15万円を支出した場合、以下のように仕訳します。
予防接種費用の税務上の取扱い
予防接種の勘定科目は「福利厚生費」とするのが一般的で、福利厚生費の要件に当てはまらない場合は、通常、個人が負担すべき費用となります。会社が負担した場合は給与として扱われ、源泉徴収しなければなりません。
申し込み時から会社で管理・支払いするか、従業員が個別に立て替えて経費精算をするかは会社により異なります。
会社の規模が大きく従業員が多い会社では、医師を派遣してもらい集団予防接種を実施することが可能です。その場合は会社に一括請求されるため、まとめて支払いができます。
しかし会社の規模が小さい、もしくは拠点ごとの従業員が少なく医師を呼べない場合は、従業員各自が医療機関に出向き予防接種を受け、費用を一時的に立て替えるのが一般的です。その際は領収書を提出してもらい、精算の処理を行います。
個人事業主は予防接種費用を経費にできる?
個人事業主の場合、自分が受ける予防接種は経費にできません。青色専従者も同様です。個人事業主が従業員を雇用し、全従業員を対象にする場合は福利厚生費で処理できます。
個人事業主自身の予防接種は、医療費控除も適用できません。医療費控除は治療のための支出が対象であり、予防のための支出である予防接種は対象外です。
ただし予防接種は、セルフメディケーション税制の対象になる可能性があります。セルフメディケーション税制とは「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行っている場合、その年中に自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族のために1万2,000円以上の対象医薬品を購入した場合に所得控除を受けられる医療費控除の特例」です。一定の取り組みには予防接種も含まれています。2022年(令和4年)以降、制度が5年延長されています。
セルフメディケーション税制は通常の医療費控除と併用はできず、選択適用となるため注意してください。
参考:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について|厚生労働省
予防接種は福利厚生費に計上できる場合がある
従業員が受ける予防接種は基本的に個人負担になりますが、会社が負担した場合、業務上必要があるなど一定の要件を満たせば福利厚生費として経費に計上できます。福利厚生費とならず給与扱いとなる場合、源泉徴収が必要です。
また個人事業主の場合は、事業主自身もしくは青色専従者が受けた予防接種は経費に計上できないため注意しましょう。
よくある質問
予防接種費用は経費にできる?
一定の要件を満たした場合は「福利厚生費」として経費にできる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
予防接種費用の税務上の取扱いは?
福利厚生費として認められれば経費に計上でき、個人が負担すべきケースで会社が負担した場合は給与として取り扱います。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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