- 更新日 : 2024年8月8日
ご祝儀を経費にする場合の仕訳と勘定科目まとめ
「ご祝儀」と呼ばれるものには、従業員の結婚や得意先担当者の転勤、永年勤続表彰などで支給する祝い金、従業員の資格取得に対して支給する報奨金などさまざまなものがあります。祝い金や報奨金の支給は会社の経理上、経費として認められるでしょうか?今回は、会社が「ご祝儀」を支給した場合に使う勘定科目や、具体的な仕訳などについて解説します。
ご祝儀の仕訳に使える勘定科目
結論から言えば、祝い金や報奨金といった「ご祝儀」は経費にできるケースがほとんどです。具体的には、従業員や得意先に対して支払った「ご祝儀」を経費とする場合、以下のような勘定科目を使って処理します。
その支給が従業員に対するものであれば「福利厚生費」や「給与」になり、得意先など外部に対するものであれば「交際費」に該当します。また、給与認定されるもののうち、役員に対するものは「役員賞与」に該当する場合もあります。
源泉所得税を課税するかどうか?といった判断は必要ですが、いずれの勘定科目であっても会社の経費であることにはかわりません。
ご祝儀を福利厚生費で仕訳する
所得税法では原則として、従業員に対し慶弔金品等の経済的利益を与えた場合、その支払は「給与」に該当します。ただし、支給額が社会通念上、相当の額であれば給与として源泉課税しなくてもよいとされています。
使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。
(引用:雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等|国税庁)
雇用関係にある従業員に対して支給した社会通念上相当額の「ご祝儀」は「福利厚生費」で処理することになります。仕訳処理は以下のとおりです。
例:従業員の長男が結婚し、お祝いとして3万円を支給した
福利厚生費は従業員に対する給与に該当しないため、源泉所得税は課税されません。したがって、給与計算や年末調整などで当該祝い金を給与加算する必要はありません。
また、消費税法上「ご祝儀」は対価性がない取引として「課税対象額(不課税)」となり、消費税の仕入税額控除を受けることができませんので注意してください。
ご祝儀を接待交際費で仕訳する
社外の会社や個人に対して支払った「ご祝儀」は、会計上「交際費」として処理することになります。
具体的には得意先の役員や社員の結婚・転勤、創立記念などに伴い支払った祝い金がこれにあたります。また、お中元・お歳暮として贈った商品券などの金券も「交際費」として会計処理することになります。仕訳処理は以下のようになります。
例:得意先の創立50周年記念に祝い金として5万円を支払った
福利厚生費のところで解説しましたが、「社会通念上相当な額」とはいくらなのか?という点が問題となります。税法においては、相当な額についての明確な根拠条文はなく、グレーゾーンとなっているのが現状です。
業種、会社の規模や相手の社会的地位(代表取締役、会長など)等を総合勘案し、一般的な常識の範囲内において支払われる「ご祝儀」であれば全額経費として認められます。
なお、過大な「ご祝儀」を支払った場合、一旦全額を「交際費」として処理した後、過大部分について法人税の申告書で「加算(損金不算入)」処理を行い、経費を否認しなければなりません。
ご祝儀を給与や役員賞与で仕訳する
社会通念上、過大である「福利厚生費」については「給与」または「役員賞与」として処理しなければなりません。具体的には「ご祝儀」を支給した相手が従業員であれば「給与」、役員であれば「役員賞与」という勘定科目で処理します。
例:従業員に対して結婚祝い金50万円を支給した(社会通念上相当な額50,000円)
(源泉所得税が課税される) | |||
社会通念上相当な額を超えた場合「給与」として経費処理し、給与計算や年末調整で源泉所得税を徴収しなければなりません。
役員に対して支給した「ご祝儀」が過大である場合には、特に注意が必要です。法人税法では、役員報酬について「定期同額給与」という特別な規定を設けているからです。
役員の給与(役員報酬)は一定期間毎に、一定額を支給しなければならないとされています。この定期同額のルールから外れた給与の支給は、その全額が経費として否認(損金不算入)されることになります。
例:役員に対して新築祝い金100万円を支給した(社会通念上相当な額50,000円)
(源泉所得税が課税法人税の 計算上も経費とならない) | |||
従業員の場合と異なり、法人税の計算にも影響してくるのがポイントです。
税務調査で過大な「ご祝儀」を役員賞与として認定されれば、所得税と法人税の追徴というダブルパンチとなりますので、充分注意してください。
「ご祝儀」は支給額と支払先に注意しましょう
「ご祝儀」の金額については税法上、明確なボーダーラインがないので金額の正当性についての判断が難しいところではあります。経費として処理する場合には、税法上の否認を受けないような常識的な金額で支出するように心がけましょう。
よくある質問
ご祝儀は経費にできる?
社会通念上、相当な金額であれば全額経費になります。詳しくはこちらをご覧ください。
ご祝儀を福利厚生費で仕訳するポイントは?
従業員に対して社会通念上の範囲内で支給することがポイントとなります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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