- 更新日 : 2024年8月8日
常備薬代やマスク代の仕訳に使える勘定科目まとめ
オフィスに置いておく常備薬代やマスク代は、福利厚生費や消耗品費などの勘定科目で仕訳をすることが可能です。それぞれの勘定科目を使用する際に注意をしたいポイントや仕訳をするときの注意点について解説します。仕訳例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
常備薬代やマスク代の仕訳に使える勘定科目
オフィスによっては、従業員に万が一のことが起こった場合に備えて常備薬を置いておく場合もあります。また、マスクが必要になったときや紛失したときに備えて、マスクも置いているオフィスもあるでしょう。
このような常備薬代、マスク代は、いずれも福利厚生費か消耗品費で仕訳をすることができます。それぞれの勘定科目をどのように使い分けるのか見ていきましょう。
常備薬代やマスク代を福利厚生費で仕訳する
会社に常備する医薬品やマスクの費用は、福利厚生費として仕訳をすることができます。ただし、福利厚生費の勘定科目で仕訳ができるのは、その医薬品やマスクを社員全員が利用できるようになっているときのみです。特定の社員だけのために購入したマスクは、通常は福利厚生費の勘定科目で仕訳ができません。
マスクを5,000円分現金で購入し、社員全員が利用できるようにした場合の仕訳例は以下のとおりです。
福利厚生費の勘定科目で仕訳ができるのは、オフィスに置くマスクだけではありません。例えば、マスクをまとめて購入し、すべての社員に贈呈した場合も福利厚生費として仕訳ができます。
各家庭に配布するように3万円分のマスクを購入し、クレジットカードで支払った場合の仕訳例は以下のとおりです。購入したタイミングと、後日クレジットカード会社で利用料金が引き落とされたタイミングとの2回に分けて仕訳をします。
引き落とし |
マスクを購入し、特定の社員に贈呈したときや特定の社員のみ利用できるようにしたときは福利厚生費として仕訳ができません。特定の社員に贈呈したときは「給与」、役員の場合は「役員報酬」として仕訳をすることになります。
常備薬代やマスク代を消耗品費で仕訳する
常備薬代やマスク代を消耗品費の勘定科目で仕訳をすることも可能です。また、感染症対策の消毒液なども消耗品費で仕訳ができます。
ドラッグストアでマスクを5,000円分購入し、消耗品費の勘定科目を選んだときは、以下のように仕訳をしましょう。
業務に必要な感染症対策のグッズであれば、マスク以外にも石けん、消毒液、消毒用ペーパー、手袋などはいずれも消耗品費で仕訳をすることが可能です。また、感染症対策のグッズでなくても、1年以内に消耗するものや10万円未満の備品などであれば、消耗品費の勘定科目を用いた仕訳ができます。
業務に必要かどうかは、勤務中に使うかによって判断することが一般的です。例えば、勤務中につけるマスクは、衛生的に過ごすために必要なので仕事における必需品と考えられ「消耗品費」に計上するのが適切でしょう。
なお、常備薬代やマスク代を福利厚生費や消耗品費の勘定科目で仕訳をしたときは、次回以降も、同じ状況で同じ支出に対しては同じ勘定科目を使います。同じケースは同じ勘定科目を使って仕訳をすることで、帳簿が見返しやすいように整理できるでしょう。
常備薬代やマスク代の勘定科目を決めておこう
すべての社員が使えるように常備している医薬品やマスクであれば、「福利厚生費」として仕訳ができます。一方、特定の社員が使う医薬品やマスクは「給与」、特定の役員が使うものであれば「役員報酬」の勘定科目になるので注意が必要です。
また、常備薬代やマスク代は「消耗品費」の勘定科目を使って仕訳をすることもできます。勤務中に装着するマスクであれば業務に必要なものであるため「消耗品費」として費用計上が可能です。
常備薬代やマスク代を「福利厚生費」あるいは「消耗品費」の勘定科目で仕訳をしたときは、次回以降も同じ状況かつ同じ目的で購入した場合は、同じ勘定科目を使うようにしましょう。勘定科目を決めておくことで、帳簿が見返しやすくなります。
よくある質問
常備薬代やマスク代を福利厚生費で仕訳するポイントは?
すべての社員が利用できるようになっている常備薬やマスクの購入費用に関しては、福利厚生費として仕訳ができます。詳しくはこちらをご覧ください。
常備薬代やマスク代を消耗品費で仕訳するポイントは?
感染症対策として業務中に使うときや突然の腹痛に対応するときなど、勤務時間内に使用される常備薬代やマスク代は消耗品費として仕訳ができます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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