- 更新日 : 2024年8月8日
自治会費や町内会費の仕訳に使える勘定科目まとめ
法人や個人事業主が会社のある地域で円滑に事業を行っていくために必要なのが、自治会費や町内会費です。では、自治会費や町内会費は経費になるのでしょうか。また、経費になるのであれば、どのように仕訳すればよいのでしょうか。
ここでは、自治会費や町内会費の仕訳に使える勘定科目や消費税などを詳しく見ていきます。
自治会費・町内会費の仕訳に使える勘定科目
自治会費や町会費は、その地域で円滑に事業を進めるために必要な会費です。そのため、一般的には経費にすることができます。
ただし、自治会費や町会費の内容などによって、使用する勘定科目が次のように異なります。
諸会費
自治会や町内会は、その地域のゴミの管理や町の情報が記載された回覧板の管理、地域の見回りなど、さまざまな活動を行うための会です。その会費はさまざまなものに使われるため、一般的に「諸会費」の勘定科目で処理します。
仕訳例は、次のようになります。
例)1年分の自治会費5,000円を、現金で支払った。
交際費
自治会費や町内会費という名前であっても、中身は普段の会費ではなく特別な会費として、取引先との飲食や取引先が開催するイベントなど、事業に直接関係する人と今後の取引を円滑にするため支出するものもあります。これらは、その地域の自治などには関係ないことから、諸会費ではなく「交際費」の勘定科目で処理します。
仕訳例は、次のようになります。
例)取引先が主催するイベント参加のため、特別町会費10,000円を、現金で支払った。
雑費
自治会費や町内会費は、一般的に諸会費で処理しますが、1年間の金額が小さく諸会費として分ける必要がない場合は、「雑費」の中に含めて処理しても問題ありません。
仕訳例は、次のようになります。
例)1年分の自治会費5,000円を、現金で支払った。当社では、1年間の会費の金額が小さいため、自治会費を雑費で処理している。
自治会費・町内会費を経費にできないケース
通常、会社では自治会費や町会費を支払うのが一般的のため、これらの会費は経費になります。
しかし、個人宅と事務所の住所が違うなどで、会社とは別に住所地で個人的に加入した自治会費や町会費の支払いがある場合には、注意が必要です。個人的に加入した自治会費や町会費は、事業を円滑に進めるため必要な支出とはいえず、経費とはいえません。特に、個人事業主の場合は注意しましょう。
法人で、経営者が負担すべき自治会費や町会費を会社で負担した場合は、経営者の給料(報酬)とみなされる可能性が高いので、この場合も注意が必要です。
自治会費・町内会費は消費税が課税される?
自治会費や町内会費は会費のため、原則、消費税は不課税となり、課税されません。ただし、自治会費や町内会費が取引先との飲食にしか使われないなど、その使い道がはっきりとしている場合は消費税の課税対象となる可能性があるので、注意が必要です。
自治会費・町内会費の勘定科目は用途に応じて使い分けを
自治会費や町内会費の仕訳に使用できる勘定科目としては、諸会費や交際費、雑費が挙げられます。会費がどのような目的に使われるかによって、勘定科目を使い分けましょう。
ただし、ケースによっては経費にできないこともあるので注意しましょう。
よくある質問
自治会費・町内会費に使える勘定科目は?
一般的には「諸会費」や「雑費」で処理します。詳しくはこちらをご覧ください。
自治会費・町内会費が経費にできないときとは?
事業主の個人的な自治会費や町内会費の場合は、経費にできません。詳しくはこちらをご覧ください。
自治会費・町内会費に消費税はかかる?
原則、消費税はかかりません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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