- 更新日 : 2024年8月8日
未成工事受入金とは?どんな勘定科目?仕訳や消費税の取り扱いまで徹底解説!
未成工事受入金とは、建設業会計で使用する勘定科目であり、一般会計では「前受金」勘定に相当します。
この記事では、基本的な建設業会計にも触れつつ、未成工事受入金について解説します。また、仕訳の説明では消費税についても解説します。
目次
未成工事受入金とは?どんな勘定科目?
未成工事受入金とは、その字のとおり、「未完成の工事に対して受け入れたお金」のことです。
つまり、建設業において引き渡しをしていない工事について、請負代金してその一部を受け取った場合に、「未成工事受入金勘定」で処理します。
なぜ、「前受金」とはせずに、このような勘定科目を使うのでしょうか?
ここで、建設業の会計について簡単に解説しておきましょう。
建設業における工事契約は受注を受けた後、設計、工事、完成と製品の引き渡しまでの期間が長く、かつ、案件1件あたりの単価が大きいことが特徴です。
そこで、一般会計で使用する勘定科目と一部区別した、建設業会計独自の勘定科目を持っています。
未成工事受入金もそのうちの一つの勘定科目なのです。
では、未成工事受入金は、工事契約の中でいつ発生し、いつ精算される勘定科目なのでしょうか?
上図のように工事契約の流れが進行している途中で、決算期を迎えたとします。
すると、この工事では顧客から頭金として先に入金があったため、この部分が「未成工事受入金」となります。決算における貸借対照表には次のように、負債の部に表示されます。
前受金とは?
前受金とは、商品やサービスなどの契約において、その一部又は全部を商品やサービスの提供前に受取った代金として使用する勘定科目です。
与信情報が不明確な相手と信用取引を行うと、代金回収の可能性が不明となり、その取引先が代金を払わず回収できない(貸倒)というリスクを伴うことになります。
そこで、そのリスクを軽減するために前もって代金の一部だけでも先に入金してもらう、というのが前受金です。
前受金についての詳細は、下記の記事を参照ください。
未成工事受入金にかかる消費税の扱いは?
未成工事受入金についての消費税の取り扱いは、一般の前受金と同様に考えれば問題ありません。
現預金を受け入れた段階では消費税の認識をする必要はないのです。
消費税は、売上のタイミングにおいて課税されます。
したがって、工事の引渡しがされてない段階での前受金である未成工事受入金の入金時点では、消費税は課税されません。未成工事受入金は消費税においては不課税取引となり、工事に係る売上が計上されたタイミングで仮受消費税を認識します。
参考までに、工事進行基準における消費税等の取扱いとして、工事進行基準により計算した収益については資産の譲渡等を行ったものととして、仮受消費税として処理することが認められています。
未成工事受入金の仕訳は?
工事における売上高の計上方法には、工事完成基準と工事進行基準があります。
ここでは未成工事受入金の仕訳について、工事完成基準と工事進行基準に分けて解説します。
工事完成基準を適用する場合
工事完成基準とは工事が完成し、工事の引渡しをした時点で、工事売上高、工事原価を計上する方法です。比較的工期が短い工事に対して適用されます。
事例
A社と、1億円(税込1億1,000万円)の自社ビル建設の請負契約を締結した。
契約にあたり頭金として1,000万円、中間金として2,000万円受領し、残りは工事が完成し、引き渡しの後、2か月後に支払うこととされた。
この工事の収益認識は、工事完成基準とし、消費税は税抜処理とする。
【頭金受領時】
現預金 | 10,000,000円 | 未成工事受入金 | 10,000,000円 |
【中間金受領時】
現預金 | 20,000,000円 | 未成工事受入金 | 20,000,000円 |
【工事完成時時】
完成工事未収入金 | 80,000,000円 | 完成工事高 | 100,000,000円 |
未成工事受入金 | 30,000,000円 | 仮受消費税 | 10,000,000円 |
工事進行基準を適用する場合
工事契約について、工事収益総額、工事原価総額及び決算日における工事進捗度について、いずれも合理的に見積もることができる場合には、工事進行基準にて工事完成高を計上します。
事例
A社と、2億円(税込2億2,000万円)の自社ビル建設の請負契約を締結した。工期は2年。
契約にあたり、頭金として4,000万円、1年目の決算までに中間金として5,000万円受領し、残りは工事が完成し、引き渡しの後、2か月後に支払うこととされた。
当契約後、最初の決算時における工事進捗度は60%であった。(合理的な見積りによる)
この工事の収益認識は工事進行基準とする。また、消費税は税抜処理とし、売上計上時に認識する方法によるものとする。
【頭金受領時】
現預金 | 40,000,000円 | 未成工事受入金 | 40,000,000円 |
【中間金受領時】(決算の前に中間金を受領したものとする)
現預金 | 50,000,000円 | 未成工事受入金 | 50,000,000円 |
【決算時】
完成工事未収入金 | 42,000,000円 | 完成工事高 | 120,000,000円 |
未成工事受入金 | 90,000,000円 | 仮受消費税 | 12,000,000円 |
完成工事高は、税抜請負価格200,000,000円×工事進捗度60%=120,000,000円と計算されます。
未成工事支出金とは?
先述したように、未成工事支出金とは一般会計では「仕掛品」に相当するものです。
建設業会計においては、未成工事支出金は非常に重要な勘定科目となります。
なぜなら未成工事支出金とは、工事に必要な材料費、外注費、経費等を完成まで積み上げておく勘定科目となるからです。決算においては、未成工事支出金のうち完成したものは工事原価に振り替えられて損益計算書に、そして次期へ繰り越すものは貸借対照表の資産の部に計上されます。
未成工事支出金に似た勘定科目に「建設仮勘定」があり、どちらも貸借対照表の資産の部に計上されます。しかし、建設仮勘定は工事の発注者側で計上するものです。
例えば、上記例題の頭金については「未成工事受入金」として負債の部に計上するのが建設業者であり、「建設仮勘定」として資産の部に計上するのが発注者です。
未成工事受入金は一般企業の前受金に相当!消費税の扱いを理解して正しく仕訳しましょう!
見てきたように、未成工事受入金は一般会計の前受金に相当します。
ただし、建設業だからといって先に受け入れた現預金でも、前受金や仮受金にすべきものまで未成工事受入金には計上できないので注意しましょう。
また、工事完成基準と工事進行基準とでは、消費税のルールが違うことも再確認しておきましょう。
よくある質問
未成工事受入金とは?
建設業会計で使用する勘定科目であり、一般会計では「前受金」勘定に相当します。 詳しくはこちらをご覧ください。
未成工事受入金の消費税の取扱は?
未成工事受入金を受け入れた段階では消費税は認識しません。売上のタイミングにおいて消費税を認識します。詳しくはこちらをご覧ください。
未成工事支出金とは?
未成工事支出金とは一般会計では「仕掛品」に相当するものです。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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