- 更新日 : 2024年8月8日
仮払消費税と仮受消費税とは?消費税の仕訳の基本
仮払消費税とは、経理処理を税抜方式でおこなっているときに使う勘定科目です。仕入れや経費にかかった消費税について用います。仮受消費税との違いや帳簿に記載するときの仕訳例、消費税に関する計算を簡便化する簡易課税制度についても紹介します。
仮払消費税とは
「仮払消費税(かりばらいしょうひぜい)」とは、消費税を税抜方式で経理処理をしている場合に用いる勘定科目です。たとえば仕入をしたときは、仕入先に支払った代金のうち、消費税に相当する金額を「仮払消費税」として仕訳をします。
なお、税抜方式とは、消費税額と消費税が発生した取引の金額を区分して経理処理する方式のことです。税込方式では、消費税額と消費税が発生した取引の金額とを区分しないで経理処理します。
参考:国税庁「No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理」
仮払消費税を用いた仕訳
商品Aを50,000円(税率10%)で仕入れたときは、仕入先に消費税5,000円を加えて55,000円支払います。現金で支払ったときの仕訳(税抜方式)は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕入 | 50,000円 | 現金 | 55,000円 | 商品A(税率10%)の仕入 | |
| 仮払消費税 | 5,000円 | ||||
なお、税込方式で会計処理をしている場合は、以下のように仕訳をします。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 仕入 | 55,000円 | 現金 | 55,000円 | 商品A(税率10%)の仕入 | |
仮受消費税とは
「仮受消費税(かりうけしょうひぜい)」とは、受け取った消費税を経理処理するときに用いる勘定科目です。たとえば商品を販売し、販売した代金に含まれる消費税を「仮受消費税」として仕訳をします。
仮払消費税と同じく、税抜方式で経理処理しているときに使う勘定科目です。税込方式で経理処理をするときは、仮受消費税の勘定科目は使用せず、売上のなかに消費税額も含めます。
仮受消費税を用いた仕訳
商品Bを30,000円(税率10%)で販売し、消費税額3,000円とあわせて33,000円を現金で受け取ったとしましょう。このときの仕訳(税抜方式)は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 33,000円 | 売上 | 30,000円 | 商品B(税率10%)の販売 | |
| 仮受消費税 | 3,000円 | ||||
期末には仮払消費税と仮受消費税の差を「未払消費税等」として計上し、翌期に納付します。決算期内に受け取った消費税が100,000円、支払った消費税が80,000円あるときは、以下のように仕訳をします。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 仮受消費税 | 100,000円 | 仮払消費税 | 80,000円 | 翌期に支払う消費税 | |
| 未払消費税等 | 20,000円 | ||||
一方、税込方式で商品Bを30,000円(税率10%)で販売し、消費税額をあわせて33,000円を現金で受け取ったときは、以下のように仕訳をします。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 現金 | 33,000円 | 売上 | 33,000円 | 商品B(税率10%)の販売 | |
税込方式で会計処理をするときも、決算期末には消費税の計算が必要です。受け取った消費税額から支払った消費税額を差し引き、差額がわかるように仕訳をします。受け取った消費税額が100,000円、支払った消費税額が80,000円のときは、以下のように仕訳ができます。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 租税公課 | 20,000円 | 未払消費税等 | 20,000円 | 翌期に支払う消費税 | |
簡易課税制度の基本
課税事業者は仮払消費税と仮受消費税を計算し、差分を納税する必要があるため、決算期末には税額計算の手間がかかります。
「簡易課税制度」は、中小事業者が利用できる制度です。簡易課税制度選択届出書を税務署に提出すると、一律に消費税額を計算できる「みなし仕入率」の利用が可能になり、消費税額の計算を簡便化できます。
| 事業区分 | みなし仕入率 | 事業 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 90% | 卸売業 |
| 第2種事業 | 80% | 小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡にかかる事業) |
| 第3種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡以外の事業)、鉱業、建設業、製造業、製造小売業、電気・ガス・水道 |
| 第4種事業 | 60% | 第1種・第2種・第3種・第5種・第6種以外の事業 |
| 第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融保険業、サービス業(飲食店業を除く) |
| 第6種事業 | 40% | 不動産業 |
正しい勘定科目を使って帳簿を作成しよう
税抜方式で経理処理をしているときは、帳簿に正しく仮払消費税と仮受消費税を記載しましょう。正しく記載することで、決算期末の消費税額の計算に間違いが生じにくくなります。
中小事業者は簡易課税制度を利用すると、税計算が簡便化できます。利用する場合は簡易課税制度選択届出書を管轄の税務署に提出しておきましょう。
よくある質問
仮払消費税とは?
税抜方式で経理処理をしている事業者が用いる勘定科目です。仕入などにより支払った消費税額を記載します。詳しくはこちらをご覧ください。
仮受消費税とは?
税抜方式で経理処理をしている事業者が用いる勘定科目です。販売などにより受け取った消費税額を記載します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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