• 更新日 : 2022年3月30日

利子所得はなぜ確定申告に関係がないのか?

利子所得はなぜ確定申告に関係がないのか?

銀行の預貯金などの利子所得は利子を受け取る際、すでに所得税が源泉分離課税方式に従って源泉徴収されています。そのため利子所得については、確定申告をする必要がありません。

源泉分離課税とは支払者(利子の場合は銀行など)が利子を支払う際に、あらかじめ支払う金額のうちから所得税・復興特別所得税の15.315%と、地方税5%を足した20.315%分を所得税として源泉徴収することにより完結する納税のシステムです。これは利子の額にかかわらず適用されます。

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利子所得とは

利子所得とは、身近なところでは銀行の預貯金や公社債の利子収入などがあります。ただし、実際に受け取る利子金額はすでに所得税が源泉徴収されています。源泉徴収される前の利子収入が利子所得となります。

利子所得になるもの

利子所得には、預貯金(銀行預金・郵便貯金・勤務先預金)の利子、公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金、公募公社債等運用投資信託の収益分配金、合同運用信託の収益分配金、抵当証券の利子などがあります。

勤務先預貯金とは、労働基準法又は船員法によって管理される労働者または船員の預貯金、あるいは国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合に対する組合員の貯金です。

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利子所得の金額と税額の計算

受取った利子の源泉徴収される前の収入金額が、そのまま利子所得の金額となります。

利子所得は源泉分離課税の対象とされるため、前述のとおり利子収入の金額にあらかじめ税率をかけられた分が所得税として源泉徴収され、納税が完結します。復興特別所得税は平成25年1月1日から受ける利子について源泉徴収されます。

利子所得にならないもの

下記の利子収入は利子所得ではなく雑所得になります。ただし、金銭の貸付金利子は、事業所得または雑所得となります。

・役員や退職者、従業員の家族などが預けた勤務先預金の利子
・学校債、組合債等の利子
・会社等に身元保証金としてお金を預けていた場合、それに対する利子
・定期積金に係る契約や、銀行法の契約に基づく金融商品に対しての、掛金と給付金の差額
・所得税等の還付加算金

利子所得の非課税制度

利子所得のうち納税貯蓄組合預金の利子、納税準備預金の利子、子供銀行の預貯金等の利子については非課税となっています。

すなわちこれらの利子については源泉徴収されません。上記以外にも利子所得には、次のような非課税制度があります。

障害者等の少額貯蓄非課税制度

この非課税制度は、元本の額が350万円までの障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(いわゆるマル優)、同じく元本の額が350万円までの障害者等の少額公債の利子の非課税制度(いわゆる特別マル優)があり、それぞれの利子については非課税とされます。

この制度は国内に住む障害者等に該当する人に限られており、遺族年金を受けることができる妻にあたる人や身体障害者手帳の交付を受けている人などがこれにあたります。

なお、郵政民営化に伴い、それまであった障害者等の保有する郵便貯金に対しての利子所得を非課税とする制度は廃止されましたが、郵政民営化以前に預け入れされたものに関しては例外です。

例外期間は満期時、または解約時までで、それまでは預け入れ時に適用された非課税がそのまま適用されます。

勤労者財産形成住宅貯蓄および勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度

勤労者の持家取得の促進を図ることを目的とした財形住宅貯蓄と老後の生活安定のため勤労者財産形成年金貯蓄については、両方の貯蓄の元本を合わせた金額が550万円までの場合、その利子等は非課税扱いとなります。

財形住宅貯蓄は原則として年齢55歳未満の勤労者であると同時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に提出している人に限られます。

なお、退職した場合などこの制度に不適格となると非課税の適用は受けられなくなります。財形年金貯蓄は、原則として年齢55歳未満の勤労者で、「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に提出している人に限られます。

退職などにより勤労者ではなくなった場合でも、その退職等が財形年金貯蓄の積立期間の終了後だった場合などは、引き続き非課税の適用を受けることもできます。

利子所得の注意点

一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収だけで納税が完了し確定申告を要しない利子所得については、次の点に注意する必要があります。

1.利子所得は、確定申告におけるいかなる所得にも含めることはできません。
2.利子所得に関しては、利子受け取り時に源泉徴収された所得税等の還付請求をすることはできません。

まとめ

利子所得は利子を受け取る際、すでに所得税が源泉分離課税方式に従って源泉徴収されているため確定申告をする必要はありません。

ただし、利子収入のなかには利子所得とならないものもあります。この場合は確定申告が必要となるので注意しましょう。

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