• 作成日 : 2015年5月20日

分離課税は確定申告したほうが得?

分離課税には「源泉分離課税」と「申告分離課税」があり、「申告分離課税」では、一部の所得に関して他の所得とは別に各所得区分で税額を計算し確定申告を行います。

「申告分離課税」の税率は、所得税の計算で原則使用することになっている税率よりも低い場合が多く、利益と損失を相殺できる「損益通算」も利用できるため、ケースによっては分離課税制度を利用したほうが得になることもあるでしょう。

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所得税の課税方法

わたしたちが納付する所得税には、所得が多ければ多いほど所得税率が高くなる超過累進課税制度(5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%の7段階の税率)が適用されており、課税方法は2種類、「総合課税」と「分離課税」があります。

「総合課税」は、給与所得やアパート・マンション経営からの不動産所得、フリーランスなどの個人事業主が得る事業所得、土地・建物・株式以外の譲渡所得、分離課税されない利子所得や配当所得などの所得をすべて合算して税額を算出します。

「分離課税」は前述の所得とは分離し、所得の種類別に税額を計算する制度で、「源泉分離課税」と「申告分離課税」に分けられます。

「申告分離課税」と「源泉分離課税」について

分離課税とは、一部の所得を他の所得と分けて課税する制度のことで、確定申告の必要がある「申告分離課税」と確定申告の必要がない「源泉分離課税」とに分けられます。

分離課税の対象となる所得のなかでも、土地や建物の譲渡したときの所得や株式の譲渡による所得、山林所得、退職所得などは、「申告分離課税」制度による確定申告をしなければなりません。ただし、退職所得については収入を受けるまでに「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出している場合には「源泉分離課税」とすることができます。また、上場株式の配当に関しては、「源泉分離課税」、「申告分離課税」、「総合課税」のいずれかを選択することができます。

なお、上場株式の配当は支払いを受ける時点で所得税15.315%と地方税5%が源泉徴収されています。

銀行預金の利子所得は「源泉分離課税」のため、利子を受け取る時点で税金は源泉徴収されており、確定申告は不要です。利子所得の源泉徴収税率は所得税15.315%と住民税5%と決められています。

申告分離課税で確定申告すると得?

先ほど述べたとおり、わたしたちの所得税額は、所得が多い人ほど税率が高くなる超過累進課税制度によって算出されます。しかし、上場株式などの配当所得を申告する際、「総合課税」か「申告分離課税」かを選択できるため、それぞれのメリットを享受することで納税額を低く抑えることができます。

「総合課税」を選択すると配当控除を受けることができますが、超過累進課税制度が適用されるため、配当を含めた総合課税全体の所得が高い人にはかえって損となります。所得税の税率が低い場合に選ぶとよいでしょう。

「申告分離課税」を選択した場合、配当控除は受けられませんが、上場株式の譲渡損失がある人は「損益通算」が適用できるので得することになります。

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損益通算とは

「損益通算」とは、各種所得間で利益と損失を相殺することをいい、赤字がある所得を他の黒字の所得から差し引くことができます。控除しきれない分は上場株式の譲渡損失の場合3年間の繰り越しが認められており、翌年以降3年間にわたり所得から差し引くことが可能です。

上場株式などに係る配当所得のある人が「損益通算」を利用するには、確定申告をして「申告分離課税」を選択する必要があります。

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