• 作成日 : 2025年9月9日

ファクタリングにおける債権譲渡登記とは?メリットやデメリットについて解説

資金調達手段として注目を集めるファクタリングですが、「債権譲渡登記」や「債権譲渡登記なしの取引」など、初めて聞く用語に戸惑う人も多いでしょう。

登記の有無によって取引条件やリスクが変わるため、利用を検討する際には仕組みや特徴を正しく把握しておくことが重要です。

本記事では、ファクタリングと債権譲渡登記の関係、登記が必要なケースや不要なケースなどをまとめました。メリットやデメリット、トラブル事例も含め、初心者にもわかりやすく解説します。

ファクタリングにおいての債権譲渡登記について

ファクタリングを利用する際には、売掛債権の譲渡を確実なものとするために「債権譲渡登記」という手続きが関わる場合があります。これは、債権譲渡の内容を登記簿に記録し、公的に公示することで取引の透明性を高める制度です。

とくに2社間ファクタリングでは売掛先に通知を行わないため、後々のトラブルを防ぐ上で重要な役割を果たします。債権譲渡登記を行うことで、ファクタリング会社は権利の正当性を明確にし、回収リスクを抑えられるとされています。

結果として利用者にとっても、手数料が低くなる可能性があるなどのメリットがありますが、登記費用や利用制限といった注意点も存在するため、制度の特徴を理解した上で判断することが大切です。

債権譲渡登記とは?

債権譲渡登記とは、売掛金などの金銭債権の譲渡内容を法務局に登録し、公に記録を残す仕組みを指します。

この手続きによって「この売掛金は当社が受け取る」という権利を明確に示せるため、第三者に対しても正当性を主張しやすくなります。

従来は債務者に通知や承諾を得なければ権利を主張できませんでしたが、登記制度を利用すれば、債務者を関与させることなく権利保護が可能です。

これにより、譲渡人と譲受人の間で取り決められた契約内容が法的に裏付けられ、将来の紛争を避けやすくなる点が大きな特徴です。公的な記録として残るため、債権譲渡の取引をより安定的かつ安心して行える仕組みといえます。

債権譲渡登記が必要とされる理由

債権譲渡登記が求められる理由は、債権の持ち主を明確にし、同じ売掛金を巡る権利主張の衝突を防ぐためです。

とくに2社間ファクタリングでは売掛先企業に通知を行わないため、譲受人であるファクタリング会社は登記を通じて第三者対抗要件を備える必要があります。これにより、仮に同一の債権が二重に譲渡されても、登記を行っている側が優先的な権利を主張できる仕組みです。

結果として、ファクタリング会社は回収リスクを軽減でき、利用者にとっても審査や契約条件が安定しやすくなる効果があります。つまり、登記は法的根拠を補強する役割を持ち、双方にとって取引の安全性を高める重要な手続きです。

ファクタリングにおける債権譲渡登記のメリット

ファクタリングを利用する際、債権譲渡登記は重要な役割を果たします。登記を行うことで、売掛金の権利を公的に記録でき、第三者に対しても強い主張が可能です。

その結果、回収リスクが軽減され、手数料の引き下げや資金調達の審査をスムーズに進められる可能性があります。資金繰りを安定させたい企業にとって有効な手段といえるでしょう。

公的に権利を記録できる

債権譲渡登記を行うと、「この売掛金は当社のものである」と登記簿に記録されます。この記録が公的な証明となり、同じ売掛金についてほかの債権者が権利を主張してきた場合でも、登記を行った側が優先されやすくなる点がメリットです。

二重譲渡などのトラブルに巻き込まれる可能性を低くでき、ファクタリング会社の回収リスクを軽減することにつながります。

手数料の引き下げが期待できる

ファクタリングの手数料は、売掛債権の回収リスクに応じて設定されます。債権譲渡登記を行えば、権利関係が明確になり回収の見通しが立ちやすくなるため、ファクタリング会社のリスクを減少することが可能です。

リスク低下は手数料の補填必要性を下げることにつながり、結果として手数料の引き下げや買取率の向上が期待できます。ただし、手数料は債権額や取引先の信用力など複数の要因で決まるため、大幅な低減が必ずしも保証されるわけではありません。

資金調達の審査が通りやすくなる

債権譲渡登記によって回収リスクが軽減されることで、ファクタリング会社の審査もスムーズに進行可能です。債権の帰属が明確であるため、取引の安全性が高まり、審査の通過率が上がる傾向にあります。

登記の実施によって、必要な資金をより確実に、そしてスムーズに確保できる可能性が高まるのが大きなメリットといえます。

ファクタリングにおける債権譲渡登記のデメリット

債権譲渡登記にはメリットが多い一方で、利用者にとってデメリットも存在します。

登記には費用が発生し、小規模取引では負担が大きくなる可能性があります。また、登記簿は第三者が閲覧できるため、ファクタリングの利用が周囲に知られるリスクも否定できません。

さらに、登記手続きによってファクタリング会社からの入金が遅れる場合があり、資金計画に影響を与えることがあります。

登記費用がかかる

債権譲渡登記を行う際には、法務局に納める登録免許税や、弁護士・司法書士に依頼する場合の報酬が発生します。

登録免許税は債権の件数によって7,500円または15,000円が必要です。専門家に依頼すると数万円から10万円程度の費用が追加でかかる場合もあります。

こうした費用は利用者の手取り額を減らすため、とくに小口の取引では負担が大きくなりやすく、費用対効果を十分に確認することが欠かせません。

利用が周囲に知られる可能性がある

登記簿に記録された債権譲渡の内容は、申請すれば誰でも閲覧することが可能です。

そのため、売掛先企業や金融機関が調査の一環として登記簿を確認した場合、ファクタリングの利用が知られてしまう可能性があります。

積極的に閲覧されなければ発覚しにくい面はあるものの、取引先との関係性や与信評価に影響を与えるリスクがあるため、事前に理解しておくことが重要です。

ファクタリング会社からの支払いに時間がかかる可能性がある

債権譲渡登記を伴う場合、登記済み売掛金の扱いを巡る確認や契約内容の調整が必要です。これにより、ファクタリング会社での審査が通常よりも長引き、入金までに時間がかかるケースがあります。

資金繰りに余裕がない状態で利用すると、思ったよりも早く資金が得られずに困る可能性があります。そのため、登記を行う場合はスケジュールに余裕を持ち、資金計画を慎重に立てることが大切です。

債権譲渡登記の申請・確認方法

企業が資金調達やリスク回避のために債権譲渡を行う場合、登記の申請と確認が重要になります。債権譲渡登記は第三者に対する対抗要件を備えるための手段であり、二重譲渡の防止や取引先に知られずに資金を確保できる点が大きなメリットです。

一方で、申請の際には所定の方法や書類が必要であり、確認についても不動産登記と異なり公開範囲が限定されています。ここでは、申請と確認の方法を整理して解説します。

債権譲渡登記の申請方法

債権譲渡登記の申請は、譲渡人と譲受人が共同で行う必要があります。申請方法には「書面方式」「事前提供方式」「オンライン方式」の3種類があり、それぞれ準備や提出の手順に違いがあるため注意が必要です。

申請内容に応じて最適な方法を選びましょう。

申請方式申請データ提出方法登記申請書・添付書面の提出方法
書面方式CD-Rに記録し、窓口持参または郵送書面提出
事前提供方式事前にオンライン送信書面提出
オンライン方式オンライン申請システムで送信(電子署名付与)電子的に提出

債権譲渡登記の確認方法

債権譲渡登記の確認は、優先権の把握やトラブル防止のために欠かせません。しかし、不動産登記のように広く公開されることを目的としていないため、情報の開示範囲は制限されています。

登記情報は3段階の公開レベルに分かれており、誰でも確認できる情報から、利害関係人に限られる詳細情報まで段階的に区分されています。

具体的には、概要記録事項証明書で登記の有無を把握でき、登記事項概要証明書で大まかな内容を確認できます。さらに利害関係人であれば登記事項証明書により詳細を確認できます。登記の有無だけでなく、必要に応じて公開範囲に応じた確認が必要です。

請求できる人証明書の種類内容請求先
誰でも概要記録事項証明書登記の有無全国の法務局
誰でも登記事項概要証明書大まかな登記内容東京法務局民事行政部債権登録課
利害関係人のみ登記事項証明書詳細な登記内容東京法務局民事行政部債権登録課

ファクタリングにおいて債権譲渡登記を行う際の注意点

ファクタリングは売掛債権を資金化できる便利な手段ですが、債権譲渡登記を行う際にはいくつかの注意点があります。登記によって債権の所有関係を明確にできる一方で、外部から利用状況が知られてしまう可能性もあるため、事前の対策が必要です。

また、契約内容の不備が後々のトラブルを招くこともあるため、基本事項を明確にしておくことが重要です。さらに、この制度は法人を対象とした仕組みであるため、個人事業主やフリーランスは利用できない点にも注意が必要です。

ここでは、債権譲渡登記を行う際に押さえておくべきポイントを解説します。

譲渡に関しての契約書を作成しておく

ファクタリングで債権譲渡登記を行う際には、契約書を整備しておくことが欠かせません。

ファクタリング会社が契約書を用意するのが一般的ですが、契約内容を明確にしておくことで、後々のトラブルを未然に防げます。とくに、譲渡の対象となる債権の範囲や金額、資金の受取口座、条件が変更された場合の取り扱いなどは必ず確認しておくべきです。

これらが契約書に明文化されていることで、万が一の際にも当事者間で合意内容を確認でき、安心して取引を進められます。登記の手続きは法的な裏付けになりますが、同時に契約書による具体的な取り決めがあることで、より実務的な安全性を確保することが可能です。

経営状態が周囲にバレてしまうリスクがある

債権譲渡登記を行った場合、その事実は登記簿に記録され、法務局で申請すれば誰でも閲覧可能です。そのため、取引先や金融機関などが登記を確認した場合、自社がファクタリングを利用していることが外部に知られてしまう可能性があります。

場合によっては、資金繰りに不安があると受け止められ、取引先の信頼低下や不要な憶測を招くこともあり得ます。

このようなリスクを軽減するためには、主要取引先への丁寧な説明や社内での情報管理の徹底が必要です。登記による信用性向上と同時に、外部への影響も考慮した準備を進めましょう。

個人での利用はできない

債権譲渡登記は法人のみが利用できるため、フリーランスや個人事業主が自らの取引債権を用いて制度を利用することはできません。

利用を検討する際には、自社が法人格を持ち、売掛債権を有していることが前提です。個人で利用できない点を理解せずに手続きを進めようとすると、無駄な時間やコストが発生する可能性があります。

法人として適切に制度を活用することが、スムーズな資金調達や取引の安定化につながります。

ファクタリングにおける債権譲渡登記を正しく理解して安全に活用しよう

ファクタリングにおける債権譲渡登記は、売掛金の権利関係を明確にし、取引の安全性を高めるための重要な制度です。

登記を行うことで回収リスクを軽減し、手数料の引き下げや審査の円滑化につながる一方、登記費用の発生や利用状況が外部に知られるリスクもあります。また、法人のみが利用可能である点も押さえておくべきポイントです。

資金調達をスムーズかつ安全に進めるためには、登記のメリットとデメリットを理解した上で、自社の状況に合った選択をすることが大切です。契約内容の明確化や情報管理にも注意を払いながら、安心できる資金調達の仕組みとしてファクタリングを活用しましょう。


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