- 更新日 : 2025年2月28日
資産除去債務と敷金支出時について分かりやすく解説!
不動産の賃貸借契約にあたって敷金を支払った場合には、資産除去債務を簡便法によって計上することが可能です。
簡便法を適用することで、原則法のような資産と負債の両建て処理や現在価値への割引計算が不要となるため、経理負担の軽減にも効果的です。
ここでは、資産除去債務における簡便法の概要や原則法との違い、具体的な会計処理について解説します。
目次
資産除去債務(原則法)とは?
法令や契約で定められた義務に基づき、将来において有形固定資産を除去する際に発生する費用を現在価値で負債計上するのが「資産除去債務」です。
資産除去債務の計上については、中小企業などで任意とされています。しかし、上場企業などでは計上が義務化されているため、計上方法や税務上の取り扱いについて正しく理解しておきましょう。
資産除去債務の考え方
資産除去債務とは、有形固定資産の取得・建設・開発あるいは通常の使用によって生じる将来の除去費用のうち、法令や契約などによる法律上の義務などに基づくものを指します。
たとえば、アスベストが含まれた建物を解体する場合の費用や、不動産の賃貸借契約で定められた原状回復費用などが典型例です。
資産除去債務については、これらの除去費用を除却時点でまとめて費用処理するのではなく、企業が将来負担すべきコストをあらかじめ負債として計上します。当該資産の使用期間を通じて各事業年度にて費用化することが目的です。
なお、企業の自主的な計画に基づく処分費用など、法律上の義務によらない費用については、資産除去債務の対象に含まれません。
原則法の会計処理
資産除去債務の会計処理については、2010(平成22)年4月1日以後開始する事業年度から適用された「資産除去債務に関する会計基準」に基づいて行う必要があります。
具体的には、以下の手順に沿って仕訳計上を行いましょう。
1. 資産除去債務の計上
有形固定資産を取得した際、将来発生する除去費用を現在価値に割り引き、負債(資産除去債務)と資産(資産の帳簿価額へ加算)にそれぞれ両建てして計上します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
有形固定資産 | ×××円 | 資産除去債務 | ×××円 |
2. 減価償却
固定資産の帳簿価額に加算された除去費用相当額は、その資産の耐用年数に応じた減価償却費として各期に費用配分されます。これにより、法的に発生する除去義務を期間損益計算として反映します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | ×××円 | 減価償却累計額(間接法の場合) | ×××円 |
3. 利息費用の計上
貸借対照表の負債として計上した資産除去債務は、時の経過とともに現在価値が増加するため、その増加額を利息費用として計上します。各期の決算時に利息費用を計上することで、資産除去債務の帳簿価額が増加します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
利息費用 | ×××円 | 資産除去債務 | ×××円 |
4. 除去時の処理
実際の除去費用が生じた場合には、負債として計上した資産除去債務を取り崩します。このとき、資産除去債務の帳簿価額と実際の除去費用に差が生じる場合には、その差額を「履行差額」として損益計算書に反映します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
資産除去債務 | ×××円 | 現金預金 | ×××円 |
税務調整について
法律上の義務として将来発生する除去費用について、会計上は将来負担すべきコストを現在価値に割り引いて負債計上し、耐用年数にわたって各期において費用化します。
それに対し、税務上は「債務確定主義」を採用しているため、固定資産の除去費用については、実際の処分や解体工事などを行い、実際にその費用が発生するまでは損金算入が認められません。
このように会計と税務では損金処理するタイミングにギャップが生じるため、将来の除去費用に関する資産除去債務の会計処理を行った場合、税務申告においては、以下のような調整手続きが必要不可欠です。
- 別表4
資産除去債務に関連して計上された減価償却費や利息費用について、税務上は損金として認められないため、別表4で加算して課税所得を増額します。 - 別表5(1)
将来の除却費用として貸借対照表に計上された資産除去債務や固定資産への加算額は税務上認められないため、別表5(1)にてこれらを取り消すための調整を行います。
参考:
別表四 「所得の金額の計算に関する明細書」|国税庁
別表五(一) 「利益積立金額及び資本積立金額の計算に関する明細書」|国税庁
また、会計と税務におけるギャップが生じることで、損益計算書における税引前当期純利益と法人税等の対応関係にも一時的な差異が生じます。
これらの対応関係を整えるためには、税効果会計を適用し、繰延税金資産や繰延税金負債を計上することで、財務諸表上の整合性を確保しましょう。
敷金支出時における資産除去債務の簡便法とは?
資産除去債務を計上する場合には、現在価値を計算するための割引率の設定や、毎期の利息費用の計上、煩雑な税務調整手続きなど、経理業務への負担も増加しがちです。
このような煩雑な手続きを軽減するために、賃貸借契約において敷金を支出した場合、資産除去債務の計上を「簡便法」によって行うことも認めています。
ここでは、簡便法に基づいて資産除去債務を計上するための要件や会計処理の流れ、原則法との違いなどについて解説します。
簡便法の考え方
建物などの賃貸借契約においては、解約時に内部造作を撤去するなど、契約において原状回復が義務付けられるケースも少なくありません。オフィスや店舗などで、退去時の原状回復が契約書に明記されており、かつ敷金を支払っているケースが典型例です。
これらの原状回復費用については、契約時にオーナーへ支払う敷金から充当される場合が一般的です。
このような賃貸借契約に伴って発生する将来のコストは資産除去債務に該当しますが、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」では、「簡便法」の適用を認めています。
簡便法によって会計処理を行う場合には、敷金のうち、原状回復費用の負担によって将来返還されないと見込まれる金額を合理的に見積り、入居期間などにわたって当期の負担とすべき金額を敷金から償却します。
原則法は二重計上?
賃貸借契約における「敷金」と「資産除去債務」については、いずれも将来の原状回復費用に関連して計上されるため、同様の性質のものを二重に計上しているようにも見えます。
ただし、厳密には敷金は単なる預け金であり、必ずしも退去時の原状回復費用だけでなく、諸費用や家賃の滞納分などと精算されるケースも少なくありません。一方、資産除去債務は法令・契約に基づく法律上の義務としての「負債」であり、将来において企業が負担すべき除去費用を財務諸表に表示するための会計処理です。
したがって、賃貸借契約における原状回復費用を原則法で計上する場合でも、厳密には敷金と資産除去債務では異なる性質を持っていると言えるでしょう。
簡便法による会計処理の流れ
簡便法では、除去費用の見積額を現在価値に割り引いたうえで負債と資産に両建て計上するのではなく、賃貸借契約時に資産計上された敷金に基づき、将来見込まれる原状回復費用を各期に費用配分します。
具体的には、以下のような手順に沿って会計処理を行いましょう。
- 敷金の計上
賃貸借契約時にオーナーへ支払った敷金について、「敷金」や「差入保証金」などの勘定科目で資産計上します。 - 退去時における原状回復費用の見積り
敷金として支払った金額のうち、賃貸借契約に基づく原状回復義務によって、退去時に返還されないと見込まれる金額を合理的に見積もります。この際、原則法のような現在価値への割引計算は不要です。 - 期間配分での費用計上
敷金のうち、退去時に返還されないと見込まれる金額について、同様の建物への平均的な入居期間などの一定の期間にわたって各期に費用配分します。 - 退去時の精算
退去する場合において、実際の除去費用が当初の見積額と一致する場合には、敷金の帳簿価額がそのまま返金されます。一方で実際の原状回復費用が見積額と不一致の場合には、その差額を「履行差額」として収益あるいは費用へ計上します。
原則法との違い
簡便法に基づいて資産除去債務の会計処理を行う場合には、原則法と比べると以下のような違いがあります。
- 資産除去債務の両建て処理を省略できる
原則法では将来の除去費用を割り引いて負債と資産に両建てしますが、簡便法ではこのような両建て処理は行わず、将来の原状回復費用を敷金償却によって各事業年度で費用化します。 - 現在価値への割引計算が不要
簡便法では、将来の原状回復費用を現在価値に割り引く必要はありません。そのため、現在価値に割り引くための割引率の設定や、時の経過に伴う利息費用の計上も不要となるため、よりシンプルな会計処理を追求できます。
簡便法の注意点
簡便法を適用する場合には、原則法のような両建て処理や割引計算が不要となるため、会計処理の負担を軽減することが可能です。
ただし、簡便法を適用するにあたってはいくつかの注意点もあるため、簡便法について充分に理解し、正確な対応を心掛けましょう。
原状回復費用>敷金の場合は適用できない
簡便法に関しては、退去時に発生する原状回復費用を敷金で賄えることが前提です。
したがって、契約時に支払った敷金に比べ、退去時の原状回復費用のほうが高額であると見込まれる場合には、敷金の帳簿価額がマイナスとなってしまうため、簡便法は適用できないと考えられます。
簡便法の適用を検討する場合には、契約に基づく原状回復義務の範囲や負担すべきコストを検証し、敷金でカバーできる金額かどうかを慎重に見極めることが重要です。
また、法令改正や工事費の高騰などで原状回復費用の見積額が大幅に増加した場合には、簡便法を適用できなくなり、結果的に資産除去債務を原則法で計上し直さなければならないケースもあるでしょう。
原則法と同様に税務調整が必要
簡便法を選んだ場合でも、会計と税務における損金算入時期のズレは生じるため、原則法と同様に、税務申告時における税務調整手続きは必要不可欠です。
たとえば、会計上は将来の原状回復費用を敷金償却として費用計上していても、法人税法上は実際に除去工事が行われ、債務が確定しない限りは損金算入が認められないため、別表4で加算調整が必要です。
なお、これらの原状回復費用については、将来において実際に除去費用が発生した段階で、課税所得から減算することになります。
また、税務調整が必要となることから、原則法と同じく一時差異が発生するため、税効果会計の対象にも含まれます。
簡便法での仕訳例
資産除去債務について簡便法を適用する場合には、原則法とは異なる方法で会計処理を行わなければなりません。
以下の具体例を通じて、簡便法による会計処理の流れを確認しましょう。
◎前提条件
■ 賃貸借契約の内容
- 契約日:×1年4月1日
- 敷金の支払額:1,000
- 退去時の原状回復費用の見込額:300
- 平均的な入居期間:5年
- 決算日:3月31日
賃貸借契約締結時(敷金支払時)
賃貸借契約を締結し、敷金1,000を支払った場合には、以下のように仕訳計上を行います。なお、支払った敷金については貸借対照表上の資産に計上されますが、勘定科目名としては、「敷金」のほかに「差入保証金」を用いるケースもあります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,000 | 現金預金 | 1,000 |
簡便法では、原則法のように、資産除去債務を現在価値に割り引いて計算したり、負債と固定資産の帳簿価額に両建て計上したりする必要はありません。
期末(×2年3月31日~×6年3月31日)
各事業年度の決算時には、将来の原状回復費用を費用配分するための仕訳を計上する必要があります。平均的な入居期間などの合理的な基準に基づいて、敷金償却として費用化すべき金額を計算しましょう。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
敷金償却 | 60(※) | 敷金 | 60 |
(※)300(退去時の原状回復費用の見込額)÷5年(平均的な入居期間)=60
「×2年3月31日~×6年3月31日」の5期にわたって上記の仕訳を計上することで、敷金償却の合計額は「60×5年=300」、敷金(資産)の帳簿残高は「1,000-300=700」となります。
退去時
退去時には、敷金から実際の原状回復費用を差し引かれたあとの金額が返金されます。原状回復費用については、すでに敷金償却として各期に費用配分されているため、返金された額を敷金のマイナスとして処理します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金預金 | 700 | 敷金 | 700 |
なお、実際の原状回復費用が見積額と異なる場合には、差額を「履行差額」として計上しましょう。
【実際の原状回復費用が350だった場合】
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金預金 履行差額 | 650(※) 50 | 敷金 | 700 |
(※)敷金返還額:1,000-350(実際の原状回復費用)=650
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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