• 更新日 : 2024年8月8日

法人税申告書の別表7(1)とは?見方や書き方、注意点まで解説

企業を経営していると、欠損金を出してしまうことは珍しくありません。しかし、欠損金が出てしまったとしても、青色申告ならば赤字分を次の年度以降に繰り越すこともできます。

本稿では、欠損金を繰り越すために必要な法人税申告書別表7(1)について紹介します。主な項目や書き方について押さえておきましょう。

法人税申告書の別表7(1)とは

法人税申告書別表7(1)は欠損金の繰越控除をしたい場合に必要な書類です。「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」という名称がつけられています。欠損金とは収入から経費分を引いた際に生じるマイナスの金額のことです。「赤字」とも呼ばれています。

なお、青色申告をしている法人の場合、欠損金は10年繰り越し可能です。ただし、国税庁によると、繰越控除ができる法人は「欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人」に限られる、とされています。

法人税申告書別表7(1)は国税庁ホームページ「令和5年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和5年4月1日以後終了事業年度等分)」からダウンロードしてください。

また、法人税申告書の書き方については下記記事を参考にしてください。

法人税申告書の別表7(1)に記載する主な項目と書き方

法人税申告書別表7(1)では、大きく分けて以下の項目を記載します。

  • 控除前所得金額・損金算入限度額
  • 控除されていない欠損額・当期の控除額・来期以降の控除額
  • 災害により生じた損失の額がある場合の繰越控除の対象となる欠損金額等の計算

ここでは、「控除前所得金額・損金算入限度額」「控除されていない欠損額・当期の控除額・来期以降の控除額」について説明します。

欠損金の預金算入等に関する明細書

控除前所得金額・損金算入限度額

図の赤枠の部分です。別表4から「控除前所得金額」を転記します。その後、「損金算入限度額」を記載しますが、中小法人等事業年度である場合は、損金の100%算入が可能です。しかし、中小法人等事業年度ではない場合の損金算入限度は50%となります。

当期の控除額

図の黄色枠の部分「当期控除額」です。当期に控除する金額について記載します。

前期以前の欠損額

図の青枠の部分「控除未済欠損金額」の部分です。前期以前に発生した欠損金額で控除されずに繰り越されている金額を記載します。発生年度ごとに記載してください。

翌期繰越額

図の緑枠の部分「翌期繰越額」です。前期以降の欠損額から当期の欠損金控除額を引いた金額を記入します。

法人税申告書の別表7(1)を書く際の注意点

法人税申告書別表7(1)を記載する際に特に注意したいのは、当期の赤字がない場合でも繰り越しがある場合は提出が必要である点です。

青色申告している法人は欠損金を10年繰り越すことが可能です。ただし、それは青色申告の確定申告書を連続して提出した場合に限られます。欠損金が出た翌年以降に黒字になった場合、確定申告書を出していないと、欠損金の繰越は不可能です。

申告書を提出する際は、必要な別表も必ず添付してください。

欠損金繰越のためにも別表7(1)は重要

法人が青色申告をする大きなメリットは欠損金の繰越ができるところです。利益分から控除できるため、課税額を抑えることができます。ただし、欠損金を繰り越すためには、毎年の確定申告は必須です。法人税申告書別表7(1)には必ず繰越欠損金の金額も記載するようにしましょう。

また、前期以前の欠損額は年度ごとの記載が必要となります。こちらも欠けることなく記入するようにしてください。

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