• 更新日 : 2026年2月5日

法人と個人事業主で減価償却の方法は異なる?計算方法などを紹介

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一般的に法人の減価償却費の計算方法は定率法、個人事業主は定額法とされていますが、資産の種類によって変わるため注意が必要です。減価償却における法人と個人事業主の違いについて、計算方法と申請方法、任意性の3つのポイントに分けて説明します。

法人と個人事業主で減価償却の扱いは異なる?

法人と個人事業主では、以下の点で減価償却の扱いが異なります。

  • 原則として個人事業主は定額法、法人は定率法で計算する
  • 資産に対して減価償却が義務付けられているのは個人事業主、法人は任意

個人事業主の減価償却の計算方法は基本的には定額法を用います。
一方、法人は原則として定率法で減価償却費を計算します。

建物・建物付属設備・構築物・ソフトウェアについては、個人・法人いずれも必ず「定額法」を用いなくてはいけません。

また税務署へ届出書を提出することで、個人事業主も定率法、法人も定額法を利用できるようになるケースもあります。どっちの計算方法を用いるか迷ったときは、最初に多めに減価償却費を計上したいときは定率法、毎年同額の減価償却費を計上したいときは定額法を選びましょう。

資産に対して減価償却の計上が義務付けられているのは、個人事業主だけです。法人は任意であるため、まとめて資産の取得価額を計上しても問題ありません。ただし、税務上は減価償却費の限度額が設けられているため、限度額を超えた金額については経費として認められず、所得に加算する処理が必要になります。

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減価償却の計算方法は法人と個人事業主で異なる場合がある

減価償却費の計算方法には、いくつかルールがあります。法定償却方法を一覧でまとめたのでご覧ください。

法人個人事業主
定額法
  • 建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェアは必ず定額法
  • 機械設備、車両運搬具、工具器具備品は税務署に届け出れば定額法で計算可能
原則として、すべて定額法で計算
定率法原則として、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェア以外のすべて建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェア以外であれば、税務署に届け出れば定率法で計算可能

例えば、鉄骨鉄筋コンクリート造の新築住宅の耐用年数は47年です。建物は法人・個人事業主のどちらも定額法で計算することになります。償却率は0.022であるため、建物の取得価額に0.022をかけて減価償却費を計算します。

減価償却の計算方法の申請も異なる

減価償却の計算方法において、基本となるルールは次の2つだけです。

  • 建物・建物附属設備・構築物・ソフトウェアは定額法
  • その他に関しては個人事業主は定額法、法人は定率法

届出なしの場合は、上記のルールが適用されます。しかし、事前に税務署に届け出ればルールを変更できることがあります。

法人が届け出る場合

法人は事前に税務署に届け出ることで、機械設備、車両運搬具、工具器具備品については定額法で計算することができます。変更したい事業年度の開始前日までに税務署に届け出ましょう。

個人事業主が届け出る場合

事前に税務署に届け出ることで、個人事業主は建物・建物附属設備・構築物・ソフトウェア以外の固定資産について定率法で減価償却費を計算できるようになります。変更しようとする場合は、その事業年度の3月15日までに税務署に届け出ましょう。

減価償却費の計上の任意性が異なる

減価償却費を計上するのは強制か任意かという点は、個人事業主と法人では異なります。それぞれのルールを紹介します。

法人の場合

法人が減価償却するかどうかは、原則として任意です。全額を減価償却しない、一部のみ減価償却するといった選択も可能です。

個人事業主の場合

個人事業主の場合は、原則として資産は法定耐用年数に応じて減価償却しなくてはいけません。ただし10万円以上20万円未満の資産であれば、「一括償却資産の特例」を適用し、法定耐用年数に関わらず3年で減価償却することが可能です。

また青色申告事業者であれば、30万円未満の資産に関しては「少額減価償却資産の特例」を適用し、一括で経費計上することもできます。ただし、少額減価償却資産の特例を適用できるのは、適用を受ける事業年度において、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円までである点に注意しましょう。

定額法・定率法を正しく使い分けよう

定額法と定率法の決まりを理解することで、正しく減価償却費を計算できるようになります。原則となるルールに合わないときは、一定の範囲内で変更が可能です。法人の場合は変更手続きが前事業年度までであるため、早めに申請しましょう。

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よくある質問

減価償却において、法人と個人事業主で異なる点はありますか?

個人事業主は対象の資産に対して耐用年数に応じて減価償却をしなくてはいけないが、法人については任意となります。対象資産を減価償却しない、あるいは一部のみ減価償却するなどを自由に決めることが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。

減価償却の計算方法は法人と個人事業主で異なりますか?

原則として法人は定率法、個人事業主は定額法で計算します。ただし、建物などの資産については、法人・個人事業主のいずれも定額法で計算します。また、一部の資産は税務署に届け出れば計算方法を変更できます。詳しくはこちらをご覧ください。


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