- 更新日 : 2026年7月23日
敷金(保証金)の勘定科目は?借りる側・貸す側の仕訳例を解説
借りる側は「敷金」または「差入保証金」、貸す側は「預り敷金」が基本となり、返還の有無で処理が分かれます。
契約書の返還条件・期間・用途を確認してから仕訳すると、判断ミスを防げます。
事務所や店舗、社宅の契約で支払う敷金は、勘定科目や仕訳に迷いやすい費目です。返還される前提のお金ですが、原状回復費用に充てられたり、契約時にあらかじめ償却額が決められていたりすると処理が変わります。本記事では、敷金(保証金)の勘定科目を借りる側・貸す側に分け、仕訳例や消費税の取り扱いまで解説します。
目次
敷金(保証金)とは
敷金は、賃貸借契約の際に借主が貸主へ預けるお金です。家賃の滞納分や、退去時の原状回復費用に充てる目的で預けられ、使われなかった分は返還されます。契約書では「保証金」と記載されることもありますが、返還を前提とするのであれば、敷金として扱います。ただし、単に名称ではなく契約上の実質で判断する必要がある点には留意が必要です。
敷金は原則返還義務がある
敷金は預けるお金であり、契約終了後に賃貸物が返還されたタイミングで、貸主には残額の返還義務が生じます。
この扱いは「賃貸借が終了し賃貸物の返還を受けたとき、または賃借人が適法に賃借権を譲り渡したときに、家賃滞納額などを控除した残額を返還する」と民法第622条の2に定められています。家賃滞納や原状回復費用の精算後に残額があれば、その分が借主へ戻ります。
ただし、契約時にあらかじめ取り決めた金額を差し引く「敷引特約」が定められている場合は、特約に従って一部が差し引かれて返還されます。
参照:民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov法令検索
敷金と保証金・礼金・仲介手数料の違い
敷金は預けるお金で原則返還される一方、礼金や仲介手数料は返還されないお金として性質が異なります。
似た場面で支払う費用ですが、性質と会計処理は次のとおり分かれます。
| 費目 | 性質 | 返還の有無 | 勘定科目 (借りる側) |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 家賃滞納や原状回復に備えて預ける担保的なお金 | 使われなかった分は返還される | 敷金/差入保証金 |
| 保証金 | 事業用物件で使われやすい預け金。性質は敷金とほぼ同様 | 契約内容による | 差入保証金 |
| 礼金・権利金 | 契約成立や権利設定の対価 | 返還されない | 地代家賃/支払手数料/長期前払費用等 |
| 仲介手数料 | 仲介した不動産会社へ支払う手数料 | 返還されない | 支払手数料等 |
礼金・権利金・敷引などの返還されない金額は、敷金本体とは区分して処理します。
法人税上、建物を賃借するために支払う権利金等で効果が1年以上に及ぶものは、原則として繰延資産となります。ただし、契約ごとの支出額が20万円未満である場合は、支出年度に損金算入することができます。また仲介手数料は、支払年度に損金算入できます。
住居の敷金と駐車場の敷金の違い
返還される敷金・保証金は、物件の用途を問わず、原則として消費税の対象外です。将来返還される預け金であり、物件の貸付けやサービス提供の対価ではないためです。
一方、敷引・償却など、契約上返還されない部分は、貸付けの用途に応じて課税区分が変わります。
- 住宅の貸付けに伴う返還されない敷金等:非課税
- 事務所・店舗の貸付けに伴う返還されない敷金等:課税
- 独立した駐車場の貸付けに伴う返還されない敷金等:原則課税
なお、集合住宅に駐車場が付属する場合でも、全戸に駐車場が付属しており、住宅との一体性が強い場合などは、住宅家賃の一部として非課税となることがあります。
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敷金の勘定科目は借りる側と貸す側で異なる
敷金は、借りる側にとっては将来返ってくる可能性のあるお金、貸す側にとっては返還義務のあるお金です。そのため、借りる側は資産、貸す側は負債として計上します。法令上の規定はありませんが、社内で勘定科目を統一して使い続けることが、過年度との比較や決算処理を行ううえで欠かせません。
借りる側の勘定科目は「敷金」か「差入保証金」
借りる側は、敷金を「敷金」または「差入保証金」として資産計上します。
いったん勘定科目を決めたら、原則として同じ取引には同じ科目を使い続けます。貸借対照表では1年以内に返還予定のものを除いて、「資産の部」のうち「投資その他の資産」に区分して表示します。
オフィスや店舗の契約は「差入保証金」、住居や社宅の契約は「敷金」と使い分けて管理しているケースもあります。どちらが正解という決まりはないため、社内のルールを整理しておくとよいでしょう。
貸す側の勘定科目は「預り敷金」
貸す側は、受け取った敷金を「預り敷金」や「預り保証金」などの負債科目で処理します。
受け取った時点では、将来返還する可能性があるため、収益として認識しません。退去時に全額を返還すれば、預り敷金を取り崩して支払うのみです。一方、原状回復費用などとして返還しない部分が確定したときは、取引内容に応じて該当部分を収益へ振り替えます。
敷金は経費にできるか
全額返還される敷金は経費にできず、返還されない部分のみ経費として処理できます。
敷金は基本的に資産として計上するため、支払った時点では経費になりません。退去時に原状回復費用などとして差し引かれた金額や、契約上あらかじめ返還しないと決まっている金額がある場合、その部分のみ経費にできます。
つまり、敷金を支払ったからといって全額を経費にできるわけではない、と覚えておくことが大切です。
ケース別の早見表
契約の条件によって借りる側・貸す側それぞれの処理が変わるため、早見表で全体像を整理します。
自社の契約がどのケースに当てはまるかを確認してから、後述の仕訳例に進むと判断しやすくなります。
| ケース | 借りる側 | 貸す側 | 消費税 |
|---|---|---|---|
| 全額返還される敷金 | 「敷金」または「差入保証金」として資産計上 | 「預り敷金」として負債計上 | 対象外 |
| 原状回復費用が差し引かれる | 差し引かれた分を退去時に「修繕費」等へ振替 | 差し引いた分を退去時に「雑収入」へ振替 | 工事、清掃等にかかる費用は課税 |
| 契約時に償却額が決まっている(事業用) | 20万円未満は「支払手数料」、20万円以上は「長期前払費用」等 | 償却額を契約時または契約期間に応じて収益認識 | 課税対象 事業用は課税、住宅用は非課税 |
| 借上げ社宅(住居用) | 住居用と契約書で明示されていれば住居の敷金と同様に処理 | 住居用の敷金と同様に処理 | 非課税 |
| 借上げ社宅の返還されない部分 | 費用項目・繰延資産等 | 収益計上 | 住宅用なら原則非課税 |
敷金を支払った場合の仕訳【借りる側】
借りる側で敷金を支払った場合、契約時に償却額が決まっているかどうかで仕訳が分かれます。さらに、償却額が決まっている場合は金額と契約期間に応じて3パターンに枝分かれします。
償却額が決まっていない場合
償却額が決まっていない場合は、全額を「差入保証金(敷金)」として資産計上します。
退去時の原状回復費用が読めない時点では、いったん全額を資産として持っておくのが基本です。
例:社宅用の物件を契約し、敷金15万円を現金で支払った。
【契約時】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 差入保証金(敷金) | 150,000円 | 現金 | 150,000円 |
償却額が20万円未満の場合
償却額が20万円未満であれば、その部分を「支払手数料」等の勘定科目で一括で費用処理できます。
敷金全額から償却額を差し引いた金額を「差入保証金(敷金)」として資産計上し、償却額分は「支払手数料」として処理します。
例:社宅用の物件を契約し、敷金15万円を現金で支払った。償却額は5万円。
【契約時】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 差入保証金(敷金) | 100,000円 | 現金 | 150,000円 |
| 支払手数料 | 50,000円 |
償却額が20万円以上で契約期間5年未満の場合
償却額が20万円以上で契約期間が5年未満であれば、償却額を「長期前払費用」として繰延処理します。ただし、更新時に再び権利金等の支払が必要であることが明らかな場合に限ります。
期末ごとに、契約期間で均等割した金額を「支払手数料」として償却していきます。
例:事務所を契約し、敷金120万円を現金で支払った。契約期間3年、償却額60万円。
【契約時】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 差入保証金(敷金) | 600,000円 | 現金 | 1,200,000円 |
| 長期前払費用 | 600,000円 |
【期末】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 200,000円 | 長期前払費用 | 200,000円 |
※償却額60万円÷償却期間3年=毎期末に20万円ずつ償却
償却額が20万円以上で契約期間5年以上の場合
償却額が20万円以上で契約期間が5年以上であれば、原則的には5年で均等割して償却します。
償却額は「長期前払費用」として計上し、期末ごとに「支払手数料」へ振り替えます。
例:事務所を契約し、敷金120万円を現金で支払った。契約期間6年、償却額60万円。
【契約時】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 差入保証金(敷金) | 600,000円 | 現金 | 1,200,000円 |
| 長期前払費用 | 600,000円 |
【期末】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 120,000円 | 長期前払費用 | 120,000円 |
※償却額60万円÷5年=毎期末に12万円ずつ償却
敷金が返還された場合の仕訳
敷金が返還された場合の仕訳は、返金された金額が全額か一部かによって異なります。また、償却期間を残して解約する場合は、まだ償却しきれていない長期前払費用の一括償却が必要になります。代表的な3パターンを順に見ていきます。
全額返還された場合
敷金が全額返還された場合は、資産計上していた「差入保証金(敷金)」を取り崩して現金で受け入れます。
例:敷金15万円が全額返還された。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金預金 | 150,000円 | 差入保証金(敷金) | 150,000円 |
原状回復費用を差し引いて返還された場合
原状回復費用が差し引かれた場合は、差引額を「修繕費」として費用処理します。
例:敷金15万円のうち8万円が原状回復費用に充当され、残り7万円が返還された。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金預金 | 70,000円 | 差入保証金(敷金) | 150,000円 |
| 修繕費 | 80,000円 |
償却期間を残して解約した場合
償却期間を残して解約する場合は、未償却の長期前払費用を一括で「支払手数料」等の勘定科目で償却します。
例:敷金120万円のうち償却額60万円で、60万円が返還される。3年契約だが2年で解約したため、償却期間1年分が残っている。
【返還分60万円の処理】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 600,000円 | 差入保証金(敷金) | 600,000円 |
【残り1年分の償却】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 200,000円 | 長期前払費用 | 200,000円 |
※償却期間を終えていない長期前払費用を一括で償却します。
敷金を受け取った場合の仕訳【貸す側】
貸す側は、受け取った敷金を負債として計上し、返還や相殺、返還しないことの確定に応じて負債を取り崩していきます。受け取った時点で売上にしてしまうと、後から返還義務が生じた際に処理が複雑になるため、まず預かり負債として処理する流れを押さえておきましょう。
受け取り時の仕訳
敷金を受け取った時点では、収益ではなく「預り敷金」などの負債として計上します。
例:賃貸借契約時に敷金50万円を普通預金で受け取った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 500,000円 | 預り敷金 | 500,000円 |
返還時の仕訳
敷金を全額返還する場合は、預り敷金を取り崩して支払うのみで、収益は発生しません。
例:退去時に敷金50万円を全額返還した。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り敷金 | 500,000円 | 普通預金 | 500,000円 |
原状回復費用と相殺する場合の仕訳
原状回復費用と相殺する場合は、相殺分を「雑収入」などの収益へ振り替えます。
例:敷金50万円から原状回復費用10万円を差し引き、残り40万円を返還した。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り敷金 | 100,000円 | 雑収入 | 100,000円 |
| 預り敷金 | 400,000円 | 普通預金 | 400,000円 |
返還しない金額を収益化する場合の仕訳
契約時に返還しないことが決まっている金額は、契約内容に応じて受取時または条件確定時に収益へ振り替えます。
名称が「敷金」であっても、契約上返還されないと明らかな部分は、実質的には礼金や償却金に近い性質を持ちます。契約書の文言と返還条件を照らし合わせて判断するとよいでしょう。
敷金における消費税の取り扱い
敷金の消費税は、契約の用途と「返還されるかどうか」の2軸で決まります。住居用と事業用、駐車場、借上げ社宅では扱いが分かれるため、契約書の用途欄まで確認したうえで税区分を設定するとミスを防げます。
居住用物件の敷金の取り扱い
居住用物件の家賃は消費税が非課税のため、敷金も非課税で処理します。
住宅として貸し付けられる物件は、貸付期間が1か月未満などの例外を除いて非課税です。それに付随する敷金も同じく非課税の扱いとなります。返還されない部分が発生する契約であっても、住宅用と契約書で明らかにされていれば非課税のままです。
事業用物件の敷金は課税対象になる場合がある
事業用物件で返還されないことが確定した部分は、消費税の課税対象になります。
事務所や店舗の家賃は課税対象です。敷金についても、契約時にあらかじめ償却額が決まっている部分や、退去時に返還されないと確定した部分は課税対象として扱います。
一方、将来返還される前提の敷金は、預けているお金にすぎないため、原則として消費税の対象にはなりません。仕訳の際は、課税対象になる範囲と対象外の範囲を分けて税区分を設定しましょう。
駐車場・借上げ社宅で気をつけたい点
独立した駐車場の利用料は原則として課税、借上げ社宅は契約上の用途で課税・非課税が分かれます。
駐車場を別契約で借りる場合の駐車場代は課税対象であり、敷金も同様に消費税がかかります。マンション備え付けの駐車場で家賃に駐車場代が含まれている場合は、住居の一部として非課税です。
借上げ社宅は、契約上「住宅用」であることが明らかにされていれば、返還されない部分を含めて非課税です。法人名義で契約しているからといって自動的に事業用扱いになるわけではないため、契約書の用途欄を確認してから税区分を設定するとよいでしょう。
また、いわゆる初期費用のうち、仲介手数料・ルームクリーニング代・鍵交換費用などは課税対象です(火災保険料は非課税)。
敷金の勘定科目に関するよくある質問
敷金の処理で実務担当者から寄せられやすい疑問を、ここでまとめて整理します。
敷金の勘定科目は何ですか?
借りる側は「敷金」または「差入保証金」、貸す側は「預り敷金」または「預り保証金」が一般的です。法令上の規定がないため他の科目も使えますが、社内で統一して使い続けることが大切です。
敷金は経費にできますか?
全額返還される敷金は経費にできません。退去時に原状回復費用として差し引かれた金額や、契約上あらかじめ返還しないと決まっている金額のみ、経費として処理できます。
保証金との違いは何ですか?
敷金と保証金は性質がほぼ同じで、住居では「敷金」、事業用物件では「保証金」と呼ばれやすいだけのケースが少なくありません。会計処理は名称ではなく、契約書の返還条件で判断します。
償却額が決まっている場合の仕訳はどうしますか?
契約時から返還されない償却額は、返還される敷金本体と区分します。
法人税上、契約ごとの金額が20万円未満であれば、支出年度に全額損金算入できます。20万円以上の一般的な建物賃借の権利金等は、原則として5年で償却します。
契約期間が5年未満で、その更新時に再び権利金等を支払うことが明らかな場合に限り、その契約期間が償却期間となります。
借上げ社宅の敷金に消費税はかかりますか?
契約上「住宅用」であることが明らかにされていれば非課税です。法人名義の契約であっても自動的に課税扱いとはならないため、契約書の用途欄を確認しましょう。
退去時に原状回復費用が引かれた場合はどう仕訳しますか?
差し引かれた金額をその時点で「修繕費」へ振り替えます。残額が返金された場合は、敷金を取り崩して現金や普通預金で受け入れます。
敷金(保証金)の勘定科目や仕訳の判定に関する実態
敷金の仕訳は償却の有無や契約期間によって複雑になるうえ、消費税区分も用途によって異なるため、日々の経理業務において判断に迷うこともあるでしょう。
マネーフォワードが実施した調査で、仕訳作業の工程において最も工数がかかっている作業を尋ねたところ、「適切な勘定科目や消費税区分(課税・非課税等)の判定」で、36.8%でした。多くの経理担当者が、勘定科目や税区分の判断に負担を感じていることがわかります。
システムを活用した仕訳業務の効率化
過去データから勘定科目を予測する機能を活用すると、判定にかかる時間を抑えやすくなります。
敷金(保証金)をはじめとする複雑な勘定科目や消費税区分の判定を手作業で行うのは、経理担当者にとって大きな負担となります。会計ソフトなどのシステムを導入し、過去のデータから勘定科目を推測する機能などを活用することで、毎回の判定にかかる時間を削減し、より正確で効率的な仕訳業務を行うことができます。
敷金(保証金)の勘定科目は契約条件を確認して仕訳しよう
敷金(保証金)の勘定科目は、借りる側で「敷金」または「差入保証金」、貸す側で「預り敷金」を使うのが基本です。仕訳は償却額の有無、契約期間、用途によってパターンが分かれるため、契約書の返還条件と用途を確認してから処理を組み立てるとミスを防げます。
一見複雑そうに見えても、判断軸は「返還されるかどうか」「事業用か住宅用か」のシンプルな2点です。該当するパターンを早見表で確認し、適切な勘定科目と税区分で仕訳を進めましょう。
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