- 更新日 : 2024年8月8日
収入印紙を買ったときの勘定科目は何を使えばいい?
この記事では、収入印紙を買ったときの会計処理で、一般的にどの勘定科目を使えばよいかについてお伝えします。
収入印紙をすぐに文書に貼って使用するのか、しばらく手元においておくのか、それによって勘定科目は変わります。また、収入印紙を買った場所によって消費税の扱いが変わるところにも気をつける必要があります。
目次
収入印紙を使ったときの勘定科目は「租税公課」
収入印紙は印紙税という税金の支払いのための証書です。領収書や契約書など、印紙税法で定められた文書に収入印紙を貼って消印をすることで、印紙税を納めたことになります。
収入印紙を買ってすぐに文書に貼って使用した場合、一般的に勘定科目は「租税公課」を使用します。
収入印紙は不動産登記や商業登記の登録免許税の支払いに使われることもありますが、この場合でも勘定科目は「租税公課」を使用して問題はありません。
購入する場所によって消費税がかかる
原則として、収入印紙に消費税は課税されません。ただし、収入印紙を郵便局、郵便切手類販売所または印紙売りさばき所で購入した場合に限られます。コンビニエンスストアは郵便切手類販売所にあたります。
金券ショップなどでは収入印紙が額面より低い金額で売られていることが多いですが、これらの店舗で購入した場合は消費税が課税されることになります。
したがって、収入印紙を郵便局などで購入した場合は会計処理で消費税を考慮する必要はありません。一方、金券ショップなどで購入した場合は消費税を考慮して会計処理しなければなりません。
具体的な会計処理の例
ここまでご紹介した会計処理の方法について、仕訳の例をお伝えします。
収入印紙をただちに使用したため、勘定科目は「租税公課」を使います。郵便局で収入印紙を買ったので、消費税はかかりません。
金券ショップでは額面より低い金額で収入印紙を買うことができますが、購入には消費税が課税されます。
収入印紙を買い置きするときの勘定科目は「貯蔵品」
実際には、収入印紙を買ってきてもすぐに使いきるとは限りません。ある程度まとめ買いをして、買い置きすることもあります。
収入印紙を買い置きする場合、勘定科目は「貯蔵品」を使用します。
このとき、購入時に「貯蔵品」に計上する方法と、決算時に「貯蔵品」に計上する方法のどちらで会計処理をしても構いません。いずれの方法でも、収入印紙の購入と使用を管理帳に記録するなど、枚数をきちんと管理することが大切です。
購入時に「貯蔵品」に計上する場合
収入印紙を購入したときに「貯蔵品」に計上する場合は、収入印紙を使用するたびに「租税公課」に振り替えます。この場合の会計処理の流れは次のようになります。
郵便局で収入印紙を買った場合は、消費税はかかりません。
使用した収入印紙の金額を「貯蔵品」から「租税公課」に振り替えます。
使用した収入印紙の金額はすでに「租税公課」に計上されているため、決算時の会計処理は不要です。決算時の「貯蔵品」の残高は、残っている収入印紙の金額、200円×2枚=400円となります。
決算時に「貯蔵品」に計上する場合
収入印紙を購入したときには「租税公課」に計上して、決算時に残っている収入印紙の金額を「貯蔵品」に振り替えることもできます。この場合の会計処理の流れは次のようになります。
金券ショップで購入したため、消費税が課税されます。
収入印紙の金額はすでに「租税公課」に計上されているため、使用したときの会計処理は不要です。
残っている収入印紙の金額は1,806円÷10枚×2枚≒361円であることから、361円を「租税公課」から「貯蔵品」に振り替えます。
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まとめ
収入印紙を買ったときの会計処理の勘定科目は「租税公課」が一般的です。ただし、収入印紙を買い置きするような場合は、勘定科目は「貯蔵品」を使います。
収入印紙は原則として消費税は非課税ですが、金券ショップで買った場合には消費税が課税されます。消費税に関する会計処理を間違えないよう注意が必要です。
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よくある質問
収入印紙とは?
印紙税という税金の支払いのための証書で、領収書や契約書など印紙税法で定められた文書に収入印紙を貼って消印をすることで、印紙税を納めたことになります。詳しくはこちらをご覧ください。
収入印紙を使ったときの勘定科目は?
収入印紙を買ってすぐに文書に貼って使用した場合、一般的に勘定科目は「租税公課」を使用します。詳しくはこちらをご覧ください。
収入印紙を買い置きするときの勘定科目は?
勘定科目は「貯蔵品」を使用し、購入時に「貯蔵品」に計上する方法と、決算時に「貯蔵品」に計上する方法のどちらで会計処理をしても構いません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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