• 作成日 : 2025年9月9日

国庫補助金は圧縮記帳できる?適用要件や対象資産・会計処理を解説

国庫補助金を活用して設備投資や事業拡大を行う際、「圧縮記帳」を正しく理解することで、税負担を軽減できます。圧縮記帳の仕組みや、対象となる国庫補助金を把握することで、税負担を抑えつつ補助金を事業投資に回せるでしょう。

本記事では、圧縮記帳の対象となる補助金例や会計処理、実務上の注意点を解説します。スムーズに手続きを進めたい経理担当者は、ぜひ参考にしてみてください。

圧縮記帳とは?国庫補助金との関係と仕組み

圧縮記帳とは、国庫補助金などで固定資産を取得した期の課税所得を減らす制度です。補助金収入により、一時的に税負担が重くなるのを避け、資金繰りを安定させる効果があります。

圧縮記帳については、関連記事でも詳しく解説しています。

関連記事:圧縮記帳の仕組みとは?要件や仕訳、限度額を学ぶ

圧縮記帳の基本的仕組みと目的

設備投資に充てる目的で国庫補助金を受け取ると、補助金の収入が一括計上されます。

補助金は収益として計上されて課税対象になるため、税負担増加による資金繰りの悪化が避けられません。

しかし、圧縮記帳を行えば、課税所得を一時的に圧縮できます。計上の方式は、次の2種類があります。

  • 直接減額方式
  • 積立金方式

いずれの方式を選んでも、当期の課税所得を減らして納税額を抑えることが可能です。圧縮記帳が認められれば、設備投資直後の資金流出を抑え、企業の資金繰りを安定化できるでしょう。

ただし、圧縮記帳はあくまで税負担の繰延べで、節税効果はありません。将来の減価償却費は、圧縮記帳を適用しない場合よりも減少します。結果、後の年度では課税所得が大きくなるでしょう。

国庫補助金・助成金とは?

補助金とは、新技術の開発や、地域経済の活性化といった目標達成のため、国や地方自治体から交付される資金になります。補助金のうち、国が地方公共団体に向けて、財政援助・特定施策の奨励として送る資金が、国庫補助金です。

一方、助成金は事業者の事業継続に必要な、経費負担の軽減を目的とします。要件を満たせば交付されるため、補助金よりも審査が緩和されています。その代わりに、支給額は低めです。

国庫補助金や地方公共団体の補助金・助成金の収入は、原則として課税対象になります。たとえば、建物の改修目的で交付された補助金は、受け取った時点で収益とみなされるのが基本です。補助金や助成金の受け取りは、一度に多くの収益が入るため、多額の税負担が予想されます。

しかし、補助金を固定資産の取得や改良に充てた場合は、圧縮記帳により課税所得を圧縮可能です。

圧縮記帳の対象となる国庫補助金5選

圧縮記帳の対象となる国庫補助金は、原則として「固定資産の取得に充てられた金額」のみです。対象となる補助金を紹介します。

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、中小企業や小規模事業者の生産性向上を目的とした補助金です。設備投資や新しいサービス開発を行っている、製造業やサービス業が支援対象となります。

革新的な取り組みを進める際に活用されるケースが多く、機械装置やシステム導入など、固定資産取得が使途の中心です。

補助率は中小企業で2分の1、小規模事業者や特定事業分野では、3分の2に達するケースもあります。企業によっては、数百万円から1,000万円を超える規模で交付されるため、相当の税負担となるでしょう。

多額の資金を必要とする設備投資時は、補助金と圧縮記帳を併用し、資金繰りへの影響を軽減できます。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓や業務効率化を目的とする補助制度です。商工会や商工会議所の支援を前提に、申請が行われます。

圧縮記帳の対象となる部分は、店舗の改装や、設備の購入といった、資産計上が必要な部分です。小規模事業者持続化補助金の対象に含まれる、広告やホームページ作成費用は、対象となりません。

たとえば、新しい冷蔵庫の購入費や、POSレジの導入費は、圧縮記帳の対象です。補助金充当部分を圧縮処理することで、課税所得を抑えられるでしょう。

既存建築物省エネ化推進事業

既存建築物省エネ化推進事業は、国土交通省が管轄する制度です。既存の建物を、省エネルギー仕様に改修するための工事費を補助します。対象となる工事の一例は、次の通りです。

  • 断熱改修
  • 高効率空調
  • 照明設備の更新
  • 再生可能エネルギー設備の導入

補助率は、対象経費の3分の1が基本です。建物改修費が数千万円規模になる場合も珍しくないため、補助金額も多額になるでしょう。ただし、修繕費は圧縮記帳の対象になりません。処理の誤りを防ぐため、圧縮対象の内容は正確に把握しましょう。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、新分野展開や業態転換など、大規模な事業転換を支援する制度です。新型コロナ禍以降に創設された大型補助制度で、2025年8月現在も中小企業の挑戦を後押しする施策として継続しています。

対象となる投資の一例は、次の通りです。

  • 建物改修
  • 工場設備の導入
  • 大規模な機械装置の購入

補助額は数百万円から数億円規模に及ぶため、圧縮記帳の活用による節税効果も大きくなります。ただし、人件費や広告宣伝費などは、対象外です。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者に対して、ITツールの導入費用を支援する制度です。具体的には、次のような物品・無形資産が対象となります。

  • 会計ソフト
  • 顧客管理システム
  • 予約管理アプリ
  • ECサイト構築ソフト

資産計上されるソフトウェア取得費や、クラウドシステムのカスタマイズ部分などは、圧縮記帳の対象です。しかし、クラウドの月額利用料や保守契約など、経費処理部分は対象外となります。取得したツールが資産計上の対象となるか、確認が不可欠です。

圧縮記帳が適用される補助金の要件

国庫補助金や助成金に圧縮記帳を適用できるのは、法律で定められた要件を満たす場合に限られます。処理の段階で、要件を満たしているか確認しましょう。

国庫補助金または地方公共団体の補助金である

圧縮記帳の対象は、国庫補助金や地方公共団体の補助金に限定されます。圧縮記帳は、設備投資や地域経済の活性化を促す補助金の趣旨と連動して設けられた制度であり、単なる節税策ではありません。

対象となる補助金は法人税法で限定列挙されており、それ以外の補助金は適用できません。

圧縮記帳を適用する際は、交付決定通知書に「国庫補助金」「地方公共団体補助金」と明記されているかを確認しましょう。

補助金の交付目的に合致している

圧縮記帳の対象となる補助金は、交付目的に沿って使用する必要があります。国庫補助金の使途は、「設備投資の促進」「建物の改修」「生産効率の向上」などに限定されるケースがほとんどです。また、同じ補助金でも、細かく条件付けされる場合があります。

たとえば、固定資産の取得や改良に充てる補助金を受けたとしましょう。補助金を使途以外の、人件費や運転資金に流用した場合は、圧縮記帳の対象になりません。

補助金の使途は、交付決定通知書や交付要領に明記されます。資産取得の事実と、使途の合致は、後から証明できるようにしましょう。

直接減額方式・積立金方式のいずれかで仕訳を行う

圧縮記帳は、「直接減額方式」と「積立金方式」のいずれかで処理を行います。

直接減額方式は、補助金を受け取った時点で固定資産の取得価額から差し引き、帳簿に記録する方式です。一方、積立金方式は、補助金相当額を「圧縮積立金」として純資産に計上します。

いずれの方法も、法人税法上で定められている方式であり、自由に選択が可能です。しかし、一度選んだ方法を変更するのは、合理的ではありません。合理的な理由なく方式を変更すると、税務調査での否認リスクがあります。

圧縮記帳に関する明細書を添付している

圧縮記帳の適用時は、法人税申告書に「圧縮記帳に関する明細書」の添付が義務付けられます。代表的な様式は、次の内容を記載した、法人税申告書「別表13(1)」です。

  • 補助金額
  • 固定資産の取得価額
  • 圧縮限度額
  • 処理方式

上記の内容を記載したうえで、「別表四・五」と整合性を確保する必要があります。

書類を添付しなかった場合、記載内容が不十分な場合には、圧縮記帳の適用が認められません。補助金収入が課税所得に算入されるため、税負担額が大幅に上がります。負担額によっては、資金繰りに影響するでしょう。

圧縮記帳を適用する際は、明細書作成と添付の正確性が求められます。

国庫補助金を受け取った場合の会計処理・仕訳

国庫補助金を受け取り、圧縮記帳を行う場合の仕訳を、方式ごとに解説します。例として、1千万円の機械装置を購入し、400万円を補助金で補填する場合の仕訳を考えましょう。

直接減額方式

直接減額方式を適用する場合、仕訳は下表の通りです。

借方科目金額(円)貸方科目金額(円)摘要
機械装置10,000,000現預金10,000,000固定資産の取得
現預金4,000,000補助金収入4,000,000国庫補助金の受領
圧縮損4,000,000機械装置4,000,000補助金額を控除、固定資産を減額

直接減額方式では、補助金と同じ額を「圧縮損」として、損金処理を行います。積立金方式に比べ、仕訳はシンプルです。

積立金方式

積立金方式では、次の仕訳になります。

借方科目金額(円)貸方科目金額(円)摘要
機械装置10,000,000現預金10,000,000固定資産の取得
現預金4,000,000補助金収入4,000,000国庫補助金の受領
繰越利益剰余金4,000,000圧縮積立金4,000,000圧縮積立金を計上
圧縮積立金800,000繰越利益剰余金800,000耐用年数に応じて取り崩す(5年償却の場合)

直接減額方式とは異なり、補助金収入を「繰越利益剰余金」と「圧縮積立金」として仕訳します。資産の耐用年数に準じて、圧縮積立金を取り崩し、課税所得に反映させる方式です。

国庫補助金の圧縮記帳の手順

国庫補助金を圧縮記帳する手順は、次の通りです。

  1. 仕訳入力
  2. 固定資産台帳の修正
  3. 決算整理仕訳
  4. 法人税申告書の別表13(1)反映

まず、補助金を受け取った際に仕訳を入力し、固定資産の取得価額・圧縮積立金を帳簿に反映します。次に、固定資産台帳を修正し、補助金相当額を控除、または積立金として処理しましょう。

会計期末が来たら、圧縮記帳の内容を、損益計算書貸借対照表に反映させます。法人税の申告時には、別表13(1)に圧縮限度額を記載し、証憑書類とともに提出しましょう。

【事例】国庫補助金を圧縮記帳する際の注意点

国庫補助金を圧縮記帳する際、要件に合わないと、税務調査で否認されるリスクがあります。社内ルールと二重チェック体制で、確認・対応しましょう。

圧縮記帳した金額は税額控除の対象にならない

圧縮記帳の対象金額は、「固定資産の取得価額から差し引いた」扱いです。したがって、税額控除の計算基礎には含まれません。税額控除の計算時は、圧縮後の金額を基準としましょう。

たとえば、研究開発税制や中小企業投資促進税制を併用する場合、控除対象となるのは圧縮後の金額です。圧縮前の価額を基準に控除額を計算すると、二重の優遇となり、否認対象となります。

交付年度末までに返還不要が確定している

圧縮記帳は、補助金等の返還不要が確定するまで適用できません。交付決定通知を受け取っても、返還を求められるリスクは残っています。

事業の実施や成果報告が終わり、補助金の返還義務が消えるまで、圧縮記帳の処理を待ちましょう。条件不履行による返還の可能性が残っていると、適用は不可です。交付年度末まで待てば、ほとんどの場合、返還不要が確定します。

直接減額方式には損金経理要件がある

直接減額方式を選択する場合、損金経理要件に従う必要があります。補助金で取得した資産の価額を減額する場合、圧縮額は「損金」として記帳することが必須です。さらに、仕訳や決算整理仕訳で「圧縮損」として明示する必要もあります。

会計帳簿で明確に費用として計上しなければ、圧縮記帳は認められません。追徴課税や、修正申告を求められるでしょう。とくに、中小企業では会計処理の誤りによって、意図せず要件を満たさないケースも想定されます。

圧縮限度額が設定されている

圧縮記帳で減額できる金額には、上限があります。補助金額と資産の取得価額の、いずれか低い方が、上限となる「圧縮限度額」です。

限度額を超えて処理した場合、税務調査で否認されるリスクがあります。取得原価と交付決定額を確認して、限度額を判断しましょう。


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