- 作成日 : 2025年9月9日
圧縮記帳の対象資産とは?適用条件・取得原因・注意点までわかりやすく解説
補助金や保険金などを受け取って資産を取得した場合、一定の条件を満たせば圧縮記帳が認められるケースがあります。
ただし、どのような資産でも対象になるわけではなく、資産の種類や取得の経緯が適用可否の判断材料です。
この記事では、圧縮記帳の対象となる資産を中心に、譲渡資産や買換資産の具体例、制度を適用する際の注意点などをわかりやすく整理します。
どの資産が対象になるのか迷っている方や、制度を適用する前に確認しておきたい方はぜひ参考にしてください。
目次
圧縮記帳とは
圧縮記帳とは、補助金・保険金・工事負担金などを原資として取得した資産の帳簿価額を圧縮し、課税所得を軽減できる税務上の制度です。
通常であれば、補助金等を収益計上することで課税所得が増え、法人税額も増加します。
しかし、圧縮記帳を適用することで収益に対応する分を資産の取得価額から差し引き、その結果、税負担を軽減することが可能です。
圧縮記帳をすると、上記のとおり、法人税等の税負担緩和が期待できるため、補助金等を活用する企業にとっては重要な制度といえます。
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圧縮記帳の対象となる資産
圧縮記帳はすべての資産が対象になるわけではなく、国税庁が定めた対象資産に該当する必要があります。
対象は大きく分けて譲渡資産と買換資産の2種類で、いずれも原則として固定資産に該当するものが基本です。
対象となる資産について詳しく解説します。
譲渡資産とは
譲渡資産とは、事業用に保有していた固定資産を売却により処分したことにより発生した資金を原資として、新たに取得する資産のことです。
工場の老朽化した機械を売却し、新しい機械を導入したケースなどが該当します。
この場合、旧機械の売却による利益を次の資産取得に充てたときに、一定の条件を満たせば新たに取得した資産に対して圧縮記帳が適用できるようになります。
建物・構築物
建物・構築物は、事業用資産として譲渡した場合に圧縮記帳の対象となることがあります。
建物・構築物で、対象となるのは以下の通りです。
- 一定の買換えに応じて定められている譲渡資産として、特定の地域にあることや一定の取得時期に取得したなどの要件を満たす建物・構築物
- 建物本体のほか、附属設備(空調・電気・給排水など)が含まれること
- 短期譲渡所得課税の対象となる建物等ではないこと
- 収用、換地処分、権利変換等により譲渡する資産ではないこと
参考:No.5652 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産|国税庁
建物が一定期間にわたり事業の用に供されていたか、譲渡益の発生が実質的に事業の再構築等に起因するかが判断のポイントになります。
また、用途が居住用や遊休資産であった場合は対象外となるため、注意しておきましょう。
土地(例外あり)
原則として土地は圧縮記帳の対象外ですが、一定の条件を満たす「買換資産制度」を活用することで、例外的に対象となる場合があります。
圧縮記帳の対象となる土地は以下の通りです。
- 一定の買換えに応じて定められている譲渡資産として、特定の地域にあることや一定の取得時期に取得したなどの要件を満たす土地
- 短期所有に係る土地重課制度の規定(租税特別措置法第63条)の適用がある土地等ではないこと(注) 短期所有に係る土地重課制度は平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間にした土地の譲渡等については、適用が停止されています
- 土地収用法等による収用、買取り、換地処分、権利変換等により譲渡する資産ではないこと
参考:No.5652 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産|国税庁
たとえば、5年以上事業用として使用していた工場用地や店舗敷地を譲渡し、代わりに事業用地を取得した場合などは対象範囲に該当します。
ただし、遊休地や投資目的の土地は対象外となるほか、買換面積や用途・取得時期に関する厳密な要件もあるため、制度の適用可否は慎重に判断しましょう。
機械装置・車両など
業務で使用されていた機械装置・車両などは、圧縮記帳の対象となる譲渡資産に該当します。
- 一定の買換えに応じて定められている譲渡資産として、特定の地域にあることや一定の取得時期に取得したなどの要件を満たす船舶
- 貨物船・旅客船など事業用に供される船舶であること
- 収用や代替取得による譲渡でないこと
参考:No.5652 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産|国税庁
それぞれの資産は、法人税法上の減価償却資産であることが前提であり、かつ事業用に使用していたことが条件です。
また、譲渡から買換資産の取得までの期間や、使用年数、帳簿価額の妥当性なども考慮されます。
短期間の保有や名目的な使用実態しかない場合には、制度適用が否認される可能性があるため注意が必要です。
買換資産
譲渡益を原資として取得した新たな資産が「買換資産」である場合は、圧縮記帳の直接の対象となります。
買換資産は、譲渡資産と種類・用途が同等であることが求められ、加えて取得時期・金額なども制度ごとに詳細な規定があります。
建物・構築物の再取得
古い営業所や倉庫などの建物を譲渡し、その代わりに同じ用途の建物を取得するケースでは、圧縮記帳が適用可能です。
対象となる買換資産は以下の通りです。
- 譲渡資産に応じて定められている建物(附属設備を含む)や構築物であること
- 原則、譲渡資産を譲渡した日の属する事業年度に取得した資産であること(前後1年以内の取得も可)
- 取得した日から1年以内に事業の用に供したか、供する見込みであること
- 合併・分割・贈与・交換・出資・現物分配・代物弁済・所有権移転外リース取引による取得は対象外
参考:No.5652 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産|国税庁
新用途での使用や投資目的の場合は対象外となる場合があります。
土地の買換え
事業用などで保有していた土地を売却し、同様の用途で新たな土地を取得した場合には、圧縮記帳の対象となる可能性があります。
土地の買換えの置換資産は以下の条件です。
- 譲渡資産に応じて定められている土地であること
- 原則、譲渡資産を譲渡した日の属する事業年度に取得した資産であること(前後1年以内の取得も可)
- 取得した日から1年以内に事業の用に供したか、供する見込みであること
- 買換えによって取得した土地の面積は、譲渡資産の土地面積の5倍以内であること
- 合併・分割・贈与・交換・出資・現物分配・代物弁済・所有権移転外リース取引による取得は対象外
長期所有土地(10年以上)の買換えでは、特定施設(事務所等)の敷地、またはその駐車場として用いられる土地であること。
また、都市計画法・建築基準法の手続き、など一定のやむを得ない事情がある場合を除き、面積が300平方メートル以上であることが要件です。
参考:No.5652 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産|国税庁
参考:No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例|国税庁
圧縮記帳の対象になるケース・制度
圧縮記帳は、国税庁が定める一定のケースにおいて認められる制度です。
課税の繰り延べ効果をもたらすものであり、適用対象となるケース・制度を正しく理解することが重要です。
国庫補助金
国や地方自治体から交付された補助金を活用して固定資産を取得した場合、その補助金相当額について圧縮記帳が認められるケースがあります。
たとえば、事業再構築補助金やものづくり補助金などを活用して機械装置やソフトウェアを取得する場合が該当します。
この場合、取得価額のうち補助金に相当する部分を帳簿上から減額することで、課税所得を減額させることが可能です。
ただし、補助の対象資産が明確であることや、事業の用に供されることが要件となります。
工事負担金
電力会社や通信会社などのインフラ業者から工事負担金を受け取り、土地の整備や構築物の設置などの資産取得を行った場合にも、圧縮記帳が認められることがあります。
工事負担金とは、企業や個人が自社のためにインフラ整備を依頼し、その費用の一部を受け取る金銭のことです。
たとえば、電柱設置や水道管の引き込みに伴う支出を補填するために受け取る金額が該当します。
この負担金を活用して取得した固定資産については、その取得価額のうち負担金に相当する部分を圧縮対象にできます。
保険差益
火災や地震・風水害などの自然災害や事故により資産が滅失し、その補償として保険金を受け取った場合、再取得した資産のうち、保険金が再取得価額を上回った差額部分について圧縮記帳が可能です。
たとえば、火災で焼失した工場を、保険金を用いて再建した場合、再建にかかった費用より保険金が多ければ、その超過部分は圧縮記帳によって課税の繰り延べられます。
ただし、対象となるのは保険差益であり、保険金全額ではない点に注意が必要です。
また、再取得資産が旧資産と同等の用途で、一定期間内に取得されたものであることが求められます。
参考:No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳|国税庁
交換差益
資産の交換によって生じた差益についても、一定の要件を満たすことで圧縮記帳を適用できます。
資産の交換とは、類似資産同士を交換し、取得資産の帳簿価額に旧資産の簿価を引き継がせる制度です。
たとえば、事業用地の入れ替えや機械設備の相互交換などが該当し、交換差益が生じた場合でも課税を繰り延べることが可能です。
ただし、交換資産が事業用であること、資産の種類・用途が類似していること、取得価額が一定の制限内であることなど、厳格な条件を満たす必要があります。
また、交換差金の有無により、圧縮限度額も異なります。
参考:No.5600 土地や建物を交換したときの圧縮記帳|国税庁
特定資産の買換
「特定資産の買換え」とは、事業用に長年保有していた土地・建物・構築物などを譲渡し、一定期間内に同種の資産を取得することで、譲渡益に対して圧縮記帳が認められる特例です。
たとえば、老朽化した事務所ビルを売却して新しいオフィスを建てた場合などが該当します。
圧縮記帳によって譲渡益のうち一定額の課税を繰り延べられるため、税負担を軽減する効果があります。
ただし、買換資産の取得期間や譲渡前の保有年数、譲渡・取得金額の制限など細かな要件があるため、制度適用前に詳細確認が必要です。
参考:No.5652 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産|国税庁
非出資組合の賦課金
農業協同組合や漁業協同組合などの非出資組合が組合員等に課す賦課金を原資として資産を取得した場合、圧縮記帳の対象となるケースがあります。
たとえば、組合が共有施設や機械装置を整備し、その費用を組合員に負担させた場合、その賦課金相当分で取得された資産に対して圧縮記帳が可能です。
ただし、賦課金が出資金とは異なる性質であり、実質的に補助金に近いものと認定される必要があります。
その判断には、組合との契約内容や出資構造、費用の性質などを慎重に精査する必要があり、適用には税理士や専門家と相談するようにしましょう。
対象となる資産を圧縮記帳する際の注意点
圧縮記帳を適用する際には、いくつかの注意点があります。
とくに、制度の対象外となる資産の取り扱いや、選択可能な記帳方法によって税務・会計処理に差異が生じる点には注意が必要です。
圧縮記帳を適用できない資産に注意する
圧縮記帳の対象となるのは、原則として事業用に使用される固定資産です。
そのため、以下のような資産については、制度の適用が認められていません。
上記の資産は、継続的に事業で使用される固定資産とは性質が異なるため、圧縮記帳の対象とはなりません。
また、制度上は対象となり得る資産でも、取得目的や使用実態によって適用が否認される可能性があります。
したがって、補助金交付決定通知書や契約書、発注書など、取得目的や使用用途を示す書類を整備しておくことが重要です。
2種類の記帳方法から仕訳する
圧縮記帳には、直接減額方式と積立金方式の2つの会計処理方法があります。
どちらを選択するかによって、税務処理や会計処理に違いが生じるため、実務上の選択は慎重に行う必要があります。
直接減額方式
直接減額方式では、補助金などの収入額を資産の取得価額から直接控除して記帳します。
たとえば、2,000万円の機械装置を補助金1,000万円で取得した場合、帳簿上の機械装置の価額は1,000万円として計上されます。
この方式は、会計上と税務上の資産評価が一致するため、中小企業など、シンプルな会計処理を求める場合によく採用される方法です。
積立金方式
積立金方式では、資産の取得価額は補助金等の金額を控除せず、そのまま計上され、別途「圧縮積立金」として同額を繰越利益剰余金から振り替えて処理します。
その後、この圧縮積立金は資産の耐用年数により償却をしていきます。
積立金方式は、会計と税務に差異が生じるため、企業によっては、税効果会計の適用が必須です。
なお、どちらの方式を選んでも、最終的に圧縮される金額や税額に大きな差はありません。
しかし、処理の複雑さや内部管理体制への影響を考慮し、企業の実情に合った方式を選ぶことが重要です。
税理士や会計士と相談しながら、適切な記帳方法を検討しましょう。
取得原因によっては対象外となるケースもある
圧縮記帳は、あくまで「特定の外部資金(補助金・保険金・工事負担金など)」を用いて取得した資産に対して適用される制度です。
そのため、取得の原因や背景によっては適用が認められないケースもあります。
たとえば、自己資金や借入金のみで取得した資産は制度の趣旨にそぐわず、圧縮記帳の対象外です。
また、補助金を受け取った場合でも、使途が明確に資産取得と結びついていない場合や、支出内容との整合性が取れていない場合には、適用が否認されることがあります。
さらに、対象外資産に対して誤って適用してしまうケースもあるため、取得原因と制度要件の整合性を確認するようにしましょう。
制度別の異なる条件・適用要件に注意する
圧縮記帳には複数の制度(補助金・保険差益・工事負担金・特定資産の買換など)が存在し、それぞれに細かな適用要件が定められています。
たとえば、補助金を原資とする場合は、「交付決定通知書に基づき取得された資産であること」「補助対象資産と一致していること」などが必要です。
保険金での再取得では、災害等による滅失資産の代替性が問われ、差益部分のみが圧縮対象になります。
また、買換特例の場合は、取得した日から1年以内に事業に使わなければ、不適用になるリスクもあります。
制度ごとの条件を理解し、取得スケジュールや契約内容を要件に即した形で整えておくようにしましょう。
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