- 作成日 : 2025年6月13日
プラットフォーム課税とは?対象や適用時期、時期をまたぐ取引の扱いを解説
プラットフォーム課税とは、国外事業者に代わり、特定プラットフォーム事業者に消費税の申告・納付義務を課す制度です。適用開始により、これまで問題となってきた、国外事業者の消費税の徴収漏れが改善される効果が期待できます。プラットフォーム課税の適用時期や対象などの詳細を解説します。
目次
プラットフォーム課税とはどのような税?
プラットフォーム課税とは、国外事業者に代わり、特定のプラットフォーム事業者に消費税の申告や納付の義務を課す制度です。
原則として、国外から日本国内の消費者に提供されているサービスは、国外事業者に消費税の申告・納付義務があります。しかし、日本国内に一切の拠点を有さない国外事業者については、調査や消費税の徴収が難しい問題があります。
近年、グローバル化により、アプリ配信などのデジタルサービス市場の拡大が顕著です。国内に拠点のない事業者からのサービス提供が増加することで、課税の公平が保たれなくなる可能性があります。このようなデジタルサービス市場の変化や諸外国でもプラットフォーム事業者への課税が進んでいる背景から、プラットフォーム課税が導入されることになりました。
国外事業者に代わり、プラットフォーム事業者が消費税の申告・納税義務を負うことで、徴収の効率化や未納の防止などが期待できます。
プラットフォーム課税の対象と税率
プラットフォーム課税の対象になるのは、特定プラットフォーム事業者です。すべてのプラットフォーム事業者が対象になる制度ではありません。国税庁長官から通知を受けた指定要件を満たす事業者を対象としています。以下が、特定プラットフォーム事業者の指定要件です。
- 課税期間においてデジタルプラットフォームを提供していること
- プラットフォームを介して国内消費者向けに国外事業者から役務の提供(サービスの提供)が行われていること
- 国外事業者による役務の提供による対価のうち、プラットフォーム事業者が収受する合計額が50億円超であること
指定要件から、プラットフォーム課税は大規模なプラットフォーム事業者を対象としていることがわかります。令和6年12月6日時点で、国税庁の特定プラットフォーム事業者名簿に記載されているのは、以下の4つの事業者です。
- iTunes株式会社(App Store、Apple Books、Apple Podcasts)
- アマゾンウェブサービスジャパン合同会社(AWS Marketplace)
- グーグルアジアパシフィックプライベートリミテッド(Google Play)
- 任天堂株式会社(Nintendo eShop)
※()はデジタルプラットフォームのサービス名称
プラットフォーム課税は消費税に関する制度です。国外事業者からの役務の提供(サービスの提供)についての課税となるため、令和7年4月時点において、標準税率である10%が適用されることになります。
プラットフォーム課税の適用時期
プラットフォーム課税の適用時期は、令和7年4月1日です。適用開始以後に特定プラットフォーム事業者を介して行われる役務の提供(サービスの提供)が対象となります。
適用時期をまたぐ取引の扱い
適用時期をまたぐ取引例として、プラットフォーム事業者を介して提供されるゲームアプリ内でのコイン購入が考えられます。ゲーム内のアイテム購入などに利用できるコインのことです。
原則として、消費者がコインを購入した時点ではプラットフォーム課税の対象にはなりません。役務が提供された時点、このケースでは、コイン消費によりアイテムの提供があった時点が認識時期となるためです。プラットフォーム課税適用時期以前にコイン購入の事実があったとしても、購入時点では課税対象にはならず、アイテムなどへの交換をもって認識することになります。なお、継続適用を条件に、コイン購入の対価を受け取った時期に認識することも認められます。
プラットフォーム課税の税金を仕訳する場合
プラットフォーム課税に関する仕訳について、国内企業が特定プラットフォーム事業者を介してサービスを利用した場合を紹介します。以下は、プラットフォームを利用して有料アプリを取得した場合の仕訳例です。プラットフォーム課税で提供されるサービスには消費税が課税されることになるため、消費税を考慮した仕訳を行います。
(例)特定プラットフォーム事業者を介して、有料アプリ1,000円(税別)を会社のクレジットカードを利用して購入した。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
消耗品費 | 1,000円 | 未払金 | 1,100円 |
仮払消費税 | 100円 |
※上記は税抜方式を適用している場合の仕訳例です。
アプリ課金は、「消耗品費」のほか、「通信費」や「支払手数料」などの勘定科目をもって仕訳することもあります。各会社の勘定科目の適用基準に従います。
プラットフォーム課税は令和7年4月からの適用
令和7年4月1日より、プラットフォーム課税が適用されました。本来、消費税の申告・納税義務がある国外事業者に代わり、特定プラットフォーム事業者が申告・納付を行う制度です。一般企業に大きな影響は生じないものの、仕入税額控除の適用を受ける際は控除の適用漏れ(消費税の計上漏れ)に注意しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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