• 更新日 : 2026年2月24日

オペレーティングリースとは?仕訳や新リース会計基準による影響を解説

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Pointオペレーティングリースとは?

物品を借りて利用料を支払う「賃貸借(レンタル)」扱いの取引です。

  • 現在のメリットはオフバランス効果による財務指標の向上
  • 2027年4月の新リース会計基準で原則オンバランス化
  • 300万円以下の少額資産や短期契約には例外規定あり

オペレーティングリースは、会計処理上、資産の賃貸借として認識される取引です。現行のリース取引会計基準では、リース取引をオペレーティングリースとファイナンスリースに区分して処理しますが、2027年4月から適用予定の「新リース会計基準」により、原則として売買取引と同様に資産・負債計上(オンバランス)が必要となります。

今回は、オペレーティングリースの意味やファイナンスリースとの違い、新基準適用後に実務がどう変わるのかを具体的な仕訳とともに詳しく解説します。

オペレーティングリースとは?

オペレーティングリースとは、ファイナンスリース以外のリース取引のことであり、実質的には「賃貸借処理(レンタル)」と同様の会計処理を行う取引です。一般的に、リース期間満了時の資産価値(残価)をあらかじめ差し引いてリース料を設定するため、月々の支払額を抑えられる特徴があります。また、契約終了後は物件を返却するか、再リースするかを選択できます。

オペレーティングリースのメリット

企業がオペレーティングリースを利用する主なメリットは、「オフバランス効果」による財務指標の向上と「事務負担の軽減」です。

  1. オフバランス化による財務体質の改善
    現行基準では、オペレーティングリースは資産・負債に計上されません(オフバランス)。そのため、総資産を圧縮でき、ROA(総資産利益率)や自己資本比率といった重要な財務指標を良く見せることができます。
  2. 事務手続きや管理の簡素化
    資産計上しないため、固定資産税の申告や減価償却費の計算といった固定資産管理の手間が不要です。毎月のリース料を支払った際に費用処理するだけで済みます。
  3. 最新の設備を利用できる
    法定耐用年数よりも短い期間でリースを設定すれば、自社が必要な期間だけ契約を設定できます。契約終了後は物件を返却して新しい機種に入れ替えることができるため、設備が古くなるリスクを避けられます。

オペレーティングリースのデメリット

一方で、中途解約ができない場合や総支払額が高くなる点などがオペレーティングリースのデメリットとしてあげられます。

  • 購入するよりも総支払額が高くなる
    リース料には、物件本体の価格に加え、リース会社の利益、税金、保険料、金利相当額が含まれています。そのため、現金で購入する場合に比べてトータルの支払額は割高になります。
  • 原則として契約期間の途中で解約できない
    レンタルに近いとはいえ、数年単位の契約となるため、原則として中途解約はできません。解約する場合は、残りのリース料に相当する違約金を支払う必要があります(※ファイナンスリースよりは柔軟なケースもあります)。
  • 契約終了後に資産として残らない
    支払期間が終わっても、その物件は自分のものにはなりません(譲渡条件付きを除く)。返却するか、再リース料を払って使い続けるかを選ぶ必要があります。

オペレーティングリースとファイナンスリースの違い

現行の会計基準において、リース取引は、オペレーティングリースとファイナンスリースの2種類に大きく区分できます。

オペレーティングリースとファイナンスリースの違いは、「解約不能期間があるか」「フルペイアウト(コストの全額負担)か」という点と、それに伴う「資産計上の有無」です。

オペレーティングリースファイナンスリース
取引の性質賃貸借取引
(レンタルに近い)
売買取引
(分割払購入に近い)
特徴
  • 中古価格相当の残価設定がある
  • 違約金を支払えば契約途中の解約が可能なケースがある
  • 契約によってはメンテナンスを引き受けてもらえる
  • 原則として解約期間途中の解約ができない
  • 資産を保有するのと同等の効果が認められる(リース中のメンテナンスは利用者が行うなど)
物件の所有権貸し手
(リース会社)
形式上は貸し手
(実質的な経済的支配権は借り手)
メンテナンス貸し手が行うケースが多い借り手が行う
会計上の処理リース料を費用として計上資産と負債の両建て処理

【現行基準】オペレーティングリースの会計処理と仕訳

現行の会計基準(2027年3月まで)におけるオペレーティングリースの会計処理は、毎月のリース料を「支払家賃」や「リース料」として費用計上する処理です。

賃貸借処理(オフバランス取引)の仕組み

現在のルールでは、オペレーティングリースは「資産」として計上しません。 そのため、数千万円の機械をリースしていても、決算書の「固定資産」には載らず、「借金(リース債務)」も載りません。これをオフバランス取引と呼びます。

損益計算書(P/L)においても、支払った時に「費用」として計上するだけで完了します。減価償却の計算も不要です。

具体的な仕訳例(現行基準)

例えば、営業用車両(月額リース料50,000円)をオペレーティングリースで契約した場合の仕訳は以下のようになります。

1. 契約を結んだ時

資産計上を行わないため、契約時の仕訳は不要です。

※契約内容や将来の支払義務については、財務諸表の注記として記載が必要な場合があります

2. リース料支払い時(毎月)

毎月のリース料を支払った際に、費用科目を計上します。

借方金額貸方金額摘要
リース料
(または賃借料
50,000現金預金50,000〇月分リース料

3. 決算の時

未払いのリース料がある場合を除き、減価償却などの決算整理仕訳は不要です。

現行のオペレーティングリース処理は「払った分だけ経費にする」という考え方に基づいた方法です。

しかし、この処理方法は2027年4月から適用される「新リース会計基準」によって大きく変更されることになります。

新リース会計基準によるオペレーティングリースへの影響

企業会計基準委員会より公表された「新リース会計基準」により、2027年4月以降、オペレーティングリースという区分は廃止され、原則すべてのリース取引でオンバランス処理(資産・負債計上)が義務付けられます。

これは、日本の会計ルールを国際的な基準(IFRS)に合わせるための改正です。

新リース会計基準の詳しい背景や適用時期については、こちらの記事も併せてご覧ください。

改正の背景と「使用権資産」の考え方

旧リース会計基準では、オペレーティングリースがオフバランス(簿外)となっていたため、「企業が実質的に抱えている負債(将来のリース料支払い義務)が貸借対照表に見えない」という課題がありました。これが国際的な比較可能性を損なう要因となっていました。

そこで新基準では、「資産を借りて使用する権利(使用権資産)」という考え方を導入しました。

「所有権はリース会社にあるが、使用する権利は自社にある」と考え、その権利を資産として計上し、それに対する対価の支払い義務を負債として計上する「単一のモデル」に統一されたのです。

新リース会計基準の適用対象となる企業

2027年から始まる「新リース会計基準」の影響を受ける企業について触れておきます。今回の会計基準変更は、すべての企業に一律に適用されるわけではありません。

  • 適用の対象となる企業:
    主に上場企業および会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上)、およびその連結子会社などが対象です。これらの企業は、財務諸表を作成する際に新基準(原則オンバランス)に従う義務があります。
  • 中小企業・個人事業主への影響:
    一般的な中小企業や個人事業主は、「中小企業の会計に関する指針」等に基づき、引き続き従来の処理(賃貸借処理)が認められる見込みです。したがって、直ちに会計処理を変更する必要はありませんが、上場企業の関連会社である場合やIPOを目指す場合は対応が必要となります。

オペレーティングリースという区分がなくなる

新基準の適用により、これまでの「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」という区分はなくなります。

  • これまで: オペレーティングリースなら費用処理(オフバランス)でOK
  • これから: どのようなリース契約であっても、原則として売買処理(オンバランス)が必要

これにより、これまでオフバランスの恩恵を受けていた以下のような契約も、すべて貸借対照表(B/S)に乗ってくることになります。

  • オフィスの不動産賃貸借契約(家賃)
  • 店舗や倉庫の賃貸契約
  • 高額な医療機器、航空機、建設機械のリース

【新基準】新リース会計基準での会計処理と仕訳例

新リース会計基準では、契約時に「使用権資産」と「リース負債」を計上し、支払時には「利息」と「元本返済」を区分し、さらに決算時には「減価償却」を行うという、複雑な処理が求められます。

新基準適用後に実務がどう変わるのか、具体的な数字を使ってシミュレーションします。

新基準における処理の流れ

新基準の処理は、従来のファイナンスリース(利息法)に近い形になります。

  1. 契約時: リース期間中の支払総額(現在価値に割り引いた額)を「使用権資産」と「リース負債」として計上。
  2. 支払時: 支払額を「リース負債の返済(元本)」と「支払利息」に分けて処理。
  3. 決算時: 「使用権資産」を減価償却費として費用化。

仕訳例(新基準シミュレーション)

【前提条件】
  • リース契約:機械装置のリース
  • リース期間:3年
  • 年間リース料:1,000,000円(後払い)
  • 利子率:わかりやすくするため考慮せず、総額3,000,000円を計上すると仮定
    (※実務では割引率を用いて現在価値を算出します)

1. 契約締結時の仕訳(オンバランス計上)

契約開始日に、将来支払うリース料の総額を資産と負債に計上します。

借方金額貸方金額摘要
使用権資産3,000,000リース負債3,000,000機械装置リース契約

※表示科目については、有形固定資産の区分に「使用権資産」として表示するか、対象資産(機械装置など)に含めて表示します。

2. リース料支払い時(1年目の支払い)

支払ったリース料は、費用の支払いではなく「借金の返済」として処理します。原則法(利息法)では利息部分を区分しますが、ここでは簡便的に元本返済のみとします。

借方金額貸方金額摘要
リース負債1,000,000現金預金1,000,000リース料支払い

※利息法の場合、借方に「支払利息」勘定が発生します。

3. 決算時(減価償却)

計上した「使用権資産」を、リース期間(3年)にわたって減価償却します。

借方金額貸方金額摘要
減価償却費1,000,000使用権資産

(または累計額)

1,000,000期末減価償却

このように、これまでは「リース料 1,000,000 / 現金 1,000,000」で済んでいた処理が、資産・負債の管理や減価償却計算を伴う複雑な処理へと変化します。

【例外】短期リースと少額リース(300万以下)は免除される

一定の条件を満たす取引については、例外として従来のオペレーティングリース(費用処理)と同様の処理が認められています。

以下のいずれかに該当する場合は、オンバランスせず、支払時の費用処理(オフバランス)が可能です。

  1. 短期リース: リース期間が12ヶ月以内の契約
  2. 少額リース: 資産の価値が低いもの(企業の重要性基準によるが、一般的に300万円以下などの基準が想定される)

パソコンやコピー機などの少額資産や、一時的なレンタルの多くは、この例外規定により従来通りの処理が継続できると考えられます。しかし、オフィスの賃貸借契約などは金額・期間ともに例外の要件を満たさないケースが多く、オンバランス対応が必須となるでしょう。

新リース会計基準による財務諸表への影響

新リース会計基準の適用によって、貸借対照表(B/S)が肥大化し、自己資本比率やROAなどの重要指標が悪化する可能性があります。一方で、EBITDAなどの利益指標にはプラスの影響が出る場合もあります。

オペレーティングリースをオンバランス化することで、決算書には以下のような変化が生じます。

貸借対照表(B/S)への影響

最も大きな影響を受けるのが貸借対照表です。

  • 資産の増加: 使用権資産が計上され、総資産が増えます。
  • 負債の増加: リース負債が計上され、負債総額が増えます。

これにより、以下の経営指標が悪化する傾向にあります。

  • 自己資本比率の低下:
    負債が増えることで総資本に対する自己資本の割合が低下します。これにより、金融機関からの格付けや融資審査に影響が出る可能性があります。
  • ROA(総資産利益率)の低下:
    分母である「総資産」が増加するため、利益が同じであればROAは低下します。資産効率が悪化したように見えるため、投資家への説明が必要です。

損益計算書(P/L)への影響

損益計算書における費用の計上区分が変わることで、各段階の利益に影響が出ます。

  • 営業利益への影響:
    これまでの「賃借料(営業費用)」が、「減価償却費(営業費用)」と「支払利息(営業外費用)」に分かれます。
    支払利息が営業外に移動するため、営業利益は従来よりも増加する傾向があります。
  • EBITDA(償却前営業利益)の増加:
    減価償却費はEBITDAの計算上足し戻されるため、EBITDAの数値は大きく改善(増加)します。
  • 当期純利益への影響:
    トータルの費用総額は変わりませんが、リース期間の初期において「支払利息」の負担が大きくなる(利息法の場合)ため、導入初期は利益が圧迫される可能性があります。

このように、新基準の適用は単なる会計処理の変更にとどまらず、企業の財務戦略や業績評価の物差しそのものを変えてしまうインパクトを持っています。

新リース会計基準に向けて対応すべきこと

2027年の強制適用に向け、企業は「リース契約の網羅的な洗い出し」と「システム対応」を早急に進める必要があります。

新基準への移行をスムーズに行うために、今から準備しておくべき3つのステップを解説します。

1. 既存のリース契約・賃貸借契約の整理

まずは、自社がどのような契約を結んでいるかを把握することから始めます。

これまでは「オペレーティングリース」として注記すらしていなかった小さな契約や、本社・支店の不動産賃貸借契約も対象となります。

  • リース契約書の棚卸し
  • 賃貸借契約書(オフィス、社宅、駐車場など)の確認
  • 重要性の低い(少額・短期)契約の選別

特に不動産賃貸借契約は、金額が大きく影響が甚大であるため、優先的にリストアップし、影響額を試算する必要があります。

2. 会計ソフトや業務フローの見直し

新基準に対応するためには、使用権資産の管理、リース負債の利息計算、減価償却の計算など、複雑な計算が必要です。Excelでの管理には限界があるため、システムの導入や改修が不可欠です。

  • 固定資産管理システムの改修: 使用権資産を登録・償却できるか
  • リース管理システムの導入: 契約ごとの利息・元本区分が可能か
  • 自動仕訳機能の活用: 毎月の複雑な仕訳を自動化できるか

Money Forwardクラウド会計などのクラウドERPであれば、法改正に合わせて自動的に機能がアップデートされるため、こうした制度変更にも低コストで対応可能です。

3. 関係者への開示や説明

財務指標(自己資本比率やROA)が見かけ上悪化することについて、銀行や投資家などのステークホルダーに対して事前に説明を行うことが重要です。

「業績が悪化したのではなく、会計基準の変更によるものである」ということを論理的に説明できるよう、影響額のシミュレーション結果を用意しておきましょう。また、社内の評価制度(ROA目標など)についても、新基準を前提とした目標値への見直しが必要になるかもしれません。

オペレーティングリースの新リース会計基準対応における課題

新リース会計基準の適用により、これまでのオペレーティングリースも原則オンバランス化されるなど、仕訳処理が大きく変わります。株式会社マネーフォワードは、企業のバックオフィス担当者を対象に新リース会計基準に関する調査を実施しました。

契約の洗い出しとシステム対応の必要性

調査によると、新リース会計基準への対応に負担を感じている割合は合わせて約8割でした。その中で負担に感じる業務として特に多かったのは、リース契約の洗い出し・分類・整理でした。これまで費用処理で済んでいたオペレーティングリースを含め、すべての契約を特定・分類する作業が現場の課題になっていることがわかります。

また、現在対応を進めている企業等に対応完了時期を質問したところ、「2026年上半期中」が63.0%と多数を占めました。今後のリース負債の計算や残高管理に向けて、新たにシステムを入れ替えすると回答した割合は約4割でした。複雑化する仕訳に備え、早期の契約整理とシステムの活用が重要です。

出典:マネーフォワード クラウド、新リース会計基準への対応負担や対応完了時期【新リース会計基準に関する調査】(回答者:現在の勤務先で「経理部門」「情報システム部門」「総務部門」「法務部門」「経営企画部門」のいずれかに所属する方(個人事業主を除く)660名、集計期間:2025年3月11日(火)~3月17日(月))

オペレーティングリース取引は会計処理が変わる

2027年4月に適用予定の新リース会計基準により、オペレーティングリース取引の会計処理は変更されます。従来のリース取引の区分がなくなり、原則として売買取引に処理が統一されるため、新基準に適った対応が求められます。適用前に対象の取引や対応について確認しておきましょう。

  • 現行:費用処理のみでシンプル。オフバランス効果がある。
  • 今後:資産・負債計上が必須。管理が複雑化し、財務指標が変動する。
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