• 作成日 : 2025年3月28日

IFRSサステナビリティ開示基準とは?S1号・S2号の内容やSSBJの役割も解説

サステナビリティ(sustainability)とは、環境や経済、社会等を長期的な視点で見て、社会全体を長期的に持続させることを指します。日本語では「持続可能性」と呼ばれています。

国際会計基準IFRS」でも、傘下機関の「ISBB」が「IFRSサステナビリティ開示基準」を公表し、サステナビリティ関連財務情報の開示を求めることとなりました。

IFRSサステナビリティ開示基準とは何か、この機会に理解しておきましょう。

IFRSサステナビリティ開示基準とは

IFRSサステナビリティ開示基準で公表される情報は、投資の意思決定の参考資料として利用されます。「IFRS S1号」「IFRS S2号」の2つが公表されていますが、どのようなものかを確認しましょう。

IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」

IFRS S1号は、気候以外のサステナビリティに関する全般的な開示です。ここで開示される情報は、投資家、債権者の投資に関わる判断材料となりますので、サステナビリティに関する非財務情報が財務情報とどのように関係するかを説明しなければなりません。さらに、サステナビリティのリスクについても開示する必要があります。

IFRS S2号「気候関連開示」

IFRS S2号は、気候関連リスクや機会の開示です。気候関連リスクは企業のキャッシュフローや資本コストに影響を与える可能性が高いため、開示が求められます。なお、IFRS S2号では温室効果ガス排出量や気候リスクに対してどのように監視するかのプロセスも明確化しておかなければなりません。

IFRSサステナビリティ開示基準に関連する組織

IFRSサステナビリティ開示基準関連組織は以下の通りです。

  • SSBJ(サステナビリティ基準委員会)
  • ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)
  • 金融庁

どのような役割があるのか理解しておきましょう。

SSBJ(サステナビリティ基準委員会)

SSBJ(サステナビリティ基準委員会)は、ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)の設立を受け、2022年に日本の公益財団法人財務会計基準機構(FASF)内に設立されました。

ISSBがサステナビリティ情報の国際開示基準の制定を目的とするのに対し、SSBJは日本基準を定めることを目的としています。また、国際基準のクオリティを上げるため、日本の立場から意見を提出するという役割もあります。

ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)

ISSB(国際サステナビリティ基準審議会)は、環境・社会・ガバナンスなどサステナビリティ開示の国際基準を定めるために、2021年にIFRS財団により設立されました。

以前は複数の機関が開示基準を制定していましたが、ISSB制定により基準が統合されました。

金融庁

ISSBがサステナビリティ開示の国際基準を定めるのに伴い、金融庁は国際的な比較可能性の確保、および中長期的な企業価値向上を目的としたワーキンググループを発足させました。

金融庁の動きにより、2023年3月期から有価証券報告書によるサステナビリティ開示が、さらに、2027年3月期から時価総額3兆円超の東証プライム市場上場企業のサステナビリティ開示適用開始、2028年3月期からは監査法人による保証が義務化することが決定しています。

IFRSサステナビリティ開示基準の適用はいつから?

2025年3月時点で決定しているサステナビリティ開示基準の適用のスケジュールは以下の通りです。

  • 2027年3月期 時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業
  • 2028年3月期 時価総額1兆円以上のプライム市場上場企業
  • 2030年代 全てのプライム市場上場企業

IFRSサステナビリティ開示基準による企業への影響

IFRSサステナビリティ開示基準は企業にどのような影響を及ぼすのか、考えられるものをご紹介します。

今まで以上に「脱炭素」経営が求められる

日本だけでなく世界でサステナビリティ関連の情報開示が進んでいます。環境に及ぼす影響についても開示する必要があるため、今まで以上に脱炭素経営が求められることでしょう。

また、IFRS S2号では、情報開示の適用範囲をバリューチェーン全体としています。よって、脱炭素経営は大企業だけでなく、中小企業にも広がってくると思われます。

適用対象企業は今後増える可能性も

「IFRSサステナビリティ開示基準の適用はいつから?」でご紹介したように、サステナビリティ開示基準適用は大規模企業からスタートします。

環境に配慮した経営への流れは今後加速することも予測されるため、今後はプライム市場上場企業だけでなく、スタンダード市場、グロース市場の上場企業にも適用が広がる可能性があるでしょう。

IFRSサステナビリティ開示基準の公開草案とは

SSBJは日本でのサステナビリティ開示基準を制定する際、ISSBが制定した基準との整合性を重視しました。加えて、日本独自の選択肢も取り入れることも決定しています。

検討の結果、2024年3月に以下の3つのサステナビリティ開示基準公開草案を公表しました。

  1. サステナビリティ開示ユニバーサル基準公開草案「サステナビリティ開示基準の適用(案)」
  2. サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第1号「一般開示基準(案)」
  3. サステナビリティ開示テーマ別基準公開草案第2号「気候関連開示基準(案)」

IFRSサステナビリティ開示基準の今後の展望

現時点ではプライム市場上場企業にIFRSサステナビリティ開示基準が適用されることが決定しています。しかし、環境に配慮した経営の広がりを受け、今後はその他の上場企業にも適用されることが予想されます。今のうちにサステナビリティ開示基準とは何かを理解しておきましょう。

サステナビリティ開示基準を意識した経営を

企業を維持するためには売上や利益などを確保することが欠かせませんが、昨今ではサステナビリティに配慮した経営も求められています。

今後、サステナビリティ開示基準が適用されると、売上などだけでなく企業の持続可能性もチェックされる社会へと変化することが予想されます。今のうちに、サステナビリティ開示基準について確認し、持続可能性を意識した経営を行いましょう。


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