- 更新日 : 2020年6月10日
有価証券報告書とは
有価証券報告書とは、 金融商品取引法第24条により、毎事業年度終了後3ヶ月以内に内閣総理大臣に提出することが義務付けられている企業の概況、事業内容、設備状況、営業状況、財務諸表などの報告書である。提出された報告書は財務局の審査を受けなくてはならない。
なお、有価証券報告書に関する規定は以前、証券取引法第24条に定められていたが、2007年9月から施行された金融商品取引法に規定を引継がれている。
有価証券報告書の意義
有価証券報告書は有価証券発行会社が自社の経営状況を外部に開示するための報告書である。ディスクロージャー制度・不正取引の規制・投資勧誘の規制によって、 市場の公正化および投資家保護を目的としている。
なお、有価証券報告書の提出が義務付けられているのは下記に該当する会社である。
・有価証券を発行する企業のうち一部・二部上場会社
・店頭登録会社
・上場外国会社
・有価証券所有者が1,000人以上の会社
・有価証券の募集または売り出しにあたり有価証券届出書または発行登録追補書類を提出した企業
(国立国会図書館 リサーチ・ナビ「有価証券報告書」の項より転載)
有価証券報告書の記載事項
有価証券報告書の記載事項は主として次のようなものとなっている。
1. 企業情報・・・企業の概況、設備の概況、提出会社の状況、経理の状況、株式事務の概要
2. 提出会社の保証会社等の情報・・・保証会社情報・保証会社以外の会社の情報・指数等の情報
3. 監査報告書
また金融商品取引法では有価証券報告書の提出が義務付けられている企業のうち、上場会社に対しては四半期報告書の提出も義務付けられている。
なお、過去5年以内に提出された有価証券報告書は金融庁が行政サービスの一環として提供している「EDINET(開示用電子情報処理組織の開示文書に関する電子情報開示システム)」を通して閲覧することができる。また、報告書の提出についても同システムを通した電子提出が義務付けられており、従来のような紙面による提出はできないとされている。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。