• 作成日 : 2025年3月3日

一括償却資産はなぜ償却資産税の対象外?固定資産台帳に載せない理由も解説

一括償却資産は、償却資産税の対象外です。この記事を読めば、「一括償却資産はなぜ償却資産税の対象外?」「一括償却資産の仕訳がわからない」という悩みを解決できます。

本記事で、一括償却資産の概要や、償却資産税の仕組み等について確認していきましょう。

一括償却資産とは

一括償却資産は、取得価額が20万円未満の減価償却資産を3年間で経費にする方式です。通常の計算では、減価償却は固定資産の種類に応じて経費にする年数が決まるルールとなっています。固定資産は使用年数に応じて少しずつ価値が下がるため、一度で経費へ計上せずに長い物では10年以上かけて経費となります。

そのため、一括償却資産では通常よりも短い期間で経費にできるメリットもあるでしょう。

詳しくは、以下の記事をご覧になってください。一括償却資産の概要を始めとして、個人事業主が法人成りをした時の取り扱いについても紹介されています。

一括償却資産の詳細は、以下の記事をご参照ください。

一括償却資産の定義

一括償却資産の定義は、20万円未満で取得した減価償却資産です。10万円以上で取得した資産は減価償却資産といい、資産の種類に応じた耐用年数が決められています。しかし、20万円未満の少額な資産をすべて減価償却資産として管理すると、時間や労力がかかってしまうため、20万円未満の資産は一括で償却が可能です。

また、一括償却資産には金額や数に上限がないため、20万円未満の資産を多く購入する必要がある事業者にとって経費の効率が良い制度といえるでしょう。特にパソコンやプリンターなどの事務用備品は、業種を問わずに使いやすい資産となります。

更に3年間で経費にできる特徴から、取得した年が赤字の場合でも次年度以降に経費計上可能なこともメリットの1つです。設備投資した年に偶然赤字になることは良くあるため、黒字転換した年に分割して経費計上すると良いでしょう。

一括償却資産と少額減価償却資産の違い

少額減価償却資産は、30万円未満で取得した減価償却資産です。10万円以上の減価償却資産は耐用年数に応じて分割経費となりますが、少額減価償却資産は取得した年に一括経費計上が可能となります。少額減価償却資産はエアコンや小型の機械装置なども対象になりやすいです。

少額減価償却資産は2006年に導入された特例で、一部の要件が見直されながら延長が繰り返され、2026年3月31日までの適用が決まっています。

一括償却資産との違いは、適用要件と事業年度ごとの上限が決められている点です。一括償却資産はすべての企業が対象なものと比べて、少額減価償却資産は青色申告をしている中小企業のみが対象となっています。

また、少額減価償却資産は年間300万円の上限もあるため、経費を多く計上したい事業者は300万円までは少額減価償却資産を活用して、上限を超えたものは一括償却資産を使うと良いでしょう。

取得価額が20万円を超えた減価償却資産は、一括償却資産の適用ができないため、少額減価償却資産を上限近くまで購入した場合は注意が必要です。

償却資産税とは

償却資産税は、企業が保有する設備や機械にかかる税金です。また、償却資産税は課税標準額が150万円以上になると課税されます。所得税や法人税と違い、税務署ではなく市町村が管理する税金です。

償却資産税は固定資産税の一種

償却資産税は、固定資産税の一種です。固定資産税は個人が所有する土地や建物などの資産も課税対象ですが、償却資産税は企業が保有する機械や備品などに対象が絞られます。

また、土地や建物は登記簿に情報を記録しますが、償却資産は持ち主の申告に基づいて情報が台帳に登録されることが大きな違いです。償却資産は毎年1月31日までに地方自治体への申告をするため、購入した償却資産の管理を確定申告とは別のタイミングで実施します。

確定申告で決算書に載せる明細と償却資産の明細では、対象の資産が異なる部分に注意が必要です。事前に償却資産税の対象となる資産と対象外の資産を把握しておきましょう。

償却資産税の対象となる償却資産

償却資産税の対象となる償却資産には、構築物や機械装置、車両運搬具の一部などがあります。船舶や航空機も対象資産ですが、大多数の企業で保有している資産は機械装置や工具・器具及び備品が多いでしょう。

機械装置は業種に応じて耐用年数が決まっているため、資産の区分けは比較的簡単です。しかし、工具・器具及び備品は事務机やパソコン、応接セットなどの非常に多くの種類があります。

そのため、申告期限に余裕を持って耐用年数や構造細目などを確認しておくべきです。

対象外の資産で代表的なものには、自動車税や軽自動車税の対象になる車があります。自動車税の対象資産は、償却資産税の対象にしてしまうと2重で税金がかかってしまいます。

償却資産税の対象外資産は、対象外の理由が明確になっていて、一括償却資産も対象外資産です。

一括償却資産はなぜ償却資産税の対象外?

一括償却資産は金額が小さいことから、償却資産税の対象外に設定されています。金額が小さい資産を償却資産税の対象にしてしまうと、申告する事業者や申告された資産から税金を計算する地方自治体の手間が増えてしまうでしょう。

土地や建物に比べて、償却資産は売却や購入の頻度も高いです。多くの資産を対象にしてしまうと、作業量だけが雪だるま式に増えていきます。

したがって、一括償却資産は償却資産税の対象外の資産に設定されています。価額が20万円未満の資産でも、少額減価償却資産や通常の資産を同じく減価償却する場合は、償却資産税の対象に変わるため注意が必要です。

一括償却資産の仕訳例

一括償却資産の仕訳は決算調整方式と申告調整方式の2種類があります。一括償却資産の仕訳例をそれぞれのパターンで見てみましょう。

例1:I社は、14万円のパソコンと10万円の机を購入して一括償却資産の3年償却をすることにしました。パソコンと机は現金で購入していて、20万円未満の資産のため一括償却資産3年均等償却を適用できます。

購入時の仕訳

借方貸方摘要
一括償却資産240,000円現金240,000円パソコン、机

決算時の仕訳

借方貸方摘要
減価償却資産80,000円一括償却資産80,000円パソコン、机

減価償却資産を購入した時は、初年度に月割りで償却する費用を計算しますが、一括償却資産は月割計算が不要です。そのため、年度末に近くなるほど購入年度の償却費が有利に計上できます。

例2:例1と同じ条件で申告調整方式の場合

購入時の仕訳

借方貸方摘要
消耗品費240,000円現金240,000円パソコン、机

決算時の仕訳

なし

申告調整方式は、帳簿上の仕訳ではなく法人税申告書で減価償却費を調整します。そのため、購入した時は消耗品費として一括で経費計上して、一括償却資産の勘定科目を使用することはありません。

個人事業主の場合は、申告調整方式を選べないため注意が必要です。

一括償却資産は償却資産税の対象外資産

一括償却資産は、償却資産税の対象外資産です。20万円未満の資産まで償却資産の対象にしてしまうと、事業者や地方自治体の手間だけが増えていきます。

償却資産税対象外の一括償却資産を購入すると、手間と余分な税金を削減できる点が大きなメリットです。一括償却資産を活用して、償却資産税を効率良く削減しましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

会計の注目テーマ