- 更新日 : 2025年2月28日
資産除去債務と税効果会計、仕訳例について
固定資産に関する将来の除去費用を負債計上するための資産除去債務については、会計と税務では損金計上のタイミングが異なります。そのため、別表上で加算調整が必要となるだけでなく、税効果会計を適用することで、財務諸表上の整合性を保つことも重要です。
ここでは、資産除去債務における税効果会計の考え方や、具体的な仕訳処理の方法について解説します。
目次
資産除去債務における会計と税務の違い
資産除去債務の取扱いは、会計基準と税務基準で大きく異なります。
会計では資産の取得時に負債として認識されますが、税務上は除去時点で初めて損金として認められるため、一時差異が発生します。
資産除去債務とは?
資産除去債務とは、将来発生する除去費用を現在価値に割り引いて計上する負債のことです。除去費用には、法令や契約によって義務付けられたもののみが含まれます。対象となる費用は以下の条件を満たす必要があります。
- 有形固定資産の取得や通常の使用などによって発生する除去費用であること
- 法令や契約に基づく法律上の義務やそれに準ずるものであること
- 合理的に見積もり可能な費用であること
具体例としては、アスベスト除去費用や建物賃貸借契約における原状回復義務に基づく費用、フロン類回収や分別解体費用などがあります。一方で、不適切な使用や転用による処分費用、自発的な除去計画による費用は対象外となります。
会計上の取り扱い
会計における資産除去債務の計上については、「資産除去債務に関する会計基準」に基づいて行われます。
「資産除去債務に関する会計基準」とは、2010年4月1日以降開始する事業年度から適用され、企業が保有する固定資産を撤去または除去する際に発生する費用を事前に見積もり、その現在価値を負債として計上するためのルールを定めたものです。
この基準が導入された背景としては、以下の3点が挙げられます。
資産除去債務を計上する場合には、以下の流れに沿って各事業年度において会計処理を行わなければなりません。
- 将来の除去費用の現在価値を資産除去債務として負債に計上する。
- 負債に対応する除去費用を有形固定資産の帳簿価額に加算する。
- 減価償却を通じて資産の耐用年数にわたって費用を配分する。
- 時間経過に伴う現在価値の推移を利息費用として計上する。
なお、「資産除去債務に関する会計基準」については、上場企業や連結子会社などでは適用が義務化されている一方で、中小企業などに関しては任意適用とされています。
税務上の取り扱い
税務上においては「債務確定主義」が採用されており、固定資産の除去が実際に行われる時点でしか損金算入できません。このため、会計上の資産除去債務に関する一連の会計処理については、税務上認められないため、以下のような税務調整を行いましょう。
具体的には、資産除去債務に関する減価償却費や利息費用を別表4で加算したり、別表5(1)で負債および固定資産の帳簿価額を調整したりする必要があります。
資産除去債務における税効果会計
資産除去債務の取り扱いに関しては、会計と税務では除去費用に関する損金計上のタイミングが異なるため、一時的な差異が発生します。
このような会計と税務において一時的に発生する差異については、税効果会計の対象となります。
税効果会計を適用することで、税引前当期純利益と法人税等の対応関係を整備し、財務諸表の正確性や透明性確保にもつながるため、資産除去債務に関する税効果会計についても正しく理解しましょう。
税効果会計とは?
税効果会計は、会計上の税引前当期純利益と法人税等の整合性を確保するために行う会計処理のことです。
資産除去債務のように、会計と税務では取り扱いが異なるものが存在する場合には、損益計算書の「税引前当期純利益」と税務上の基準に基づいて計算された「法人税等」の対応関係が損なわれてしまいます。
そのような場合には、税効果会計を適用して法人税等調整額を計上することで、税引前当期純利益と法人税等の整合性を確保することが可能です。
このように税効果会計の主な目的は、財務諸表の透明性を高めることです。企業の税引前当期純利益と法人税等をきちんと対応させることで、株主や投資家などの利害関係者が適切な意思決定を行いやすくなるでしょう。
なお、会計と税務における差異については、将来的に解消される「一時差異」と、永久に解消されない「永久差異」に分類されます。
これらの差異については、会計上は費用として計上されているものの、税務上は損金として認められていない場合や、逆に税務上は損金計上が認められているのに対し、会計上は経費計上ができない場合に発生します。
一時差異については、会計と税務で一時的に処理方法にズレが生じているものの、将来のいずれかのタイミングでそのズレが解消されるものを指し、税効果会計の対象となります。それに対して永久差異については、会計と税務の差異が永続的に解消されない項目であることから、税効果会計の対象には含まれません。
資産除去債務における税効果会計の考え方
有形固定資産に関する将来の除去費用については、会計上では資産取得時点で資産除去債務として負債計上される一方で、税務上は実際の除去時点でのみ損金算入が認められることになります。
そのため、負債や固定資産の帳簿価額として計上された資産除去債務に相当する金額や、それに伴って各事業年度に計上される減価償却費や利息費用については、以下のように一時差異に該当し、税効果会計を適用します。
- 会計と税務の取り扱いの違いと一時差異の発生
資産除去債務は、会計上では将来の除去費用を現在価値に割り引いて負債として計上します。また、その除去費用に対応する金額は、当該固定資産の帳簿価額に加えられます。これにより、除去費用は減価償却を通じ、資産の耐用年数にわたって費用分配されます。一方で、税務上は債務確定主義に基づいて、資産除去が実際に行われた時点でのみ損金算入が認められます。このため、会計と税務では損金算入時期にズレが生じることになります。この差異が一時差異と呼ばれ、税効果会計による調整計算の対象となります。 - 将来減算一時差異と繰延税金資産の計上
資産除去債務は、会計上は負債として認識されますが、税務上は除却時まで損金算入が認められません。この場合、その差異が解消される際に課税所得を減額する「将来減算一時差異」に該当し、「繰延税金資産」を計上する必要があります。この繰延税金資産は、将来の課税所得から控除される金額を示しており、除去費用が税務上損金として認められるまでの間、財務諸表に調整項目として反映されます。 - 将来加算一時差異と繰延税金負債の計上
資産除去債務に対応する除去費用については、会計上は関連する固定資産の帳簿価額に加算されますが、税務上はこのような処理が認められません。この取り扱いの違いによって、その差異が解消される際に課税所得を増額する効果を持つ「将来加算一時差異」が生じるため「繰延税金負債」として計上します。繰延税金負債は、将来的に税務上の課税所得が増加することを表すものであり、財務諸表における負債科目に該当します。
繰延税金資産の回収可能性について
将来加算一時差異については「繰延税金負債」を計上する一方で、将来減算一時差異に関しては、その回収可能性を慎重に評価して、回収が可能と判断される部分についてのみ「繰延税金資産」を計上しなければなりません。
このような回収可能性の評価は、日本公認会計士協会による監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」に準拠して行います。
具体的には、資産除去債務に関連して認識される将来減算一時差異については、長期間にわたって段階的に解消されるものではなく、対象資産の除去時に一括して税務上の損金として認容される性質を持ちます。このような観点から、合理的に見積もられた資産除去債務の履行時期を基準にスケジューリングを行い、それに基づいて繰延税金資産の回収可能性を判断する必要があります。
なお、繰延税金資産の回収可能性を判断するうえでは、課税所得の大きさや欠損金の状況などに基づいて5つの区分に分類され、将来の法人税を減額する効果が見込まれるかどうかを検討します。
資産除去債務においては、見積りによって決算期末から固定資産の除去を行うまでの時期が5年以上先とされる場合、回収可能性の分類によっては、繰延税金資産の回収可能性はないと判断されるケースもあるため注意が必要です。回収可能性がないものと判断される部分については、評価性引当額として繰延税金資産を一部減額することになります。
資産除去債務における税効果会計の仕訳例
資産除去債務の税効果会計に関する会計処理を行う場合には、資産除去債務が発生した事業年度だけでなく、その後の年度においても継続的に仕訳計上を行わなければなりません。
以下の具体例を通じて、資産除去債務に関する税効果会計の仕訳方法を確認しましょう。
◎前提条件
■ 固定資産について
資産取得時
将来の除去費用を現在価値に割り引いて、資産除去債務を負債として計上します。また、資産除去債務については、固定資産の帳簿価額に加算し、両建て処理を行いましょう。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
建物 | 17,745 | 現金預金 資産除去債務 | 15,000 2,745(※) |
(※)3,000(割引前将来キャッシュフロー)÷【1+3%(割引率)】^3≒2,745
期末(×2年3月31日)
➀ 減価償却費および利息費用の計上
まずは、建物の減価償却費に加えて、時の経過に伴う資産除去債務の増加分を利息費用として計上します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 利息費用 | 5,915(※1) 82(※2) | 減価償却累計額 資産除去債務 | 5,915 82 |
(※1)減価償却費:17,745÷3年=5,915
(※2)利息費用:2,745×3%≒82
➁ 税効果会計の適用
会計上、固定資産である建物取得時に計上された資産除去債務2,745については、税務上は計上が認められないため、税効果会計が適用されます。
この場合において、繰延税金資産の回収可能性があると判断される場合には、以下のように繰延税金資産と繰延税金負債が両建てされることとなります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
繰延税金資産 | 1,098(※) | 繰延税金負債 | 1,098 |
(※)2,745×40%(法定実効税率)=1,098
さらに、決算時点で計上した資産除去債務に関連する減価償却費や利息費用についても、税務上は損金処理が認められないため、これらについても税効果会計による仕訳処理が必要です。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
繰延税金資産 法人税等調整額 | 33(※1) 366 | 法人税等調整額 繰延税金負債 | 33 366(※2) |
(※1)繰延税金資産:82(利息費用)×40%≒33
(※2)繰延税金負債:2,745(資産除去債務計上による建物の帳簿価額増加分)÷3年×40%=366
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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