- 更新日 : 2024年8月8日
法人税申告書の別表20とは?見方や書き方、注意点まで解説
法人税申告書の別表20は、法人の退職年金等積立金に関わる法人税の申告書です。この記事では、別表20の概要や別表20の書き方を説明していきます。
法人税申告書の別表20とは
別表20は、退職年金業務を行う法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告書です。退職年金等積立金に対する課税は、2005年に国会で法案が成立して以降、課税が停止され、停止措置の延長が繰り返されています。
課税が停止され続けているのは、ほかの年金制度と同じように受給者保護のために運用時点で課税すべきでないなどの意見があるためです。制度の撤廃までは実行されていないものの、停止措置の延長が続く流れから、実務で作成する機会はほとんどないと考えられます。
法人税申告書の別表20に記載する主な項目と書き方
法人税申告書の別表20の作成にあたり、主な項目や書き方を説明します。
出典:退職年金等積立金に係る申告書-退職年金業務等を行う法人の分|国税庁
別表20の申告書について、申告者情報の部分、法人税の計算部分、地方法人税の計算部分に分けて説明します。
申告者情報(上部)
出典:退職年金等積立金に係る申告書-退職年金業務等を行う法人の分|国税庁
年月日:提出年月日を記載します。
提出先:「 税務署長殿」の空欄に提出先である税務署名を記載します。
納税地:申告者の納税地(主たる事務所など)の住所と電話番号を記載します。
法人名:法人の名称を記載します。
法人番号:法人固有の13桁の番号を記載します。
代表者:法人の代表者の氏名を記載します。
代表者住所:法人の代表者の住所を記載します。
事業種目:申告する法人の業種を記載します。
期末現在の資本金の額又は出資金の額:申告する事業年度の期末時点の資本金の額あるいは出資金の額を記載します。
国内源泉所得に係る事業等の責任者:申告者が外国法人の場合に記載します。
旧納税地及び旧法人名等:納税地の移転や法人名の変更があった場合に記載します。
法人税額の計算
出典:退職年金等積立金に係る申告書-退職年金業務等を行う法人の分|国税庁
1.退職年金等積立金額
「2」~「10」の額を合計した金額を記載します。
2~10.内訳
「1」の退職年金等積立金額の内訳を記載する項目です。以下、契約ごとに区分して、対応する金額を記載します。
11.課税退職年金等積立金額
「1」×●/12(●は当期の月数)の額を百円未満切り捨てで記載します。
12.法人税額
「11」「19」「24」のいずれかの額の1%相当額を10円未満を切り捨てて記載します。
13.中間申告分の法人税額
中間申告をした退職年金等積立金に関わる法人税があれば記載します。
14.差引この申告により納付すべき法人税額
「13」から「14」の額を差し引いた金額を記載します。
15~19.各項目は分割等で引き継ぎをした場合に記載する項目です。
20~24.各項目は合併等で引き継ぎをした場合に記載する項目です。
25~26.修正申告として申告書を提出する場合に記載する項目です。
地方法人税額の計算
出典:退職年金等積立金に係る申告書-退職年金業務等を行う法人の分|国税庁
27.課税標準法人税額
「12」の法人税額を転記します。
28.地方法人税額
「27」×10.3%の金額を記載します。
29.中間申告分の地方法人税額
中間申告をした退職年金等積立金に関わる地方法人税額があれば記載します。
30.差引確定地方法人税額
「28」から「29」の額を差し引いた金額を記載します。
31~32.修正申告として申告書を提出する場合に記載する項目です。
別表20は退職金積立金等積立金に関わる申告書
法人税申告書の別表20は、退職年金業務を行う法人に関わる法人税の申告書です。なお、退職年金等積立金に対する法人税については、令和6年1月1日時点で課税が停止されています。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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