• 更新日 : 2024年8月8日

新車・中古車を経費に!耐用年数と減価償却費計算を解説

新車や中古車を購入した場合は、法定耐用年数に応じて減価償却する必要があります。本記事では、車両の減価償却費の計算方法や仕訳例を詳しく解説します。法定耐用年数についても解説しているので、併せてチェックしていきましょう。

新車・中古車は減価償却が必要

新車や中古車は減価償却資産に該当するため、減価償却する必要があります。そもそも減価償却とは、時間の経過や使用によって価値が下がる資産に対して行われる会計処理のことです。購入金額を耐用年数に応じて費用計上していく仕組みとなっています。

なお、減価償却についての詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

参考:減価償却のあらまし|国税庁

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車両の耐用年数

ここでは、車両の耐用年数について見ていきましょう。

一般事業者の場合

一般事業者が使用する車両の法定耐用年数は、以下のとおりです。

細目
耐用年数
小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの)
4年
貸物自動車(ダンプ式)
4年
貸物自動車(その他)
5年
報道通信用
5年
その他
6年

一般事業者が使用する車両の場合、車両の種類によって法定耐用年数は異なります。減価償却を行う際は、車両の種類をチェックしましょう。

運送事業者の場合

運送事業者が使用する車両の法定耐用年数は、以下のとおりです。

細目
耐用年数
小型車(貸物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のもの)
3年
大型乗用車(総排気量が3リットル以上のもの)
5年
その他のもの
4年

運送事業者の場合は、車両の大きさによって耐用年数が異なります。減価償却費を計算する場合に耐用年数は重要であるため、あらかじめしっかりと確認しておいてください。

中古車の場合

中古車の耐用年数は、新規登録してから何年経ったかによって変化するため注意しましょう。中古車の耐用年数は、以下の計算式を用いて求められます。

中古車の耐用年数=(法定耐用年数ー経過年数)+(経過年数×0.2)

 

例えば、2年が経過した軽自動車の法定耐用年数は、以下のように計算します。
(4年ー2年)+(2年×0.2)=2.4年

ただし、1年未満は切り捨てとし、計算結果が2年未満だった場合は耐用年数は2年とされる点に注意が必要です。なお、法定耐用年数のすべてを超えている場合は、以下の計算式を使用します。

中古車の耐用年数=法定耐用年数×0.2

 

例えば、6年経った軽自動車の法定耐用年数は、以下のように求められます。
4年×0.2=0.8年

計算した結果が2年未満の場合、耐用年数は2年と判断される点に注意しましょう。

参考:主な減価償却資産の耐用年数表|国税庁
中古資産の耐用年数|国税庁

車両の減価償却費計算と仕訳例

ここからは、車両の減価償却費の計算方法と仕訳例について解説します。

新車の場合

新車を購入した場合は、「定額法」または「定率法」を用いて減価償却を行います。

定額法とは、毎年同じ金額を減価償却する方法のことです。「購入金額を法定耐用年数で割る」もしくは「購入金額に定額償却率をかける」ことで表されます。

例えば、250万円で新車(普通自動車:耐用年数6年)を購入した場合の減価償却は、以下の式で求められます。

250万円×0.167=41万7,500円

 

定額法で求めた減価償却費を仕訳すると以下のとおりです。

直接法(固定資産から減価償却費を直接差し引く方法)

借方
貸方
摘要
減価償却費
417,500円
車両運搬具
417,500円
普通自動車
減価償却 1年目/6年

間接法(減価償却累計額を計上し、これまでの合計を表す方法)

借方
貸方
摘要
減価償却費
417,500円
減価償却累計額
417,500円
普通自動車
減価償却 1年目/6年

一方、定率法とは、減価償却資産を購入した年度に減価償却費を多く計上し、年々費用計上額を減らしていく計算方法のことです。購入費用から前年度までに計上した減価償却費を引いて、定率償却率をかけることで算出されます。

例えば、250万円の普通自動車を購入した場合は、以下のような計算式で求めます。

  • 1年目:250万円×0.333=83万2,500円
  • 2年目:(250万円ー83万2,500円)×0.333=55万5,277円

 

定率法で求めた1年目の減価償却費を仕訳すると以下のとおりです。

直接法(固定資産から減価償却費を直接差し引く方法)

借方
貸方
摘要
減価償却費
832,500円
車両運搬具
832,500円
普通自動車
減価償却 1年目/6年

間接法(減価償却累計額を計上し、これまでの合計を表す方法)

借方
貸方
摘要
減価償却費
832,500円
減価償却累計額
832,500円
普通自動車
減価償却 1年目/6年

中古車の場合

中古車を購入した場合も、「定額法」または「定率法」を用いて計算します。ただし、中古車は先ほど解説したとおり、新車とは異なる法定耐用年数で計算する必要がある点に注意が必要です。

参考:減価償却資産の償却率等表|国税庁

新車の減価償却は車種に注意

新車や中古車は減価償却資産に該当するため、減価償却が必要です。車両の種類によって法定耐用年数が異なるため、計算する前にしっかりと確認しておきましょう。なお、中古車の場合は、新規登録してから何年経過したかによって、法定耐用年数が変わります。新車と同様の法定耐用年数で計上しないよう注意してください。

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車両は減価償却が必要?

車両は減価償却資産に該当するため、減価償却する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

車両の耐用年数は?

車両の法定耐用年数は普通自動車で6年、軽自動車で4年です。その他の車両も種類によって法定耐用年数が異なるため、あらかじめ確認しておく必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。


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