- 更新日 : 2024年8月8日
動画制作費や撮影費を経費に!仕訳に使う勘定科目まとめ
商品やサービス、あるいは企業自体を宣伝するための動画を制作したり撮影する場合、かかった費用を経費として計上できることがあります。動画制作費や動画編集のソフト代、編集機材費に使える勘定科目について、仕訳例とともにまとめました。また、減価償却するときの償却期間や仕分けもわかりやすく解説します。
動画制作費や撮影費の仕訳に使える勘定科目
動画制作にかかった費用は、「広告宣伝費」の勘定科目で仕訳をすることが一般的です。長期的な利用が見込まれないウェブサイトや動画は、一時的な費用として一括で費用計上できます。
例えばPR動画を制作した場合は、長期的な利用が見込まれないため、制作費は「広告宣伝費」として扱います。
なお、動画制作の目的によっても、勘定科目が異なります。例えば、キャンペーン動画の場合は「販売促進費」、広告収入目的かつ自社制作は「売上原価」などの勘定科目を使うことが可能です。
ただしECサイトのように、長期にわたって利用することが想定されるサイトの作成費用は「ソフトウェア」の勘定科目を用い、償却期間5年の償却資産として扱います。
動画編集ソフト代の仕訳に使える勘定科目
10万円未満の編集ソフトは、「消耗品費」の勘定科目を使って経費計上します。クラウドのソフトの場合は、「通信費」の勘定科目を使うことが一般的です。
動画編集ソフトの購入費が10万円以上のときは、資産として扱います。10万円以上20万円未満であれば、「一括償却資産」の勘定科目で3年間で同額ずつ償却しましょう。
12万円のソフトを購入した場合は、まずは購入時に以下のように仕訳をします。
<購入時>
決算時には、購入費用の1/3の金額を減価償却費として計上します。摘要に何年目か記載しておくと、後で見返しやすくなるでしょう。
<決算時>
(1年目/3年) |
動画編集ソフトの購入費用が20万円以上のときは、「ソフトウェア」の勘定科目で5年間で償却します。20万円のソフトウェアを購入した場合は、以下のように仕訳をします。
<購入時>
決算時には、購入費用の1/5(定額法の場合)を減価償却費として計上します。摘要欄に何面目か記載しておくと、後で見返しやすくなるでしょう。
<決算時>
(1年目/5年) |
※定額法の場合。2~5年目も同額を減価償却
動画編集用機材費の仕訳に使える勘定科目
10万円未満の編集用機材は「消耗品費」の勘定科目を使用することが一般的です。9万円のデジタルシネマカメラを購入した場合は、以下のように仕訳ができます。
編集用機材の購入費用が10万円以上のときは、資産として扱わなくてはいけません。10万円以上20万円未満であれば、「一括償却資産」の勘定科目で3年間で同額ずつ償却します。
12万円のデジタルシネマカメラを購入した場合は、以下のように仕訳をします。
<購入時>
決算時には購入費用の1/3を減価償却費として計上します。
<決算時>
(1年目/3年) |
編集用機材の購入費用が20万円以上のときは、「工具器具備品」の勘定科目を使い、5年間で償却しましょう。20万円のデジタルシネマカメラを購入した場合は、以下のように仕訳をします。
<購入時>
決算時には購入費用の1/5(定額法の場合)を減価償却費として計上します。
<決算時>
(1年目/5年) |
※定額法の場合。2~5年目も同額を減価償却
動作制作にかかる費用を正しく経費計上しよう
動画制作にかかる費用は、内容によって使用する勘定科目が異なります。また10万円以上は資産として減価償却しますが、金額によって償却期間が異なることもあるので注意しましょう。
よくある質問
動画制作費の仕訳のポイントは?
基本的には広告宣伝費として一括計上します。ただし、長期にわたって使用すると想定されるときは、ソフトウェアの勘定科目を使い、5年間かけて減価償却します。詳しくはこちらをご覧ください。
動画編集ソフト代の仕訳のポイントは?
勘定科目は消耗品費が一般的です。クラウド型の場合は通信費となります。10万円以上20万円未満のときは一括償却資産として3年間で減価償却し、20万円以上のときはソフトウェアとして5年で減価償却します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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