- 更新日 : 2024年8月8日
コンテナの耐用年数と減価償却費計算を解説
荷物を運搬する用に使用されていたコンテナも、運搬だけでなく、さまざまな用途で使用されるようになってきました。活用事例のひとつとして近年増えているのが、レンタルルームや倉庫としての利用です。
一般的に、コンテナの取得価額は高額になることが多いため、資産計上と減価償却が必要になります。コンテナを取得した場合、どのような仕訳が必要になるのか、会計処理や減価償却の計算、コンテナの法定耐用年数について解説していきます。
目次
コンテナは減価償却が必要
コンテナは、大きさや素材(鉄やアルミなど)、付属する機能(温度管理やシャッター付きなど)などによって価格が異なります。商品によっては1点で100万円以上の値がつくようなものも少なくありません。
少額減価償却資産として一括で費用として計上できるのは、取得価額10万円未満のもの、または使用可能期間1年未満の固定資産に限定されます。そのため、コンテナは基本的に資産として計上するものと考えてよいでしょう。
ただし、中古のコンテナなど、取得価額が30万円未満の減価償却資産については、青色申告書を提出する中小事業者に限り、少額減価償却資産の特例を受けることができます。この場合は、合計300万円を限度に、一括で費用計上することも可能です。
なお、ここでいう減価償却とは、資産計上した固定資産の取得費用を、耐用年数に応じて費用計上することをいいます。
減価償却については以下の記事でも取り上げていますので、こちらも参照ください。
コンテナの耐用年数
資産計上するコンテナは、主に「器具備品」と「建物」に区分されます。
「器具備品」に該当するコンテナは、すぐに移動できるようなコンテナです。主に物品を保管するために所有し、土地や建物に固定されていないコンテナが該当します。器具備品に該当するコンテナの法定耐用年数は次の通りです。
【容器・金庫に分類されるコンテナの耐用年数(一部抜粋)】
参考:「耐用年数(器具・備品)(その1)|国税庁」をもとに作成
「建物」に分類されるのは、建築基準法に基づく確認申請が必要なコンテナです。継続して倉庫として使用しているようなコンテナなど、随時移動できないようなコンテナが該当します。
「建物」に区分されるコンテナは、構造や用途によって耐用年数が変化します。例えば、コンテナを設置して第三者に貸し出す倉庫事業に使用する場合は、次の耐用年数を用いて減価償却を行います。
【建物(倉庫業用の倉庫用)に分類されるコンテナの耐用年数(一部抜粋)】
| 鉄骨鉄筋コンクリート造・ 鉄筋コンクリート造 | ||
| 金属造 (骨格材の肉厚4mm超) | ||
参考:「減価償却資産の耐用年数等に関する省令|e-Gov法令検索(別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)」をもとに作成
なお、中古のコンテナを取得した場合の耐用年数は、合理的な見積もりによる個別の算出が行われます。しかしそれが難しい場合には、国税庁「貨車を倉庫等として使用する場合の耐用年数」に基づいた中古資産の耐用年数等の取り扱いに準じた算式で求める必要があります。
コンテナの減価償却費計算と仕訳例
コンテナ取得時の仕訳と減価償却時の仕訳を、「器具備品」に分類されるコンテナと「建物」に分類されるコンテナに分けて説明します。
「器具備品」に分類されるコンテナの場合
(取得時仕訳例)
一時的に事業用の備品を保管するために、2022年10月1日に50万円の金属製コンテナを小切手を振り出して取得した。なお、継続的に倉庫としての利用を想定したものではなく移動ができるものである(当社の会計期間は4月1日から翌年3月31日)。
取得価額50万円で資産計上が必要なこと、移動ができ、かつ継続的にトランクルームなどとして利用しないことから「器具備品」で仕訳をします。
(減価償却仕訳例)
決算日2023年3月31日を迎えたため、当期に50万円で取得した金属製のコンテナの減価償却を行うこととした。コンテナの長さは6m未満のものである。法定償却方法により定率法で、間接法(減価償却累計額または器具備品減価償却累計額の勘定科目を使用)により減価償却費を計算するものとする。
(※償却率は下部の償却率表を参照)
※減価償却の定額法は、毎年一定の額を減価償却する方法のこと。減価償却の間接法は、器具備品などの資産科目から直接的に減価償却費を控除するのではなく、減価償却累計額という科目に減価償却費を累積させて、間接的に資産から減価償却費の累計額を控除する方法のことをいいます。
(減価償却費の計算)
333,500×6/12=166,750円
2012年4月1日以後に取得した資産で定率法を採用するものは、未償却残高に償却率と保証率を乗じて比較し、保証率を下回らない場合は償却率により減価償却を行います。今回のケースでは期中にコンテナを取得していますので月割りでの減価償却が必要です。
【2012年4月1日以後取得の減価償却資産 定率法の償却率等表(抜粋)】
参考:「減価償却資産の償却率等表|国税庁」をもとに作成
「建物」に分類されるコンテナの場合
(取得時仕訳例)
レンタル倉庫として、2022年10月1日に200万円の金属造(骨格材の肉厚4mm超)のコンテナを小切手を振り出して取得した。当社の会計期間は4月1日から翌年3月31日である。
購入したコンテナをトランクルームとして運営する事業が見られるようになってきました。このようなコンテナの利用は、任意に移動できないコンテナであるとして、「建物」に該当するものとの課税当局から指摘を受けるケースが増えています。倉庫レンタルのために取得したコンテナは、基本的に「建物」に該当するものとして仕訳を行うことになるでしょう。
(減価償却仕訳例)
決算日2023年3月31日を迎えたため、当期に200万円で取得した金属造のコンテナの減価償却を行うこととした。コンテナは冷蔵倉庫用のものではない。間接法(減価償却累計額または建物減価償却累計額の勘定科目を使用)により減価償却費を計算するものとする。
(※償却率は下部の償却率表を参照)
(減価償却費の計算)
仕訳例のコンテナは金属増で冷蔵倉庫用ではないため、耐用年数26年の償却率を使って計算します。
【2007年4月1日以後取得の減価償却資産 定額法の償却率等表(抜粋)】
参考:「減価償却資産の償却率等表|国税庁」をもとに作成
コンテナは利用状況などで減価償却の耐用年数が異なる
同じような造りのコンテナでも、利用状況(随時移動できる状況かどうか)によって器具備品と建物に分類されるため、耐用年数が大きく異なることがあります。
特に注意が必要なのは、取得したコンテナをトランクルームなどとして長期間貸し出す場合です。このケースでは、随時コンテナを移動できないものとして、「建物」で処理しなければならない可能性が高まります。利用状況をよく確認したうえで耐用年数を確認し、減価償却をするようにしましょう。
よくある質問
コンテナは減価償却が必要?
一般的にコンテナは、1つ100万円以上などの高額なものが多く、時の経過とともに価値が減少する固定資産に該当するため、資産計上と減価償却が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
コンテナの耐用年数は?
器具備品に該当するコンテナは2~7年、建物に分類されるコンテナは26年など構造や用途などによって耐用年数が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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