- 更新日 : 2024年8月8日
外構工事は減価償却できる?素材ごとの耐用年数も解説
事業用で建物の外に塀や舗装を設置する外構工事を注文した場合、費用を減価償却できます。ただし、減価償却費を算出する際に用いる耐用年数は、工事の素材によって異なる点に注意が必要です。
外構工事を減価償却する際には、構築物や減価償却費、減価償却累計額といった勘定科目を使用します。本記事では、外構工事と減価償却の関係を説明した上で、素材ごとに異なる法定耐用年数について詳しく解説します。
目次
外構工事の減価償却に必要な耐用年数とは
外構は、塀や門、車庫など建物の周りに設置されたもののことを指します。つまり、外構工事とは建物の周囲を整備したり、新たに構築物を設置したりすることです。
減価償却とは、固定資産を取得した際にかかった費用を全額必要経費にせず、使用期間にわたって分割して経費計上することです。外構工事に含まれる資産は「固定資産」であり、事業で用いられる場合は減価償却できます。
外構工事する際の償却資産(減価償却される資産)は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で定められた耐用年数に従って減価償却されます。耐用年数はあくまで画一的に定めたもののため、各資産の寿命とは異なる点に注意が必要です。
以降、法定耐用年数について詳しく解説していきます。
参考:No.2100 減価償却のあらまし|国税庁
参考:償却資産の評価に用いる耐用年数|東京都主税局
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法定耐用年数とメーカーが設定している耐用年数は違う?
法定耐用年数とは、対象資産を使用できる期間として財務省令で定めたものです。構造・用途によって、法定耐用年数が異なります。
一方、メーカーが定めた耐用年数(耐久年数)とは、自社製品を使用できる目安として各社が設定した期間のことです。そのため、同じ構築物でもメーカーによって設定される耐久年数が異なることがあります。
今回のように構築物の減価償却費を計算する際には、法定耐用年数を使用します。メーカーが設定している耐久年数は、減価償却に用いることはできません。
素材ごとの耐用年数
外構工事の減価償却に用いる耐用年数は、構造物の素材ごとに異なります。各素材の耐用年数は、財務省令で確認可能です。また、各構造物の詳しい定義については、国税庁の法令解釈通達に記載があります。
今回は、外構工事に関連する塀・門扉、舗装、フェンス、緑化施設及び庭園、駐車場、擁壁の耐用年数を確認しましょう。
塀・門扉の耐用年数
財務省令によると、石造の塀や門扉の耐用年数は35年、鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造は30年、土造は20年、コンクリート造は15年、木造や金属造は10年です。
塀や門扉の寿命は、メンテナンスによっても異なります。法定耐用年数と同程度が寿命として考えられることが一般的です。
舗装の耐用年数
国税庁の法令解釈通達では、道路の舗装部分を舗装道路、道路以外の地面の舗装部分を舗装路面と表現しています。
財務省令によると、舗装道路も舗装路面もコンクリート敷やブロック敷、れんが敷、石敷のものは法定耐用年数が15年です。また、アスファルト敷や木れんが敷の舗装道路・舗装路面の法定耐用年数は10年に設定されています。
一般的に、アスファルト舗装の寿命は10年程度です。コンクリート舗装は、アスファルト舗装よりも寿命が長めといわれています。
フェンスの耐用年数
財務省令には、フェンスの耐用年数に関する明確な規定はありません。そこで、金属造の構築物で鋼鉄製のものや金属造のへいを参考にすると、スチールのフェンスであれば耐用年数は15年、金属製であれば10年です。
金属製フェンスの寿命は、法定耐用年数と同じくらいです。一方、樹脂製だとより長く、木造だとより短い寿命となります。
緑化施設および庭園の耐用年数
財務省令によると、緑化施設および庭園の耐用年数は20年です。ただし、工場内などに造営された緑化施設(工事緑化施設)の場合、7年と大幅に短くなります。
ちなみに、人工芝の寿命は10年前後です。
駐車場の耐用年数
青空駐車場の場合、あくまでただの土地です。土地は減価償却できないため、青空駐車場には耐用年数がありません。
財務省令のアスファルト敷舗装路面や露天式立体駐車設備の表記を参考にすると、アスファルト舗装の駐車場の耐用年数は10年、機械式駐車場は15年です。
なお、機械式駐車場の寿命は一般的に15年前後とされています。
擁壁の耐用年数
擁壁とは、土を切り取った崖や盛り土を保持することを目的とした壁状の構築物のことです。
国土交通省では、鉄筋鉄骨コンクリート造の擁壁の耐用年数が50年、コンクリート造は30年としています。財務省令に擁壁の記載はありませんが、鉄筋鉄骨コンクリート造の防壁の耐用年数が50年、コンクリート造が30年です。
なお、擁壁の寿命も同様に30〜50年程度とされています。
参考:減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表|e-GOV
参考:法令解釈通達 第3節 構築物|国税庁
参考:土工の耐用年数について|国土交通省
外構工事を減価償却する場合の勘定科目は?
今回は、塀を設置する外構工事の例で仕訳方法を説明します。用いる主な勘定科目は、有形固定資産に属する構築物、(普通)預金、減価償却費、減価償却累計額です。
まず、50万円で木造の塀を設置し、代金を普通預金から業者に振り込みます。
続いて、決算時に当期分の減価償却費を計上します(直接法)
間接法の場合、以下のように仕訳をします。
なお、直接法とは固定資産(今回は構築物)の取得価額から直接減価償却費を引くことで、間接法は直接引かずに減価償却累計額を計上する方法です。
事業に関する外構工事は減価償却可能
外構工事とは、建物の周囲を整備したり、新たに構築物を設置したりすることです。外構工事が事業に関するものであれば、減価償却できます。
減価償却時には、財務省令で素材ごとの耐用年数を確認することがポイントです。例えば、舗装の場合は10年か15年、緑化施設であれば20年(工事緑化施設以外の場合)で耐用年数が設定されています。
これから外構工事を予定している方は、減価償却費の計算をしやすくなるように、あらかじめ該当する素材の耐用年数を確認しましょう。
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固定資産管理と減価償却の基本
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よくある質問
法定耐用年数とメーカーが設定している耐用年数は違いますか?
法定耐用年数は減価償却の目安の年数となるのに対し、メーカーが設定している耐用年数(耐久年数)は独自に判断された寿命の目安です。詳しくはこちらをご覧ください。
外構工事を減価償却する場合の勘定科目は何ですか?
外構工事費用を支払った際に構築物や預金という勘定科目を使用し、減価償却する際に減価償却費や減価償却累計額を用います。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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