- 更新日 : 2024年8月8日
カーテンの勘定科目は?仕訳方法や耐用年数も解説
事務所のカーテンを購入したときは、金額によって費用計上か資産計上が異なります。費用にするときは消耗品費、資産にするときは工具器具備品や一括償却資産の勘定科目を用いて仕訳をすることが一般的です。
そもそもカーテンの耐用年数は何年なのか、また、新型コロナウイルス対策にビニールカーテンを購入した場合の勘定科目や会計の方法などについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
カーテンを購入した際の勘定科目は?
事務所のカーテンを購入したときは、消耗品費や工具器具備品、一括償却資産の勘定科目を用いて仕訳をすることが可能です。それぞれどう使い分けるのか、仕訳例を通して解説します。
消耗品費
カーテンの購入額が10万円未満のときは、消耗品費として費用を計上できます。カーテン購入費が8万8,000円で現金で支払ったときの仕訳例は以下のとおりです。
クレジットカードでカーテンの購入代金を支払った場合は、以下のように2段階に分けて仕訳ができます。1回目は決済をした時点です。貸方を「未払金」の勘定科目で仕訳をします。
クレジットカードの利用料金が引き落とされたときに、借方を「未払金」、貸方を「普通預金」などの利用料金が引き落とされた口座の勘定科目を使って、2回目の仕訳をしましょう。
カーテン代 | ||||
引き落とし |
消耗品費と混同しがちな勘定科目に「雑費」があります。どう使い分けるのかについては、次の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
工具器具備品
カーテン購入価格が10万円以上のときは、「工具器具備品」の勘定科目で仕訳をします。カーテン購入にかかった金額が16万円で、現金で支払った場合の仕訳は、以下のとおりです。
勘定科目の「工具器具備品」については、次の記事で解説しています。費用処理の方法を10万円未満、20万円未満、30万円未満にわけて詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
一括償却資産
カーテンの購入価格が20万円未満のときは、個人・法人に関わらず「一括償却資産」として仕訳ができます。通常、減価償却するときは対象物の耐用年数で割ってその年の減価償却額を計算しますが、「一括償却資産」として処理をするときは3年間で均等償却することが可能です。
なお、10万円未満のものも「一括償却資産」として処理もできます。しかし、まとめてその年度内に償却できるので、「一括償却資産」としてわざわざ3年に分けることはあまりしません。
決算調整方式で仕訳をする場合を紹介します。カーテン購入費が15万円の場合は以下のとおりです。
<購入時の仕訳>
<決算時の仕訳>
2年目、3年目も同様に「減価償却費」として5万円ずつ計上します。「一括償却資産」の扱い方については次の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
少額減価償却資産となる場合
青色申告をし、なおかつ資本金か出資金が1億円以下で従業員数が500人以下の個人事業主や中小企業者は、30万円未満の減価償却資産を購入した場合に「少額減価償却資産の特例」が適用されます。少額減価償却資産の特例が適用されると、取得価額の相当額を費用・損金処理することが可能です。
カーテン購入費が15万円で、少額減価償却資産の特例を適用する場合は、借方の勘定科目を「工具器具備品」として、以下のように仕訳ができます。
<購入時の仕訳>
<決算時の仕訳>
少額減価償却資産の特例について詳しくは、次の記事で解説しています。特に個人事業主にとってメリットのある特例なので、ぜひご覧になって活用してください。
カーテンの判定単位は?
カーテンは1枚では機能しないので、1枚ごとの金額ではなく1部屋分の金額が10万円以上かどうかで勘定科目を「消耗品費」か「工具器具備品」かに分けます。カーテンを取り付ける際に工事をしたときは、工事費用も含めて「消耗品費」か「工具器具備品」で仕訳をすることが可能です。
工事費用がかかったことを摘要欄に記載しておくと、後で帳簿が見返しやすくなります。カーテンの購入費と取り付け費用として合計70,000円かかった場合は、次のように仕訳ができます。
カーテン代 内工事費25,000円 |
カーテンの耐用年数は?
耐用年数とは、使用開始日から効用喪失日までの期間のことです。毎年、少しずつ経費として処理することを減価償却と呼びます。
カーテンの耐用年数は3年です。そのため20万円未満のときに「一括償却資産」として処理しなくても、3年で償却できます。また、30万円未満なら耐用年数に関わらず「少額減価償却資産」としてその年度内に償却できるので、耐用年数どおりに減価償却する必要はありません。
耐用年数については、次の記事で解説しています。混同しがちな「耐久年数」との違いや減価償却の方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
ビニールカーテンの勘定科目
新型コロナウイルス対策のために、ビニールカーテンや間仕切りを購入する企業も増えています。この場合は、「福利厚生費」か「消耗品費」の勘定科目を使って仕訳をすることができます。それぞれの勘定科目の使い分けについて見ていきましょう。
福利厚生費
ビニールカーテンを導入することが従業員の福利厚生にあたるときは、「福利厚生費」として仕訳ができます。従業員の感染予防目的で購入した場合であれば、「福利厚生費」の勘定科目が適切です。ビニールカーテンの費用が5万5,000円で、現金で支払ったときは、以下のように仕訳ができるでしょう。
福利厚生費を経費計上するときの条件については、次の記事で事例を挙げて詳しく解説しています。
消耗品費
ビニールカーテンは「消耗品費」の勘定科目で仕訳もできます。ビニールカーテンの購入額が5万5,000円で、現金で支払ったときの仕訳は以下のとおりです。
カーテンの勘定科目は金額によって異なる!
10万円未満のときは「消耗品費」、10万円以上のときは「工具器具備品」を用いることが一般的です。
また、20万円未満のときは「一括償却資産」として3年で減価償却できます。カーテンの購入価格が30万円未満のときは、資本金か出資金が1億円以下、従業員500人以下で青色申告をしている中小企業者や個人事業主であれば、「少額減価償却資産」としてその年度内に償却することも可能です。
カーテンの取り付け工事が必要なときは、カーテン代に工事費も加えて、同じ勘定科目で仕訳ができます。摘要欄に工事費と記載しておけば、後で見返したときにわかりやすいです。
ビニールカーテンは「福利厚生費」か「消耗品費」の勘定科目で仕訳をします。どちらの勘定科目でも問題ありませんが、一度使った勘定科目で今後も仕訳をしましょう。
よくある質問
カーテンの勘定科目は?
10万円未満のときは消耗品費、10万円以上のときは工具器具備品の勘定科目を使います。状況に応じて1年あるいは3年で減価償却できます。詳しくはこちらをご覧ください。
ビニールカーテンの勘定科目は?
福利厚生費か消耗品費が一般的です。どちらかを選んだら、次回、ビニールカーテンを購入した時も、同じ勘定科目で仕訳をします。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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