• 更新日 : 2026年9月15日

割引手形とは?種類や不渡手形になるまでのプロセスを解説

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Point割引手形とは何か?

割引手形とは、受取手形を支払期日前に銀行へ譲渡し、割引料を差し引いた金額を受け取る資金化の手段です。

  • 銀行譲渡で期日前に現金化できる
  • 振出人が不払いなら買戻しを求められる
  • 紙手形は2027年3月に交換廃止予定

Q. 割引手形が不渡りになったらどうなる?

A. 銀行から割引依頼人に買戻しが求められる場合があり、その後振出人への支払請求で回収を図ります。

販売代金を現金ではなく約束手形で受け取った場合に「受取手形」で仕訳を起こすことは良く知られていますが、「割引手形」や「裏書手形」、「不渡手形」がどういった種類の手形であるのか意外と知らない人が多いのではないでしょうか?

ここでは、割引手形と裏書手形はどういう種類の手形なのか、割引手形から不渡手形になるまでの理由やプロセスなどを解説していきます。

※政府は、約束手形の利用廃止、小切手の全面的な電子化の方針を示しております。詳しくは以下の記事をご確認ください。

割引手形と裏書手形とはどういうもの?

割引手形と裏書手形は、どちらも企業が受け取った手形を支払期日前に活用したものです。割引手形は金融機関へ譲渡して資金化した手形、裏書手形は取引先への支払いなどのために第三者へ譲渡した手形を指します。

割引手形は金融機関へ譲渡して期日前に資金化した手形

割引手形とは、企業が保有する受取手形を支払期日前に銀行などへ譲渡し、現金化した手形です。この取引を「手形割引」といいます。

銀行から受け取れる金額は手形の額面どおりではなく、支払期日までの日数や割引率などに応じた割引料が差し引かれます。たとえば100万円の手形を割り引き、割引料が1万円であれば、受取額は99万円です。

また、振出人が支払えず不渡りになった場合、割引を利用した企業が銀行から手形の買戻しを求められることがあります。

裏書手形は第三者への支払いなどに譲渡した手形

裏書手形とは、自社が受け取った手形に裏書を行い、仕入先などの第三者へ譲渡した手形です。この取引を「裏書譲渡」といいます。

たとえば取引先から受け取った100万円の手形を、自社の100万円の買掛金の支払いとして仕入先へ渡せば、預金を使わずに債務を決済できます。

ただし、裏書譲渡後に手形が不渡りになると、裏書人は一定の要件のもとで現在の手形所持人から支払いを求められる可能性があります。つまり、割引手形は「期日前の資金化」、裏書手形は「第三者への支払い・譲渡」が主な目的です。

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不渡り手形とは?割引手形・裏書手形との関係は?

不渡り手形とは、支払期日に銀行へ呈示されたものの、振出人の資金不足などによって決済されなかった手形です。割引手形や裏書手形も、元の振出人が支払えなければ不渡りとなり、割引依頼人や裏書人に支払責任が及ぶ場合があります。

不渡り手形は支払期日に決済されなかった手形

約束手形は、振出人が将来の一定期日に手形金額を支払うことを約束する有価証券です。しかし、支払期日に振出人の当座預金残高が不足している場合や、口座から決済できない場合などは支払いが行われません。

この状態を「不渡り」といい、決済されなかった手形を「不渡り手形」または「不渡手形」と呼びます。

割引手形が不渡りになると割引依頼人が買戻しを求められる場合がある

割引手形は、受取人が支払期日前に銀行へ譲渡して資金化した手形です。銀行へ譲渡した後でも、元の振出人が支払期日に決済できなければ、その手形は不渡りになります。

この場合、割引契約の内容に基づき、手形を割り引いた企業が銀行から買戻しや支払いを求められることがあります。

裏書手形が不渡りになると裏書人へ遡及請求される場合がある

裏書手形は、受取人が取引先などの第三者へ裏書譲渡した手形です。譲渡後に振出人が支払えず不渡りとなった場合、現在の手形所持人は、一定の要件のもとで裏書人へ手形代金を請求できます。

そのため、割引や裏書によって手形を手放しても、不渡りによる支払リスクが完全になくなるわけではありません。

割引手形や裏書手形が不渡手形になるのはどんな場合?

割引手形や裏書手形は、銀行や取引先へ譲渡した後でも、元の手形の振出人が支払期日に決済できなければ不渡りになる可能性があります。代表的な原因は資金不足ですが、口座の状態や契約上の争いなどでも支払われない場合があります。

振出人の口座残高が不足している

最も代表的なのは、振出人が支払期日までに当座預金へ必要な資金を用意できなかったケースです。手形金額に対して口座残高が不足していると、支払銀行は決済できず、不渡りとなります。

割引手形の場合でも、銀行へ譲渡した企業ではなく、元の振出人の決済能力が基本的な支払いの前提となります。

振出人の当座預金が利用できない

振出人が当座預金口座を解約していた場合や、銀行取引停止処分などによって口座から決済できない場合にも不渡りとなることがあります。

この場合、割引を依頼した企業は銀行から買戻しを求められたり、裏書人は現在の手形所持人から遡及請求を受けたりする可能性があります。

契約上の争いや手形の問題で支払われない

資金不足以外にも、商品が納入されていないなどの契約不履行、手形の偽造・変造、盗難などを理由として支払いが拒絶される場合があります。また、呈示期間を過ぎた場合や券面に形式上の不備がある場合にも、通常どおり決済されないことがあります。

不渡りの原因によって不渡情報制度上の扱いや請求方法が異なるため、支払いが拒絶された場合は、不渡理由を確認したうえで銀行や専門家へ相談することが重要です。

割引手形や裏書手形が不渡手形になるプロセスは?

割引手形や裏書手形も、元をたどれば振出人が発行した手形です。そのため、支払期日に振出人が決済できなければ不渡りになります。その後、銀行や手形の所持人から、割引依頼人や裏書人へ支払いが求められることがあります。

1.受取人が手形を割引または裏書譲渡する

受取人は、支払期日前の手形を銀行へ譲渡して現金化する「手形割引」や、仕入先などへ譲渡する「裏書譲渡」を行います。

この時点で手形の所持人は銀行や第三者へ移りますが、振出人の支払義務がなくなるわけではありません。

2.支払期日に手形が支払銀行へ呈示される

支払期日になると、手形の所持人または取立銀行を通じて、振出人の取引銀行へ手形が呈示されます。振出人の当座預金に十分な残高があれば、そのまま決済されます。

3.振出人が支払えないと不渡りになる

振出人の口座残高不足や取引なしなどで決済できない場合、手形は不渡りとなります。割引手形であっても裏書手形であっても、不渡りになる原因は元の振出人が支払えないことです。

割引手形や裏書手形が不渡手形になったらどうする?

割引手形や裏書手形が不渡りになった場合でも、直ちに回収不能になるわけではありません。振出人への支払請求や、一定の要件を満たした場合の裏書人への遡及請求などによって回収を進めます。請求権には時効があるため早めの対応が必要です。

不渡手形になったらまず振出人へ支払いを請求する

受取手形が不渡りになった場合は、不渡りの理由を確認したうえで、振出人へ手形金額の支払いを請求します。約束手形では、振出人が手形金額を支払う義務を負っており、振出人に対する手形上の請求権は、原則として満期日から3年で時効となります。

任意に支払ってもらえない場合は、支払督促や訴訟などの法的手段も検討します。

裏書手形は振出人だけでなく裏書人へ遡及請求できる場合がある

裏書手形が不渡りになった場合、所持人は一定の要件を満たせば、振出人や裏書人に対して遡及請求できます。

A社→B社→C社→D社と裏書譲渡された場合、所持人のD社は、直前のC社だけに順番どおり請求しなければならないわけではありません。要件を満たせば、B社やC社など複数の手形債務者へ請求することも可能です。所持人から裏書人等への請求権は、原則として拒絶証書の日から、拒絶証書不要の場合は満期日から1年で時効となります。

割引手形は銀行から買戻しを求められる場合がある

銀行で割り引いた手形が不渡りになった場合は、割引契約に基づき、割引を利用した企業が銀行から手形の買戻しや代金の支払いを求められることがあります。

買い戻した手形については、振出人や裏書人への請求を検討します。会計上も、不渡りとなった債権は通常「不渡手形」などへ振り替え、回収不能が確定した段階で貸倒損失などの処理を行います。

手形の廃止に向けた動きが割引手形と裏書手形に与える影響は?

紙の手形取引の縮小に伴い、手形割引によって生じる割引手形や、裏書譲渡された裏書手形も今後は減少します。ただし、既に割引・裏書譲渡された手形の権利義務が直ちになくなるわけではなく、決済までは従来どおり管理が必要です。

割引手形はでんさい割引などへ置き換わっていく

電子交換所における紙の手形・小切手の交換は2027年3月31日に廃止されます。また、多くの金融機関が2026年9月30日を紙の手形の最終振出期限としているため、新たな受取手形を銀行で割り引く取引も減少します。

今後、期日前に債権を資金化したい場合は、でんさいを金融機関へ譲渡する「でんさい割引」やファクタリングなどが選択肢になります。

参考:手形・小切手機能の全面的な電子化について|金融庁

裏書手形はでんさいの譲渡記録などへ移行する

紙の手形の受取件数が減れば、取引先への支払いとして裏書譲渡する機会も減少します。でんさいへ移行した場合は、紙の手形に記名・押印する裏書ではなく、でんさいネット上の「譲渡記録」によって第三者へ債権を移転します。

さらに、でんさいは紙の手形と異なり分割譲渡ができるため、必要な金額だけ取引先へ譲渡できます。

既存の割引手形・裏書手形は決済まで管理が必要

手形交換の廃止が決まっていても、既に割引や裏書譲渡を行った手形が自動的に無効になるわけではありません。不渡りが発生すれば、割引依頼人への買戻請求や裏書人への遡及請求が行われる可能性もあります。

企業は保有・譲渡済み手形の支払期日と取扱銀行を確認し、既存手形の決済を管理しながら電子的な決済手段へ移行しましょう。

割引手形とでんさい割引の違いは?

割引手形とでんさい割引は、どちらも支払期日前の債権を金融機関へ譲渡し、早期に資金化する方法です。対象となる債権が紙の手形か電子記録債権かという違いがあり、手続きや分割の可否、管理方法も異なります。

割引手形は紙の受取手形を金融機関へ譲渡して資金化する

割引手形とは、企業が保有する約束手形などを支払期日前に銀行へ譲渡し、割引料を差し引いた金額を受け取った手形です。紙の手形を銀行へ持ち込むなどの手続きが必要です。

また、1枚の手形の一部だけを分割して割り引くことは原則としてできません。紙の手形取引の縮小に伴い、今後は利用機会が減ると考えられます。

でんさい割引は電子記録債権を電子的に譲渡して資金化する

でんさい割引は、保有するでんさいを金融機関へ譲渡し、支払期日前に資金化する方法です。紙の証書を持ち込む必要はなく、金融機関を通じてでんさいネットに譲渡記録を行います。

さらに、でんさいは分割譲渡が可能です。たとえば300万円の債権のうち100万円だけを割り引き、残り200万円を保有できます。

主な違いは管理方法と分割資金化の可否

比較項目 割引手形 でんさい割引
対象 紙の手形 電子記録債権
管理 紙の証書 電子記録
分割 原則不可 可能
手続き 手形の持込みなど 電子的な譲渡記録

どちらも金融機関の審査や割引料が必要で、支払不能時には契約などに基づき買戻しや支払いを求められる場合があります。

割引手形の仕組みとリスクを理解し、電子化に備えよう

割引手形とは、企業が受け取った手形を支払期日前に銀行へ譲渡し、割引料を差し引いた金額を資金化した手形です。裏書手形は、受取手形を仕入先など第三者への支払いに利用したものです。どちらも手形を譲渡した後に振出人が決済できなければ不渡りとなり、割引依頼人への買戻請求や裏書人への遡及請求が発生する可能性があります。

また、紙の手形取引は利用縮小が進み、電子交換所での交換は2027年3月31日に廃止されます。今後、期日前の資金化にはでんさい割引、第三者への譲渡にはでんさいの譲渡記録などが重要になります。既存手形を適切に管理しながら、電子的な決済・資金調達方法への切替えを進めましょう。

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