• 更新日 : 2020年6月10日

雑損失とは

雑損失とは、営業外費用に属する経費の中で、他のどの勘定科目にも分けることができない経費のことで、金額的にも少額で重要ではない経費を分けて管理するための勘定科目のことである。

雑損失は雑損とも呼ばれることもあり、営業外費用に科目が設けられていない費用のうちで、金額が少額で重要でない経費を雑損失の科目で処理される。

逆に、金額的に大きい経費の場合には、新たに項目を分けて管理するのが理想的である。

雑損失の中には、現金過不足や交通違反の罰金、盗難の損失などが含まれている。

また、雑損失の内容は、業種や会社によって大きく異なる。法律上では、営業外費用の10%が基準とされ、この基準を上回る経費に関しては、独立科目として分けるのが理想といわれる。

雑損失として分けられるものには、税金の延滞税や損害賠償金、保険の中途解約による損失などが含まれる。法人税申告書に必要な内訳書を提出する際に、雑損失について記載する必要があるので、雑損失勘定はあまり使用しないほうが賢明である。

<関連記事>
確定申告に必要な添付書類 <場合別一覧まとめ>
クレジットカード決済をした場合


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談していただくなど、ご自身の判断でご利用ください。