• 更新日 : 2026年1月27日

固定資産売却益とは|固定資産売却の際は減価償却費をどう処理すべき?

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不動産や車などの固定資産を売却した場合、減価償却費を算出して仕訳しなければなりません。所有期間によって減価償却費を計算し、現在の帳簿価格と合わせて売却の損益を計上します。

本記事では固定資産売却時の減価償却費の処理について具体的な事例を見ながら解説するとともに、譲渡所得税の計算方法についても紹介します。

固定資産売却益とは

固定資産売却益とは、土地や建物、車両運搬具などの固定資産を、帳簿価格を上回る価格で売却した時に得ることができる売却収益のことである。

通常、固定資産売却益には、土地売却益や建物売却益、機械装置売却益などが含まれている。

これらの固定資産を売却した時の売却価額が、帳簿価格を上回った時に発生する差額のことを売却益や資本利益と呼び、固定資産売却益として管理を行う。

固定資産売却益における固定資産とは有形固定資産のことであり、無形固定資産や投資目的有価証券などは含まれないのが原則である。また、固定資産売却益は、企業会計においては勘定科目の特別利益として計上されることになる。

一般的にこの売却益は、会社の営業に係る土地や建物、備品などの固定資産を売却することで生じるのだが、営業外費用として分類されることになる。売却する際にも手数料などの経費が必要となるが、売却益から引いて計上処理することができる。

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固定資産を売却した際の減価償却費の処理

不動産や車などの固定資産を期中売却した場合、減価償却費を計算して仕訳が必要です。
税法上、減価償却費は決算期末に所有している減価償却資産についてだけ計上します。ただし、決算期の月の途中で資産を売却した場合、所有している期間に応じ按分して計上することができるのです。

ここでは減価償却について概要を説明し、固定資産を売却した場合の減価償却費の計算方法を紹介します。

減価償却とは

​​減価償却とは、経年劣化によって価値が低下していく固定資産について、購入費用を段階的に経費に計上していくことです。

また、減価償却費とは、固定資産を取得して支出した費用の全額をその年の費用に計上せず、耐用年数に応じて毎年相当する金額を費用に計上するときの勘定科目です。

減価償却の詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。

売却時は所有期間によって減価償却費を計算する

減価償却中の資産を売却する場合、減価償却費を計算する方法は定額法と定率法の2種類があります。

定額法は毎年償却する費用の額を一律にする計算方法で、償却費の額が原則として毎年同額となります。計算式は以下の通りです。

減価償却費=購入代金×0.9×償却率×所有期間

 

定率法は毎年残額から一定の割合で償却する方法で、以下の計算式を使います。

減価償却費=(取得価額-減価償却累計額)×定率法の償却率

 

どちらの計算方法を使用するかは資産の種類によって決まり、建物や構築物、建物付属設備などは定額法で計算します。

参考:国税庁 「減価償却費」の計算について

固定資産売却時の減価償却費の仕訳例

固定資産を売却する際、売却価額が帳簿価額を上回った場合は「固定資産売却益」を計上します。反対に売却価額が帳簿価額を下回った場合、「固定資産売却損」の勘定科目で仕訳してください。仕訳では、帳簿価格と売却価額との差額をそれぞれの勘定科目で計上します。

具体的事例で仕訳してみましょう。

100万円で取得し、減価償却累計額30万円の固定資産を90万円で売却する場合、20万円の売却益が発生します。仕訳は以下の通りです。

借方
貸方
摘要
現金
900,000円
固定資産
1,000,000円
固定資産を売却
減価償却累計額
300,000円
固定資産売却益
200,000円

100万円で取得し、減価償却累計額20万円の固定資産を60万円で売却する場合は、20万円の売却損となります。仕訳は以下の通りです。

 

借方
貸方
摘要
現金
600,000円
固定資産
1,000,000円
固定資産を売却
減価償却累計額
200,000円
固定資産売却損
200,000円

不動産を売却する際は譲渡所得税がかかる

マンションや家などマイホームを売却して得た売却益のことを譲渡所得といいます。譲渡所得は給与所得などの他の所得とは別に、譲渡所得税が課税されます。

譲渡所得税の計算には、まず減価償却費の計算が必要です。

譲渡所得税の算出は、以下の手順で行います。

  1. 減価償却費を計算
  2. 取得費を計算
  3. 譲渡所得を計算
  4. 譲渡所得税を計算

土地5,000万円、木造住宅1,000万円で購入した不動産を、経過年数5年後に6,000万円で売却した事例で計算してみましょう。

1の減価償却費は、以下の計算式で求めます。

減価償却費=建物購入代金1,000万円×0.9×木造の償却率0.031×経過年数5年

 

計算により、減価償却費は139万5,000円です。

2の取得費とは、不動産の購入代金に、購入時にかかった手数料や所有中に支出した費用を加えたものです。

【取得費の計算式】
取得費=土地の購入代金5,000万円+(建物の購入代金1,000万円-減価償却費139万5,000円)+購入時の諸費用(なしと仮定)

 

計算により、取得費は5,860万5,000円です。

3の譲渡所得とは、不動産を売却して得た所得です。

【譲渡所得の計算式】
譲渡所得=売却価格6,000万円-(取得費+譲渡時の諸費用)

 

譲渡時の諸費用は0円と仮定して計算します。

計算により、譲渡所得は139万5,000円です。

4の譲渡所得税は、譲渡所得にかかる所得税と住民税のことです。

【譲渡所得税の計算式】
譲渡所得税=譲渡所得×譲渡所得税率

 

譲渡所得税率は所有していた期間で変わります。5年以下の場合は短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得となり、税率は以下の通りです。

短期譲渡所得:39.63%
長期譲渡所得:20.315%

事例は5年なので短期譲渡所得となり、以下のように計算します。

譲渡所得税=譲渡所得139万5,000円×39.63%

 

計算の結果、譲渡所得税は55万2,838円となりました。

譲渡所得については、以下の記事が参考になります。

固定資産の売却では減価償却費を計算しよう

固定資産を期中に売却した場合、所有期間の減価償却費を計上します。売却価額と帳簿価額の差額は、「固定資産売却益」もしくは「固定資産売却損」の勘定科目で仕訳しなければなりません。

不動産を売却した場合は、譲渡所得税が課税されます。譲渡所得税の計算では、減価償却費の数字が必要になるため、正しく計算して求めましょう。

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よくある質問

固定資産を売却した際、減価償却費はどのように処理すべきですか?

売却時までの所有期間を定額法で計算します。 詳しくはこちらをご覧ください。

固定資産売却時の減価償却はどう仕訳すればよいですか?

帳簿価額と合計し、取得価額との差額で売却損益を計上します。詳しくはこちらをご覧ください。


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