- 更新日 : 2025年9月9日
特定資産の買い換えによる圧縮記帳の仕訳例を手法・パターン別にわかりやすく解説
特定資産を譲渡して新たな資産を取得する場合、一定の要件を満たせば「圧縮記帳」によって譲渡益の課税を繰り延べられます。
資金繰りの改善や税負担軽減を行える処理ですが、仕訳の方法や計算のルールには注意が必要です。
本記事では、特定資産の買い換えによる圧縮記帳について、圧縮限度額の計算方法から、直接減額方式・積立金方式などの仕訳例までわかりやすく解説します。
圧縮記帳を正しく行い、制度を最大限に活用するために、ぜひ最後までご覧ください。
目次
特定資産の買い換えで圧縮記帳はできる
特定資産の譲渡によって発生した譲渡益に対し、一定の要件を満たす資産を買い換えで取得した場合には、圧縮記帳により課税を繰り延べられる制度があります。
この制度を活用することで、譲渡益の全額または一部を買換資産の帳簿価額から控除でき、法人税の課税の繰り延べられます。
結果として、税負担の軽減と資金繰りの柔軟性が生まれるため、資産再投資のタイミングや規模に応じた対策として有効です。
圧縮記帳とは
特定資産に係る圧縮記帳とは、一定の条件を満たす新たな資産を取得した際に、その帳簿価額から譲渡益相当額を控除し、課税を繰り延べる制度です。
処理方法としては、「直接減額方式」と「積立金方式」の2種類があります。「直接減額方式」は買換資産の帳簿価額から直接控除するシンプルな方法です。
「積立金方式」は会計と税務の調整が必要になります。
特定資産とは
特定資産とは、圧縮記帳の対象となる買換特例制度において定められた、対象範囲が明確に限定された固定資産を指します。
対象資産の判定は税務上の重要なポイントであり、誤って制度対象外の資産を圧縮記帳した場合、税務調査で否認される等のリスクがあります。
したがって、取得資産の分類や取得目的を明確にし、制度の要件と整合性が取れているかを十分に確認することが求められます。
特定資産の買い換えの圧縮記帳の対象資産
特定資産の買い換えに伴う圧縮記帳では、一定の要件を満たす譲渡資産および買換資産が対象となります。
制度の適用対象となる資産の範囲や取得・譲渡の時期には明確な基準が設けられており、制度を適正に運用するためには、条件を正確に把握しておくことが重要です。
譲渡資産
譲渡資産とは、圧縮記帳の対象となる「売却(譲渡)した資産」のことです。
譲渡資産として認められる主なものは以下のとおりです。
昭和45年4月1日から令和8年3月31日までの間に譲渡したものであること。
2 一定の買換えに応じて定められている譲渡資産として、特定の地域にあることや一定の取得時期に取得したなどの要件を満たす土地等、建物(その附属設備を含みます。)、構築物または船舶であること。
3 棚卸資産ではないこと。
4 短期所有に係る土地重課制度の規定(租税特別措置法第63条)の適用がある土地等ではないこと(注)。
5 土地収用法等による収用、買取り、換地処分、権利変換等により譲渡する資産ではないこと。
6 贈与、交換、出資、現物分配または代物弁済により譲渡する資産ではないこと。
7 合併または分割により移転する資産ではないこと。(注) 短期所有に係る土地重課制度は平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間にした土地の譲渡等については、適用が停止されています。
引用:No.5652 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産|国税庁
圧縮記帳における譲渡資産の対象期間は「昭和45年4月1日から令和8年3月31日まで」と定められており、この期間内に譲渡が行われた資産であることが制度適用の前提となります。
買換資産
買換資産とは、譲渡資産を売却して得た収益をもとに、新たに取得された資産のことを指します。
対象となる買換資産は以下の通りです。
1 譲渡資産に応じて定められている土地等、建物(その附属設備を含みます。)、構築物、船舶または機械および装置であること。
2 原則として、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度に取得した資産であること。なお、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度の前後1年以内(やむを得ない事情がある場合には税務署長が認定した期間内)に取得した資産も含みます。3 取得した日から1年以内に事業の用に供したかまたは供する見込みであること。
4 長期所有の土地等(所有期間が10年を超える土地等、建物(その附属設備を含みます。)または構築物)に係る措置について、買換えによって取得した資産が土地等である場合には、特定施設(事務所等の一定の施設をいいます。)の敷地の用に供されるもの(その特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含みます。)または駐車場の用に供されるもの(一定のやむを得ない事情(注)があるものに限ります。)で、その面積が300平方メートル以上であること。
(注) 一定のやむを得ない事情とは、次の(1)から(4)までのいずれかの手続等が進行中であることについて所定の書類により明らかにされた事情をいいます。
(1)都市計画法第29条第1項または第2項の規定による許可の手続
(2)建築基準法第6条第1項に規定する確認の手続
(3)文化財保護法第93条第2項に規定する発掘調査
(4)建築物の建築に関する条例の規定に基づく手続(建物または構築物の敷地の用に供されていないことがその手続を理由とするものであることにつき国土交通大臣が証明したものに限ります。)
5 買換えによって取得した資産が土地等である場合には、譲渡資産である土地等の面積の5倍以内の面積である部分であること。
6 原則として、合併、分割、贈与、交換、出資、現物分配、代物弁済または所有権移転外リース取引(注)により取得する資産ではないこと。
引用:No.5652 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産|国税庁
取得のタイミングは原則として「譲渡事業年度内」に限られます。
しかし、例外的に、譲渡年度の前後1年以内に取得された場合でも、所定の届出書や証明書の提出によって買換資産として認められる可能性があります。
なお、買換資産は譲渡資産と同等の用途で使用される必要があり、適用誤りを防ぐためにも、取得目的や使用計画の整合性が問われる点に注意が必要です。
参考:No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき|国税庁
特定資産の買い換えの圧縮記帳の圧縮限度額
圧縮記帳を適用する際には、損金算入できる金額の上限として「圧縮限度額」が定められています。
この圧縮限度額は、譲渡によって得た譲渡対価と、取得した買換資産の価額に応じて算出され、税務上の計算式にしたがって求めることが可能です。
圧縮基礎取得価額とは、次のうちいずれか少ない金額をいいます。
- 買換資産の取得価額
- 譲渡資産の対価の額
(※)帳簿価額とは、譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額をいいます。
◼︎圧縮限度額の計算方法
- 譲渡対価:5億円
- 帳簿価額:8,000万円
- 譲渡費用:2,000万円
- 買換資産の取得価額:3億円
- 適用割合:80%
- 差益割合の計算
(譲渡対価 −(帳簿価額 + 譲渡費用))÷ 譲渡対価
= (5億円 −(8,000万円+2,000万円)) ÷ 5億円
= 4億円 ÷ 5億円 = 0.8(差益割合) - 圧縮限度額の算出
買換資産の取得価額(譲渡対価5億円と買換資産3億円の少ない方) × 差益割合 × 適用割合
= 3億円 × 0.8 × 80% = 1億9,200万円
上記により、譲渡によって得た利益のうち、一定割合が買換資産の取得価額に応じて圧縮対象となり、1億9,200万円まで損金として処理可能であることがわかります。
参考:No.5654 特定資産を買い換えた場合の圧縮限度額の計算|国税庁
特定資産の買い換えの圧縮記帳の仕訳方法
特定資産を譲渡した際に発生する譲渡益について、一定の要件を満たす買換資産を取得すれば、圧縮記帳による課税の繰延が可能です。
この圧縮記帳には「直接減額方式」と「積立金方式」の2種類があり、それぞれで会計処理と仕訳方法が異なります。
直接減額方式の仕訳例
直接減額方式では、譲渡益を取得した買換資産の帳簿価額から直接控除する方法です。なお、具体例としてわかりやすくするため、適用割合の80%相当額は考慮しないものとします。
- 譲渡対価:1億円
- 帳簿価額:4,000万円
- 買換資産の取得価額:9,000万円
- 圧縮額(譲渡益):6,000万円
◼︎譲渡時の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現預金 | 100,000,000円 | 固定資産売却益 | 60,000,000円 |
固定資産 | 40,000,000円 |
◼︎取得時の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
建物 | 90,000,000円 | 現預金 | 90,000,000円 |
◼︎減額仕訳(圧縮額を直接取得原価から控除)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
圧縮損 | 60,000,000円 | 建物 | 60,000,000円 |
積立金方式の仕訳例
積立金方式では、買換資産の帳簿価額はそのままに、譲渡益のうち圧縮対象額を「圧縮積立金」として別勘定で管理します。
この方法では一時差異が生じるため、税効果会計の対象になります。
- 譲渡対価:1億円
- 帳簿価額:4,000万円
- 買換資産の取得価額:9,000万円
- 圧縮額:6,000万円
◼︎譲渡時の仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現預金 | 100,000,000円 | 固定資産売却益 | 60,000,000円 |
固定資産 | 40,000,000円 |
◼︎取得時
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
建物 | 90,000,000円 | 現預金 | 90,000,000円 |
◼︎圧縮仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
繰越利益剰余金 | 60,000,000円 | 圧縮積立金 | 60,000,000円 |
圧縮積立金 | 20,000,000円 | 繰越利益剰余金 | 20,000,000円 |
※積立金は資産の耐用年数3年で定額取り崩しを想定(60,000,000円 ÷ 3年)
取得価額が譲渡益を下回る場合の仕訳例
買換資産の取得価額が譲渡益よりも少ない場合、圧縮記帳できる限度額は前述の式により、その取得価額までとなるため、譲渡益のすべてを圧縮処理することはできません。
圧縮限度額は以下の式で求められます。
買換資産の取得価額が譲渡益より少ない場合は、その取得価額が上限になります。
- 譲渡益:6,000,000円
- 買換資産取得価額:5,000,000円
→ 圧縮できるのは 5,000,000円まで
◼︎取得仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
備品 | 5,000,000円 | 現預金 | 5,000,000円 |
◼︎減額仕訳(直接減額方式)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
圧縮損 | 5,000,000円 | 備品 | 5,000,000円 |
※残りの1,000,000円は圧縮対象外となり、譲渡益として課税対象に残ります。
複数の資産を取得した場合の仕訳例
ひとつの譲渡資産に対して、複数の買換資産を取得するケースも想定されます。
この場合、圧縮額を各資産の取得価額に応じて按分し、それぞれに適用する必要があります。
按分の方法は実務上、取得価額の比率にもとづくのが一般的であり、合理的な根拠を残して処理することが重要です。
- 建物取得:6,000,000円
- 機械取得:3,000,000円
- 譲渡益:6,000,000円
→ 合計取得額9,000,000円に対し、圧縮額6,000,000円を取得価額比で按分
- 建物:6,000,000 ÷ 9,000,000 = 2/3 → 圧縮額4,000,000円
- 機械:3,000,000 ÷ 9,000,000 = 1/3 → 圧縮額2,000,000円
◼︎取得仕訳
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
建物 | 6,000,000円 | 現金預金 | 6,000,000円 |
機械装置 | 3,000,000円 | 現金預金 | 3,000,000円 |
◼︎減額仕訳(圧縮額の按分処理)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
圧縮損 | 4,000,000円 | 建物 | 4,000,000円 |
圧縮損 | 2,000,000円 | 機械装置 | 2,000,000円 |
積立金方式を選択する場合は「圧縮積立金(建物)」「圧縮積立金(機械装置)」のように個別に積立計上することで、帳簿上も明確に管理することが可能です。
特定資産の買い換えによる圧縮記帳の手続き方法
特定資産の買い換えによる圧縮記帳を適用するには、単に帳簿上で仕訳処理を行うだけでは不十分です。
税務上の正式な適用とするためには、申告書への記載、明細書の添付、届出の提出といった正しい手続きを経ることが求められます。
確定申告書等に圧縮額を記載する
圧縮記帳を行う場合は、法人税の確定申告書に圧縮額を明記する必要があります。
圧縮額は損金算入される項目であり、申告書上で数値として明示し、帳簿処理が適正に行われていることを確認できなければなりません。
確認すべき点は、「圧縮記帳は仕訳だけでは適用されない」という点です。
税務上の適用が認められるのは、「損金処理」と「申告での明示」がセットで行われている場合に限られるという制度趣旨に注意しましょう。
明細書(別表13(5)など)を添付する
圧縮記帳を税務上正当に認めてもらうためには、法人税申告書に「別表13(5)」などの明細書の添付が必須です。
この明細書には、以下の情報を記載します。
- 譲渡資産および買換資産の詳細(名称、取得日、用途など)
- 圧縮額の金額とその根拠
- 圧縮限度額の計算式と結果
- 圧縮記帳の方法(直接減額方式/積立金方式)
また、取得予定資産に対して圧縮記帳を行う場合(取得前に特別勘定を設けるケースなど)は、「取得予定資産の明細書」もあわせて提出する必要があります。
参考:① 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮 額等の損金算入に関する明細書 号該当|国税庁
所轄税務署長に届出書を提出する
令和6年4月1日以降に譲渡または取得を行うケースでは、「特定の事業用資産の買い換えの特例の適用に関する届出」の提出が義務化されています。
この届出書は、確定申告書に添付するのではなく、所轄の税務署長に直接提出する必要があります。
- 譲渡資産の譲渡の日または買換資産の取得の日のいずれか早い日を含む3月期間の末日の翌日から2月以内
期限を過ぎた場合、圧縮記帳の適用が認められない可能性もあるため、事前のスケジュール確認と早めの手続きが重要です。
参考:A4-8 特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出|国税庁
特定資産の買い換えで圧縮記帳を行う際の注意点
特定資産の買い換えによる圧縮記帳は、課税の繰延という大きなメリットがある一方で、適用のためには厳格な条件や手続きが求められます。
譲渡と取得の期間要件を守る
圧縮記帳の適用を受けるには、譲渡日を含む事業年度内に買換資産を取得することが原則です。
つまり、資産を売却して得た譲渡益に対して、同一年度内に新たな資産を取得していなければ、圧縮記帳は認められません。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、圧縮記帳が認められる特例があり、以下の通りです。
- 「譲渡した事業年度開始の日前1年以内(長期先行取得が認められる場合は3年以内)」
- または「譲渡した事業年度の翌事業年度開始の日から1年以内」までの取得
その場合、所定の届出書や証明書類の提出が必要となるため、事前にスケジュール管理を徹底しておくことが重要です。
参考:No.5652 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳の対象となる資産|国税庁
譲渡資産と取得資産の種類・金額の要件に注意する
圧縮記帳の対象となるのは、土地・建物・構築物・船舶・機械装置などに限られており、リース資産・棚卸資産・投資用資産などは対象外となります。
また、取得資産が制度上の「特定資産」に該当していない場合には、税務上の否認リスクがあるため、資産区分の確認は必須です。
さらに、圧縮記帳で損金算入できる金額の上限である「圧縮限度額」は、「譲渡対価」または「取得価額」のいずれか少ない方を基準にして算定されます。
また、買換資産の取得価額が譲渡益を下回る場合は、取得価額が限度となります。
たとえば、譲渡益が6,000万円でも、買換資産の取得価額が5,000万円であれば、圧縮できる金額は5,000万円が限度となります。
税務申告での添付書類を忘れないようにする
圧縮記帳は帳簿処理だけで適用されるものではなく、税務申告での手続きが必須です。
法人税の確定申告書には、圧縮額を明示した上で、適用に関する必要書類の添付が求められます。
添付書類は以下のとおりです。
- 別表13(5)(圧縮額の明細、対象資産の概要を記載)
- 取得予定資産の明細書(圧縮積立金方式における取得予定の場合)
- 必要に応じて、届出書や証明書類
書類が揃っていない場合、税務調査等で否認される可能性があるため要注意です。
参考:No.5651 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳|国税庁
関連記事:法人税申告書の別表13とは?見方や書き方、注意点まで解説
譲渡した事業年度に買換資産の取得ができない場合
圧縮記帳は、原則として譲渡した事業年度内に買換資産を取得することが要件ですが、事業年度内に取得が間に合わないケースも存在します。
その場合には、「特別勘定の設定」という制度を活用して対応することが可能です。
特別勘定を設定して損金算入する
買換資産の取得が譲渡年度内に間に合わない場合でも、将来的に取得する予定があるのであれば、譲渡益の一部を特別勘定として損金算入することが認められています。
この場合、損金算入できる金額は、「将来の買換資産取得に充てる予定額 × 差益割合 × 80%」までが上限です。
これにより、譲渡益の一部をその年度の課税所得から控除し、後の年度で実際に資産を取得した際に正式な圧縮記帳処理を行えます。
参考:No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき|国税庁
確定申告等に必要書類を添付する
特別勘定を設定する際は、法人税の確定申告書に添付すべき書類が追加で必要になります。
具体的には以下の2つです。
- 別表13(5):譲渡資産、譲渡益、圧縮予定額などを記載
- 取得予定資産の明細書:予定資産の名称・金額・取得予定日などを記載
添付することで、税務署に対して合理的な買換予定があることを示し、制度適用の妥当性を証明する必要があります。
翌年度中に買換資産を取得し圧縮記帳を行う
特別勘定を設定した場合、翌事業年度の開始から1年以内に、実際に買換資産を取得・事業の用に供する必要があります。
この期間内に取得・使用が確認された時点で、正式な圧縮記帳を行い、以下の処理を行います。
- 買換資産に対して圧縮記帳を実施
- 特別勘定に繰り入れていた額のうち該当部分を益金に戻す(取り崩し)
この取り扱いにより、税負担の繰延を維持したまま、正式な帳簿処理との整合性も保たれるようになります。
取得が遅れた場合はこの制度を活用し、計画的な処理を進めましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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