• 更新日 : 2025年9月9日

債権放棄についてわかりやすく解説|メリット・デメリットや手続き方法も紹介

債権放棄とは、債務者の意思にかかわらず売掛金のような債権を放棄することです。

債権放棄を検討している経営者や役員の中には「債権放棄を実際にするとどうなる?」「債権放棄のメリットやデメリットは?」などと気になっている人もいるでしょう。

そこで本記事では、債権放棄の概要やメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。また、債権放棄によって貸倒損失として計上できる要件や債権放棄の手順などもまとめています。

債権放棄とは?

債権放棄とは、債権者が持つ債権の全額または一部を債務者の意思にかかわらず放棄することです。「私的整理」という裁判所を通さない手続きの一つです。

債権放棄は一向に支払われないお金の回収を諦めるケースだけでなく、債権者が債務者を支援するための策として実施するケースもあります。たとえば債権放棄をすることで、債務者の倒産を防いだり債務者の子会社や関連企業の経営が悪化するのを抑えたりできる場合があります。

なお、債権放棄と似た言葉として「債務免除」がありますが、どちらもほぼ同じ意味です。債務者から見て債務が消滅したことを債務免除と言います。

債権放棄と債権譲渡の違い

債権放棄とは、前述のように債権者が債権を放棄することで、実際に放棄すると取引中の売掛金や融資していたお金は回収できなくなります。売掛金の回収を諦める場合や経営が悪化した子会社や取引先を支援する場合に実施されます。

対して債権譲渡とは、債権を第三者へ譲渡することです。債権放棄とは異なり、債権は消滅しません。債権者が変わるのみであるため、債権を譲渡した第三者から債権相当のお金を回収できます。

ファクタリング会社や債権回収会社への売却なども債権譲渡の一種です。支払い期日が来ていない売掛金を早期に現金化するために、債権譲渡を実施する会社が見受けられます。

債権放棄のメリット

債権放棄の主なメリットは以下の3つです。

  1. 税負担を抑えられる
  2. 管理コストを削減できる
  3. 取引先の経営再建を支援できる

まず債権放棄をすれば、税負担を抑えられる可能性があります。本来であれば債権は課税対象ですが、債権放棄をして貸倒損失として計上することで課税所得を減らせます。課税所得が減れば、その分、税金も減るため節税効果が期待できるでしょう。ただし、税務上、債権放棄が認められないケースでは寄付金扱いとなることもあるので、注意が必要です。

また債権を手放すと、取引先に催促の連絡をしたり回収状況について把握したりと、管理コストを費やす必要がなくなります。その結果、より重要な業務や力を入れたい事業などに、時間や人員を割けるようになるでしょう。

さらに、主要な取引先の経営が悪化している場合に債権放棄をすれば、間接的に経営の再建を支援できます。そして、将来取引を再開すれば、その取引先とより良好な関係を築ける可能性もあります。

債権放棄のデメリット

債権放棄のデメリットとしては以下の2つが挙げられます。

  • 債務者からお金を回収できなくなる
  • 会社の資金繰りや財務状況に影響が出る

債権放棄をした場合、たとえ債務者の経営状況が回復して売掛金を支払える状態になったとしても、債務者に債権放棄の旨を通知した時点で手放したお金を回収することは不可能となります。そのため、本当に回収できないのか、債権放棄の手続きを進めるのかなど、じっくり考えて決断しましょう。

また、債権放棄をすると将来受け取れるはずだったお金を手放すことになるため、自社の資金繰りや財務状況に悪影響を及ぼすことも考えられます。とくに、放棄する債権の額が大きい場合は、自社の経営状況を考慮したうえで慎重に判断しましょう。

なお、債権全額を放棄するのではなく一部のみを放棄するという方法もあります。

債権放棄によって貸倒損失として計上できる要件

債権放棄をしたことで売掛金のような債権を回収できなくなった場合、貸倒損失として計上できる場合があります。

ただし、貸倒損失として計上するには要件を満たす必要があり、以下より紹介する要件をいずれも満たせなかった場合は「寄付金」として扱わなければなりません。

寄付金として扱うとなると、法人税法で定められた損金算入限度額の範囲でしか損金として算入できないため注意してください。限度額を超える額については、課税所得から引けないため節税効果は見込めません。

参考:No.5320 貸倒損失として処理できる場合|国税庁

法的な手続きによって債権が消滅した

法的な手続きによって債権が消滅した場合、債権放棄による貸倒損失として計上できます。具体的には以下のような手続きをした場合です。

  • 倒産手続きや破産手続きなど裁判所を通じて行う手続き
  • 債権者の集会における協議や行政機関・金融機関などの斡旋による協議
  • 書面による債権放棄の通知

上記のような手続きや協議によって債権が消滅した場合、切り捨てられた額はその事実が発生した事業年度の損金に算入できます。

債権の回収が不可能だと判断された

法的手続きを行っていない場合でも、債務者の経営状況や支払い能力などを考慮して債権を回収することは不可能だと判断された際も貸倒損失として計上可能です。

たとえば、債務超過により支払い能力がないことが明らかな場合や債務者が運営を停止しており連絡も取れないような場合などは、回収が不可能だと判断されることが大半です。

ただし、債権の回収が不可能だと認められるには、回収できない客観的な証拠や要因などが必要となります。内容証明郵便で送った督促状のコピーや、滞っている支払いについて交渉した記録などを残しておくと良いでしょう。

回収が不可能であることにより貸倒損失として計上する場合は、回収できないと明らかになった事業年度であれば損金に算入できます。

また、貸倒損失として計上するのであれば、担保物を処分したあとでなければなりません。加えて、債権の一部のみを計上することはできず、全額を貸倒損失として計上する必要がある点にも注意してください。

一定期間の取引停止後に返済がない

債務者と継続的に取引をしていたにもかかわらず取引を停止した場合において、停止後に代金が返済されないときも貸倒損失として計上できる可能性があります。

具体的には、最後の支払い期日から1年以上が経過している場合や、毎月のように取引していたが2年ほど前に取引を停止し売掛金の支払いが滞っている場合などです。

上記のようなケースに該当している場合は、売掛金から備忘価額を差し引いた残額を損金に算入できます。

ただし、継続的に取引をしていた場合に限られ、1回しか取引していない場合はこの要件の対象外となるため貸倒損失として計上できません。

なお、同じ地域の債務者に対する売掛金の総額が取立費用より少ない場合において、支払いを督促しても一向に返済されない場合も貸倒損失として計上できることがあります。

債権放棄の手続き方法

債権放棄の手続き方法について詳しく解説します。

1. 支払いの催促を行う

まずは債務者に滞っている支払いを催促しましょう。

最終的に債権放棄による貸倒損失として計上するには、債権を回収する努力をしたことや、回収しようとしたができなかったことなどを証明する必要があります。

電話やメールなどで催促しても問題ありませんが、法的効力のある内容証明郵便によって催促したほうが、客観的な証拠として認められやすいです。

2. 債務者の経営状況や財務状況を調査する

支払いの催促と並行して、債務者の経営状況や財務状況なども調査しましょう。

本当は返済できる資金が残っているにもかかわらず意図的に返済していない場合は、債権放棄が認められず貸倒損失として計上できません。

そのため、以下のような調査を実施して債務者の資金力を確認しましょう。

インターネットでの調査
  • 債務者の公式サイトにて、取引先の決算書やIR情報、公的機関からの補助金の有無などを調べる
  • 裁判所のサイトや官報にて、訴訟の記録や破産の履歴などを調べる
関係者へのヒアリング調査
  • 親族や近隣住民などにヒアリングをして、債務者の仕事や暮らしぶりなどを調べる
  • 債務者が会社である場合は、取引先にヒアリングをして取引状況や提携している銀行などを調べる
役所での照会不動産登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、債務者が保有する不動産や余剰価値などを調べる
弁護士の利用
  • 弁護士に依頼して、預貯金の有無や住所などを調べる
  • 裁判所を通じて、年金機構や金融機関などから情報提供してもらう

なお、上記の調査を行ったうえで、債務超過の状態が3年〜5年ほど継続していると判明した場合に債権放棄の条件が揃っていると判断されるのが一般的です。

3. 債権放棄通知書を作成する

代金の催促や財務調査を行って債務者に支払い能力がないことが確認できたら、相手に債権放棄を意思表示するための「債権放棄通知書」を作成しましょう。

債権放棄通知書に決まった形式はありませんが、一般的には以下の項目を記載します。

  • 債権放棄をする理由
  • 取引していたサービスや商品
  • 本来の代金
  • 放棄する債権の金額
  • 本来の支払い期限
  • 債権放棄をする日付
  • 債権者の名前と住所
  • 債務者の名前と住所

債権放棄通知書はのちに貸倒損失として計上するためにも重要な書類であるため、金額や日付など間違えないように十分注意しながら作成しましょう。

4. 内容証明郵便で送付する

債権放棄通知書を作成したら内容証明郵便で送付します。債権放棄は債務者の意思に関係なく行えますが、債権放棄する事実は対外的に周知し意思表示したという証拠を残さなければならないためです。

債権放棄通知書を同じ文面で3部作成して郵便局へ持参し、自社以外に債務者と郵便局にも1部ずつ保管してもらいます。

なお、内容証明郵便はすべての郵便局で出せるわけではないため、事前に対象の郵便局を調べておくことをおすすめします。

また、簡易書留や特定記録郵便は相手に配達されたことを証明できるだけで、配達した書面の内容までは確認できず、有効な証拠としては認められない可能性があるため使用は避けましょう。

5. 書類を準備し保管しておく

内容証明郵便で債権放棄通知書を送付したら、以下の書類をまとめて安全な場所に保管しておきましょう。

  • 支払いを催促した督促状
  • 債権放棄通知書
  • 債務者の財務状況に関する資料
  • 会社更生等手続き開始通知書
  • 債権者集会の協議決定通知書

税務調査の対象となった場合に備えて、いつでも提示できるように準備しておくことを推奨します。

債権放棄に関するよくある質問

最後に、債権放棄に関するよくある質問をいくつか紹介します。

口頭で債権放棄を伝えた場合でも成立する?

民法の第519条に「債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。」とあるため、口頭で意思表示をした場合でも債権放棄は成立します。

ただし、口頭で債権放棄を伝えても、債権放棄する旨を明確に相手に通知したという証拠にはなりにくいです。また、口頭で債権放棄を伝えて貸倒損失として計上したとしても、税務調査に入られたときに認めてもらえない可能性があります。

そのため、債権放棄の通知は口頭ではなく内容証明郵便にて行うのが望ましいです。

債権放棄をしても寄付金として扱われるのはどのようなケース?

前述の貸倒損失の要件を満たしていない場合や、売掛金を回収する努力をしていなかった場合などに、寄付金として扱われる可能性が高いです。

具体的に以下のようなケースに該当すると、寄付金として扱われる可能性があります。

  • 支払いの催促を怠った
  • 債務者の経営がそこまで悪化しておらず債権を回収できる状態だった
  • 内容証明郵便で債権放棄の通知を行わなかった

債権放棄をして節税に繋げたい場合は、支払いの催促や債務者の財務調査などをしっかり行うことが重要です。債権放棄をすべきか迷った場合は、税理士に相談することをおすすめします。

放棄した債権を後から回収できる?

一度放棄してしまった債権は後から回収できません。そのため、債権放棄の手続きを進める前に、債権放棄によって自社にどのような影響があるのか、本当に債権放棄が最適解であるのかなど考える必要があります。

また、債権放棄したあとに債務者の経営状況が回復したとしても、放棄した債権を回収することは不可能です。よって、支払いの催促や財務調査などを中途半端に終わらせるのではなく、念入りに行ってから実際に債権放棄をするかどうか検討しましょう。


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