- 更新日 : 2025年2月28日
新リース会計基準がレンタルやサブスクリプションに及ぼす影響と留意点
2027年4月から導入される「新リース会計基準」により、多くの取引がリースに含まれることが想定されます。
リース取引はオンバランス化が原則とされるため、各企業はより正確な会計処理が求められます。
ここでは、新基準におけるリースの識別方法や、レンタル・サブスクリプションがリースに該当するのかどうかを検討する際のプロセスについて解説します。
目次
新リース会計基準とは?
新リース会計基準(企業会計基準第34号)は、2027年4月1日から本格導入される会計基準であり、リース取引の会計処理を行う際のルールを示すものです。
従来のリース会計処理を大幅に見直すものとして、日本においては国際的な会計基準(IFRS第16号など)と足並みをそろえる形で導入が予定されています。
概要
新リース会計基準の大きな特徴は、借手(リースを利用する側)のほぼすべてのリース取引をオンバランス化するという点です。
従来の会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類したうえで、ファイナンス・リースだけが貸借対照表に計上し、オペレーティング・リースは一括して費用処理(オフバランス)することが、原則的な会計処理の方法とされています。
それに対して新基準では、リースに該当する取引はすべて「使用権資産」と「リース負債」として計上しなければならず、従来のオペレーティング・リースに相当する契約についても、オンバランス処理が求められます。
これによって企業の財務諸表では、資産と負債が増加する可能性が高くなり、事業規模が大きい企業ほどその影響も拡大することが想定されます。
新基準の目的
新リース会計基準が策定された背景には、主に以下の3つのポイントが挙げられます。
- 財務諸表の透明性向上
従来の会計基準では、貸借対照表上に表示されなかったオペレーティング・リースもオンバランス化することで、企業間の比較可能性や投資家への情報提供の透明性向上が期待されます。 - グローバルスタンダードへの対応
IFRS(国際財務報告基準)や米国基準(US GAAP)でもリース取引を原則オンバランス化する流れが進んでおり、日本基準もこれに合わせることで国際的な整合性を保つ狙いがあります。 - 実質的な資産利用状況の把握
リース取引は単なる賃貸借ではなく、企業がリース資産を利用し、キャッシュを生み出す仕組みであるため、その使用権を資産とし、同時に将来の支払い義務を負債として計上することで、より実態に即した会計処理を実現できます。
強制適用の対象となる企業
新リース会計基準については、2027年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度において、上場企業や大会社などを中心に強制適用となります。
なお、2025年4月1日以後に開始する連結会計年度や事業年度から早期適用することも認められています。
また、中小企業においては、原則として強制適用の対象外となりますが、任意で適用することも可能です。自社の利用しているリース契約や関連システムとの整合性を考慮し、新リース会計基準の適用の要否を検討しましょう。
リースの識別について
新リース会計基準では、リースを「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」と定義し、単なる「資産の賃貸借」ではなく、「使用権の取得」として捉えています。
出典:企業会計基準第34号 リースに関する会計基準|企業会計基準委員会
そのため、単に契約の名称で判断せず、契約ごとの実態を踏まえ、その契約にリースが含まれるかどうかを慎重に判断しなければなりません。
契約にリースが含まれるかどうかを判断するためには、以下の2つのポイントから考察します。
- 特定された資産が存在するか
- その資産の使用を支配する権利が顧客(借主)へ移転しているか
なお、「資産の使用を支配する権利の移転」については、「経済的利益」と「指図権」の両方に該当することによって満たされます。
「経済的利益」とは、その資産の使用によって発生する経済的利益のほぼすべてを顧客が享受できる状態にあることを指し、「指図権」とは、その資産の使用方法を指図する権利が顧客側にあることを意味します。
新リース会計基準ではオンバランス処理が必要
新リース会計基準による最大の変更点は、原則として「すべてのリース取引をオンバランス化すること」と言えます。
特にオペレーティング・リースでは新基準による影響が大きいため、現行の会計基準との違いや、簡便的な処理が認められるケースについて確認しましょう。
オンバランス処理とは?
オンバランス処理とは、特定の取引について、資産または負債として貸借対照表(バランスシート)に表示することです。
新リース会計基準では、従来は賃貸借取引として処理することが認められていた取引もオンバランス化する必要があるため、事業内容に変化がない企業でも、貸借対照表の内容に大幅な変更が生じることも想定されます。
オペレーティング・リースの変更点
新リース会計基準の導入によって、これまで賃貸借取引として処理していたオペレーティング・リースについてもオンバランス化されることとなります。
この変更によって、リース資産の所有リスクが貸手側に残っているとみなされる取引であっても、借手が資産の利用を事実上コントロールしている場合には、貸借対照表に計上しなければなりません。
オペレーティング・リースがオンバランス化されることで、以下のような影響が予想されます。
- 経営指標の変化
負債比率や自己資本比率など、主要指標の悪化を招くリスクが高まります。それによって、投資家や金融機関などの利害関係者の評価にも影響を与える可能性もあるでしょう。 - 既存契約の見直し
これまでリースで調達していた資産を改めて「使用権資産」として計上する場合、既存契約の見直しが必要不可欠です。
短期リースと少額リースの場合
新リース会計基準には、借手の経理負担を軽減するための例外規定があります。以下のいずれかに該当する場合、オンバランス処理を行わずに、従来どおりの費用処理が認められます。
- 短期リース
リース期間が12ヶ月以内の契約のことで、購入オプション付きの契約は含まれません。 - 少額リース
リース料総額が300万円以下など、一定の要件を満たす少額または重要性の乏しいリース契約のことです。
【新リース会計基準】レンタル契約関連で注意すべき実務対応は?
新リース会計基準では、「リースに該当するかどうか」が最も重要な論点といえます。
これは、機器のレンタルや不動産の賃借といった取引形態でも同様で、従来「サービス利用」「通常の賃貸借取引」とみなしていた契約が、実はリースと判断される可能性があるためです。
ここでは、機器レンタルや不動産賃借契約を例に挙げながら、リース識別のポイントや実務上の対応を整理します。
機器レンタルの場合
機器をレンタルする場合は、以下を確認しておきましょう。
特定された資産かどうか
機器レンタルを想定すると、レンタル業者が保有する特定の機械や設備を利用者(借手)が借り受ける形態がほとんどです。たとえば、コピー機やプリンター、フォークリフト、製造用機械などが典型例です。
このとき、契約書に「シリアル番号〇〇のコピー機」や「型番××の製造用機械」といった形で明確な機器名が記載されていれば、その資産は特定されたものと判断しやすくなります。
一方、契約内容によっては「利用者の故意・過失以外でも、業者側が随時同等品に入れ替えできる」などの条項がある場合、借手が特定の資産に対する使用権を有していないと判断されるケースもあるでしょう。
実務では、このような入れ替え権限の有無がリース識別における論点となり得るため、契約書の確認作業が必要不可欠です。
資産の使用を支配する権利の有無
コピー機やフォークリフトなどの機器レンタルでは、使用方法や稼働時間、保管場所などについて、借手側が自由に決められるケースが多いです。さらに、その機器を使うことによって得られる経済的利益(業務効率の向上や外部へのサービス提供による売上増など)は、借手が事実上享受している場合が大半でしょう。
これらの事実から、機器レンタル契約はリースに含まれる可能性が高いと言えます。
ただし、レンタルの料金プランにメンテナンス費用や人員派遣サービスが含まれているケースでは、「リース部分」と「非リース部分(サービス部分)」の区分が必要になるため、実務担当者は契約書の費目や条項を精査しなければなりません。
実務対応のポイント
機器レンタルがリースに該当する場合には、以下の項目を確認することも重要です。
- 契約更新・解約に関する条項
機器レンタルは、数カ月ごとに更新する仕組みを取っている場合もあります。リース会計における「リース期間」は、借手に更新オプションがあって継続利用が合理的に確実とみなされる場合には、更新期間も含めて算定しなければなりません。 - 短期リースや少額リースの検討
契約期間が12ヶ月以内の場合やリース料総額が一定金額以下の場合など、短期リースや少額リースに該当する場合には、例外的に費用処理が可能となります。
不動産賃借(オフィス・店舗など)の場合
オフィス・店舗などを賃借する場合は、以下を確認しておきましょう。
賃借契約はリースに該当する?
不動産の賃貸借契約については、従来「賃貸借取引」として取り扱われることが多いものの、取引実態としてはオペレーティング・リースに該当するケースが大半です。
新リース会計基準下では、オペレーティング・リースもオンバランス化が求められるため、不動産賃借についても、リースに該当する場合には貸借対照表へ計上する必要があります。
リースの識別について
不動産の賃貸借契約の場合には、原則として対象の不動産は特定されているため、支配する権利の判断として、経済的利益の享受や指図権の有無が焦点となるでしょう。
実務においては、以下のような側面を考慮して、リースの識別を行うものと想定されます。
- 内装やレイアウトを変更する権利
借主が内装の変更や改装の権利を持つ場合、物件の使用をコントロールしている可能性が高いと考えられます。 - 貸主の立ち入り制限
貸主側の管理目的や緊急時対応を除き、他者の出入りを借主が自由にコントロールできるならば、資産に対する実質的な支配力が強いと言えるでしょう。 - 経済的利益の享受
オフィス・店舗の賃借を通じて営業活動が行われていれば、そこで生じる売上や利益は借主が享受するため、経済的利益の要件を満たすものと考えられます。
なお、不動産の賃貸借契約の場合、借地権や敷金が発生するなど、不動産特有の取引が発生するケースも多いです。場合によっては、リースとして計上する「使用権資産」に含むべきケースもあるため、慎重に会計処理を行いましょう。
実務対応のポイント
不動産の賃貸借契約がリースに該当する場合には、貸借対照表への影響を慎重に考慮することが重要です。
特に不動産の賃貸借では、まとまった賃料の負担が発生するうえ、契約期間が長期化しやすいことから、オンバランス化による資産・負債の計上額も多額になりがちです。
特に大企業で多店舗展開をしている場合、財務指標へのインパクトも大きくなるため、投資家や金融機関との折衝も含めた丁寧な対応が求められます。
ソフトウェアやその他の無形固定資産の場合
ソフトウェアの機能提供に関しては、「知的財産のライセンス供与」に含まれ、新リース会計基準の適用範囲からは除外されています。
また、ソフトウェア以外の無形固定資産のリースに関しても、IFRS第16号との整合性を図るために新リース会計基準の適用は原則不要とし、あくまで任意での適用を認めるというスタンスが採られています。
サブスクリプションビジネスは新リース会計基準の対象?
近年では、クラウドサービスや定額課金型のビジネスなど、「サブスクリプションモデル」が急増しています。
新リース会計基準では、それらのビジネスモデルもリースの対象に含まれるのかどうかを検証する必要があります。
ソフトウェア利用のサブスク(SaaS)
多くのSaaS契約は「特定のサーバーやハードウェア」を借手が独占的に使用するのではなく、サービス提供者がクラウド環境上に置いたソフトウェアへのアクセス権限を付与されている状態に過ぎません。
また、サービスや機能を自由にカスタマイズできない場合が多く、顧客側が資産をコントロールしている状況には当たらないことから、リースに該当しないケースが一般的と言えるでしょう。
ただし、契約によっては専用のサーバーリソースを提供する「プライベートクラウド」に近い形態もあることから、個々の契約や具体的なサービス内容を踏まえて判断することが重要です。
その他のサブスク例
たとえば特定の商品などを賃借し、毎月利用料を支払うサブスクリプションでは、レンタル契約の場合と同様に、貸手側が期間途中で対象商品を別のモデルに切り替える権限を持っているかどうかなど、契約条件に基づいてリースの判断を行う必要があります。
対象資産を特定でき、借手が実質的な支配権を有しているのであれば、リースに含まれる可能性も高まるでしょう。
また、定期的に商品が送られてくる「定期購入型」のサブスクリプションの場合には、単発の売買契約の集合であることから、リースには該当しないケースが多いと考えられます。
デジタルコンテンツの閲覧権や月額課金でのコンテンツ利用権についても、単なるアクセス権限の付与であるケースが多いことから、「特定資産の支配権」が移転しているとは言い難く、非リース取引として認識する事例が一般的であると想定されます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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