- 更新日 : 2024年8月8日
電球や蛍光灯を取り替えたときの仕訳と勘定科目まとめ
電球や蛍光灯を取り替えたときは、修繕費か消耗品費の勘定科目で仕訳ができます。どのように勘定科目を使い分けるのか、また、照明工事が必要になったときはどの勘定科目を使えるのか見ていきましょう。
目次
電球や蛍光灯を取り替えたときの仕訳と勘定科目
電球や蛍光灯を取り替えたときに発生する費用は、「修繕費」か「消耗品費」の科目を使って仕訳ができます。なお「修繕費」と「消耗品費」のどちらで仕訳をしたときでも、経費計上が可能です。
また、近年では電球や蛍光灯をLEDに取り替えて、長持ちさせるように工夫するケースも増えています。この場合、LEDに替えることで電球や蛍光灯の寿命が延びても、照明設備自体の耐久性や寿命が高まったわけではありません。資産として計上したり減価償却したりせずに、シンプルに「修繕費」や「消耗品費」として全額経費計上します。
電球や蛍光灯を修繕費で仕訳するポイント
「原状回復のための修繕にかかった費用」を計上するときは、「修繕費」に該当します。
例えば、ダウンライトの電球を交換したいが、蓋が取り外せないので業者を呼んで交換した場合であれば修繕費が自然です。業者の手数料込みで2万円かかり、現金で支払ったときには以下のように仕訳ができます。
クレジットカードで支払ったときは、2段階に分けて仕訳ができます。1回目は決済をした時点で、貸方を「未払金」の勘定科目で仕訳をしましょう。2回目はクレジットカードの利用料金が引き落とされたときで、借方を「未払金」、貸方を「普通預金」として仕訳をします。
電球や蛍光灯を消耗品費で仕訳するポイント
「10万円未満の短期間で消耗する物品」ならば、「消耗品費」に該当します。
例えば、3,000円のLED電球を1つ、現金で購入したときは、次のように仕訳ができるでしょう。
照明工事を行った場合の仕訳と勘定科目
既存の照明からLED照明に変更する、照明機器自体を取り替えるなどの工事を実施したときは「修繕費」の勘定科目で仕訳をすることが一般的です。
なお、工事の費用に電球や照明機器の金額も合算して「修繕費」として仕訳をすることもできます。摘要欄に内訳などを記載しておくと、後で帳簿を見返すときに何の費用であったのか思い出しやすくなるでしょう。
照明工事に15万円かかり、そのうち、電球の代金が3,000円、照明機器の代金が5万7,000円含まれていた場合の仕訳例を紹介します。現金で支払った場合は以下のとおりです。
照明機器代57,000円 | ||||
電球や蛍光灯はいつでも経費計上可能!正しく仕訳をしよう
電球代金や取り替えにかかった費用は、消耗品費として経費計上できます。また、電球取り替えに作業費用を伴うときも、修繕費の勘定科目を使ってまとめて仕訳をすることが可能です。
摘要欄に作業費用の金額や購入した店舗などの情報を記載しておけば、後で見返しやすい帳簿を作成できるでしょう。同じ状況が再び生じたときは同じ勘定科目で仕訳をすることが、見やすい帳簿にするための大切なポイントです。
照明工事も同様に、修繕費の勘定科目を使って仕訳をすることができます。電球代や照明機器の費用もまとめて修繕費の勘定科目で仕訳をすることが可能です。摘要欄にそれぞれの費用を書いておけば、後で何の費用かわかりやすいでしょう。
また、通常の電球や蛍光灯からLEDに交換する場合もあります。電球や蛍光灯自体の寿命が延び、使用できる期間は長くなりますが、資産として計上したり、かかった費用を何年かにわけて減価償却したりする必要はありません。いずれも建物の価値が上がるほどの資産とは考えられないので、そのまま全額まとめて経費計上します。
電球や蛍光灯、照明工事はいつでも経費計上が可能です。何年かにわけて減価償却をする必要がないので、シンプルに帳簿に記載できます。適切な勘定科目を選び、正しく仕訳をしましょう。
よくある質問
電球や蛍光灯を修繕費で仕訳するポイントは?
工務店などの作業を伴うときや照明工事を必要とするときは、修繕費で仕訳をすることが一般的です。詳しくはこちらをご覧ください。
電球や蛍光灯を消耗品費で仕訳するポイントは?
電球を家電量販店等で購入し、自分で取り替えるときは、電球代や蛍光灯代の現物代を消耗品費の勘定科目を使って仕訳ができます。同じ状況下では同じ勘定科目を使って仕訳をすると、帳簿が見やすくなります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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