- 更新日 : 2024年8月8日
カメラ購入費の仕訳に使える勘定科目まとめ
カメラを帳簿に計上する際の勘定科目には「消耗品費」と「工具器具備品」のどちらかが使われます。どちらの勘定科目を使うかの基準は、購入した際の金額で判断されます。
また、少額減価償却の特例やカメラやレンズのセット購入などによっては、必要経費または損金に算入も可能です。本記事では、カメラの勘定科目や仕訳方法について紹介します。
カメラ購入費の仕訳に使える勘定科目
企業名義でカメラを購入した際、その金額が10万円未満であれば必要経費として計上します。仕訳をするための勘定科目は「消耗品費」です。税法上は少額減価償却資産として扱われ、損金に算入できます。
ただし、従業員が「1,000人未満」の中小企業が計上する場合は、少額減価償却の特例の対象となる可能性があります。適用されると経費にできる上限の年間300万円までは「30万円未満」の減価償却資産も経費として計上できるため、10万円以上のカメラを購入しても資産ではなく消耗品費の扱いです。
一方、大きな企業で10万円以上のカメラを購入した際の勘定科目は「工具器具備品」です。こちらは資産として計上し、耐用年数とともに減価償却をします。また「20万円未満」であれば、一括償却資産として取りまとめて3年での均等償却も可能です。
カメラ購入費を消耗品費で仕訳する
前述の通り「10万円未満」のカメラを購入した際は消耗品費として仕訳します。例えば、自社のホームページに掲載する写真を撮るために、デジタルカメラや使い捨てカメラを購入したとしましょう。
耐用年数が1年未満と判定される商品であれば、問題なく消耗品費として計上可能です。中小企業の場合は、条件をクリアしていれば金額の上限が30万円未満に広がる少額減価償却の特例が認められるかもしれません。具体的な仕訳例は、以下の通りです。
【例】取得価額が9万円のカメラを購入し、代金を現金で支払った。
デジタルカメラ |
カメラ購入費を備品で仕訳する
「10万円以上」のカメラを購入すると、工具器具備品として仕訳をする必要があります。また、耐用年数は1年以上のものが基準です。有形固定資産として、耐用年数に応じて減価償却をして計上します。
例えば、PR動画を作成するために購入したプロ用のカメラやマイク付きのカメラを購入すると「10万円」を超える金額になるかもしれません。そのような場合は、資産として記帳しましょう。具体的な仕訳例は、以下の通りです。
【例】取得価額が20万円のカメラを購入し、代金を現金で支払った。
一眼レフカメラ |
カメラのレンズ購入費の仕訳に使える勘定科目
カメラの備品として同じように購入されるのがカメラレンズです。カメラレンズを帳簿に記す際の勘定科目も、カメラ本体と同じように金額によって変わります。基本的に「10万円未満」であれば、消耗品費「10万円以上」であれば工具器具備品として計上します。
ただし、カメラとレンズをセットで購入する際には注意が必要です。カメラとレンズそれぞれの金額が「10万円未満」であっても、セット購入した金額が「10万円」を超えた場合は、資産として計上しなければなりません。
具体的な仕訳例は、以下の通りです。
【例】取得価額が5万円のカメラレンズを購入し、代金を現金で支払った。
カメラレンズ |
【例】取得価額が15万円のカメラレンズを購入し、代金を現金で支払った。
カメラレンズ |
カメラやレンズは経費化して節税につなげよう
カメラやカメラレンズは「10万円未満」であれば経費、「10万円以上」の場合は資産として計上します。資産になれば固定資産税を支払わなければなりませんが、10万円未満の経費として計上できれば節税にもつながります。
近年はカメラのスペックもあがり、さまざまな製品が誕生しています。そのため、お手頃な値段でよいものを購入すれば、経費化できるかもしれません。
また、カメラをはじめとする電子機器のサブスクリプションサービスも上手に活用すれば、負担も減るでしょう。カメラの正しい勘定科目を理解して、仕訳に活用してみてください。
よくある質問
カメラを消耗品費で仕訳するポイントは?
カメラやレンズの購入額が10万円未満の場合は「消耗品費」で計上できます。詳しくはこちらをご覧ください。
カメラを備品で仕訳するポイントは?
カメラやレンズの購入額が10万円以上の場合は「工具器具備品」として計上できます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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