- 更新日 : 2024年8月8日
法人税で中間納付方法は3種類?理解しておきたい中間申告・納付のポイント
法人税の支払いに関しては、事業年度開始から6ヵ月経過時点を「中間」とし、事業年度の始めから「中間」点までの法人税を先に納めることとなっています。
納付期限は「中間」日より2か月以内ですが、今事業年度に創業した会社や前事業年度の法人税額が20万円以下の場合には中間納付の必要がありません。
中間納付は、確定申告時に多額の法人税を支払う負担を軽減するためのものです。また、国庫の財政収入を均等にし、より確実に財源を確保する目的もあります。
中間納付額の方法は予定申告によって納付税額を割り出す方法(予定納税)と「中間」日までの期間を一事業年度とみなして仮決算に基づいた納付税額を計算する方法(中間申告)があります。
予定申告による中間納付
前期実績を基準とする中間申告を予定申告といい、前事業年度に支払った法人税額のほぼ半分を中間納付額とします。
予定申告の利点は、申告・納税が簡単なことです。この場合の中間納税額は前期基準額となります。前期基準額の計算方法は以下のとおりです。
前期基準額 = 前事業年度の確定法人税額 / 前事業年度の月数×6カ月
正しい計算例
前事業年度の確定法人税額200万円 / 前事業年度の月数12=16万6,666円
16万6,666円×6カ月=99万9,996円
中間納付額(前期基準額)は99万9,900円(百円未満切捨て)です。
誤った計算例
前事業年度の確定法人税額200万円×(6カ月 / 前事業年度の月数12)=100万円
一般的には中間申告の時期になると、税務署から予定申告書が送られてきます。この申告書に中間納付額(前期基準額)を記入して提出するだけで中間申告が済みます。
ただし、前期基準額が10万円以下のときは申告不要です。
仮決算に基づく中間納付
仮決算に基づいて中間納付額を算定するには、まず、事業年度開始から6か月たった時点で中間決算を行わなければなりません。
そこで算出された課税所得に法人税率を掛けて中間納付額を確定します。この方法は事業年度の途中で仮決算を行うため手間がかかります。
しかし、前期に比べて経営が悪化した場合など前期の法人税の半額を払うことができないときにはこの方法が有効です。
ただし、予定申告によって算出された納付額が10万円以下の場合や、予定申告による納付額より仮決算に基づく納付額の方が高くなった場合には、仮決算による申告を行うことはできません。
なお、源泉所得税の還付は確定申告時以外には行われませんので、注意が必要です。
みなし申告
中間申告は実は提出必須ではありません。中間申告期限内に、仮決算に基づく中間申告書を提出しなかった場合には、予定申告が行われたとみなされます。ただし、その後修正はできません。
中間申告書を提出しなかった場合は、税務署から送られてきた予定納税額で中間申告したとみなされ、その額面で支払う必要があります。
中間納付の具体例
例:事業年度を4月1日から3月31日とする法人の申告・納付予定
・9月30日 事業年度開始日から6カ月
・11月30日 中間申告提出期限
仮に前年の法人税額が240万円、4月1日から9月30日までの仮決算による今年度の上期の計算納税額が100万円だとすると、それぞれの申告方式による納税額は以下のようになります。
2.仮決算を選択した場合の中間納付額:100万円
3.みなし申告:120万円
確定申告時の手続き
注意しておきたいのは、中間納付で前払いした法人税分を忘れずに確定申告で精算しなければならないということです。
確定法人税額よりも支払った中間納税額が多かった場合には、もちろん超過分が戻ってきます。
中間納付は、法人が独自の判断で予定申告か仮決算かどちらか有利な方法を選ぶことができる納税手続きです。
前事業年度に比べると上半期の経営状況が落ち込んでしまったという場合には、仮決算での中間納付の方が良いかもしれません。
法人税の中間申告および納税については、次の3つを押さえておくとわかりやすいでしょう。
①事業年度開始から6月経過後、2月以内に申告すること
②前事業年度の確定法人税額の半分を中間納税額とする予定納税が原則であること
③仮決算により計算した金額を中間納税額とする方法も可能であること
消費税の中間納付はこちら
法人税の中間納付について説明してきましたが、消費税の中間納付について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
消費税の中間納付・中間申告が必要なのは前年の納税額が〇〇万円以上の人?!
よくある質問
予定申告とは何?
前期実績を基準とする中間申告を予定申告といい、前事業年度に支払った法人税額のほぼ半分を中間納付額とします。詳しくはこちらをご覧ください。
中間申告期限内に、中間申告書を提出しなかった場合どうなる?
予定申告が行われたとみなされますが、その後修正はできません。詳しくはこちらをご覧ください。
中間納付で気を付けるべきポイントは?
中間納付で前払いした法人税分を忘れずに確定申告で精算しなければいけません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
法人税の関連記事
新着記事
購入選択権付リースとは?仕組みやメリット・デメリット、会計処理まで徹底解説
購入選択権付リース(購入オプション付リース)は、リース期間満了後に設備や車両などの資産を、あらかじめ定められた価格で購入できる権利が付いたリース契約です。多額の初期投資を抑えながら最新の設備を利用し、将来的に自社の資産として所有できる可能性…
詳しくみる会計基準とは?種類一覧や調べ方、選ぶポイント、近年の改正内容をわかりやすく解説
企業が財務諸表(決算書)を作成するには、会計基準という統一されたルールが不可欠です。この記事では、会計基準の必要性や種類の一覧、そして自社がどの基準を選ぶべきかまでわかりやすく解説します。 会計基準とは? 会計基準とは、企業が財務諸表を作成…
詳しくみる2027年に適用開始の新リース会計基準とは?改正内容や影響をわかりやすく解説
2027年4月1日以後開始する事業年度から、日本のリース会計に関するルールが大きく変わります。今回のリース会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースが、原則として資産・負債として貸借対…
詳しくみるリース取引の判定基準は?フローチャート付きでわかりやすく解説
リース契約は、設備投資やIT機器導入など、多くの企業活動で活用される重要な手段です。「このリース契約は資産計上すべきか」「ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの違いがわからない」といった悩みは、経理担当者にとって避けて通れない問題…
詳しくみるリース契約と賃貸借契約の違いは?メリット・デメリットも徹底比較
リースと賃貸借は、どちらもモノを借りるという点で似ていますが、契約内容は大きく異なります。この二つの違いを理解しないまま契約すると、会計処理、コスト、法的な責任範囲で思わぬトラブルにつながる可能性があります。 この記事では、リースと賃貸借の…
詳しくみるリース取引の消費税の取り扱いは?種類別の会計処理や仕訳、インボイス制度対応まで解説
リース取引における消費税の扱いは、経理処理の中でも特に間違いやすく、複雑なポイントの一つです。契約の種類によって消費税を控除するタイミングが異なり、インボイス制度の導入によって新たな対応も求められています。 この記事では、リース料にかかる消…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引