• 作成日 : 2025年9月9日

土地の圧縮記帳は可能!対象となるケースやメリットまでわかりやすく解説

圧縮記帳は、固定資産の取得に伴って得られた収入(補助金・譲渡益など)を帳簿上で調整することで、一時的な利益計上を避け、税負担の緩和につなげられる制度です。

建物や機械装置への適用も行われますが、土地にも一定の要件を満たせば圧縮記帳を適用することが可能です。

とはいえ、「どのような土地に圧縮記帳が使えるのか」「収用や買換えの際はどう処理するのか」など、判断が難しい場面もあります。

本記事では、土地に圧縮記帳が認められる具体的なケースや対象資産の種類、仕訳例まで、実務に役立つ形でわかりやすく解説します。

土地は圧縮記帳の対象資産になる

土地は通常、減価償却資産ではないため、圧縮記帳の対象外とされるのが一般的です。

しかし、一定の条件を満たす場合に限り、例外的に圧縮記帳が認められるケースもあります。

たとえば、国庫補助金等を原資として土地を取得した場合や、資産の買換え特例を活用して土地を取得した場合などです。

こうした特例は、実質的に企業が自己資金で取得していない部分にまで課税される不公平を解消するために設けられています。

形式的には土地であっても、取得の背景や資金の出所が税務上の要件に合致すれば、圧縮記帳の適用が可能です。

参考:No.5651 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳|国税庁第2節 国庫補助金等で取得した資産の圧縮記帳|国税庁

圧縮記帳とは

圧縮記帳とは、国庫補助金や保険金、資産の売却によって取得した資産の帳簿価額を、税務上圧縮(減額)できる特例制度です。

たとえば、補助金を受け取って固定資産を取得した際に、実際の支出が少ないにもかかわらず、補助金等が益金として全額に課税されると、実態と合わない重い税負担が発生してしまいます。

そのため、取得資産の原価から補助金相当額を差し引くことにより、課税所得を調整し、公正な課税を実現することが圧縮記帳の主な目的となります。

つまり、圧縮記帳は、益金が計上されても、実際には益金ではない部分に対して課税されることを防ぐ、税務上の公平性を保つための仕組みです。

関連記事:圧縮記帳の仕組みとは?要件や仕訳、限度額を学ぶ

圧縮記帳が認められる土地の種類

土地は本来、減価償却の対象ではないため、圧縮記帳も対象外となります。

ただし、一定の条件を満たすことで、圧縮記帳が適用されるケースもあります。

事業用地

事業活動に利用される土地、すなわち工場や事業所、店舗などの敷地は、圧縮記帳が認められるケースです。

たとえば以下のような場合が該当します。

  • 工場の移転に伴って、新たに敷地を購入した
  • 店舗の統廃合に伴い、新規出店のために土地を取得した
  • 収用による代替地の取得

条件を満たすことが前提ですが、正しく手続きを行えば土地の圧縮記帳が可能です。

遊休地・投資用地

自社で利用予定がなく、将来的な売却益や値上がり益を目的に保有している遊休地や投資用地については、原則として圧縮記帳の対象外となります。

理由として、実質的に事業に使われておらず、税務上の事業用資産に該当しないためです。

ただし、以下のような例外的な条件を満たす場合には、認められる可能性があります。

  • 将来的に新規事業の拠点として活用する具体的な計画がある
  • 買換え資産としての要件を満たしている
  • 税務署への届出・承認が適切に行われている

計画性や実態が重視されるため、事前に税理士へ相談するとより確実な判断ができるでしょう。

貸付用地・駐車場敷地

第三者に貸し出している土地も、その貸付が事業として行われている場合は圧縮記帳の対象となる可能性があります。

たとえば以下のようなケースです。

  • 月極駐車場を法人として運営し、事業収入として計上している
  • 貸付事業が継続性・収益性を持ち、他の事業と一体運営されている

一方で、一時的な賃貸や個人資産の活用にとどまる場合は対象外となる可能性が高いため、帳簿の管理体制や収益構造の明確化がポイントになります。

農地や山林などの特殊用地

農地や山林といった用途地域外の土地についても、一定の条件下では圧縮記帳が認められます。

主な例は以下の通りです。

  • 公共事業による収用に伴い、新たな農地や山林を取得した場合
  • 国や地方公共団体から補助金を受けて土地を整備した場合

ただし、上記の土地は農地法や林地開発許可制度など、他の法令との関係も複雑なため、圧縮記帳を適用するには慎重な判断が必要です。

土地の圧縮記帳が認められるケース

特定の条件を満たす場合には、土地であっても圧縮記帳が認められるケースがあります。

特定資産を買い換えた場合

事業用資産を譲渡し、代わりに新たな事業用の土地を取得した場合、圧縮記帳が認められることがあります。

「特定資産の買換え特例」によるもので、土地自体が減価償却資産でなくても、税制上の特例措置として取得価額の圧縮が可能です。

この適用には、「譲渡資産と取得資産の用途が同じ」「一定期間内に取得されている」「事業に使用されることが明確である」などの要件を満たす必要があります。

適用を誤ると否認される可能性もあるため、事前に税理士等と要件確認を行うことが重要です。

参考:No.5651 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳|国税庁

国庫補助金・工事負担金・保険金で土地を取得・再取得した場合

国や地方自治体からの国庫補助金・工事負担金・保険金を使って土地を取得または再取得した場合、取得価額の圧縮処理が認められることがあります。

3つの原資例は以下の通りです。

原資の種別具体例
国庫補助金
  • 事業再構築補助金
  • 地方自治体の立地促進補助金
  • 中小企業支援金など
工事負担金
  • 送電線
  • 通信回線移設時の補償金
  • 電柱やガス管敷設に伴う土地補償金など
保険金
  • 火災保険金(火災による消失後の土地再取得)
  • 地震保険金
  • 水害による損失補填保険など

それぞれの収入は実質的に無償での土地取得に近い性質をもつため、そのまま帳簿に全額反映してしまうと実態に反して過大な益金計上となる可能性があります。

税務上の公平を保つため、圧縮記帳によって課税所得の調整を行う必要があるのです。

制度の適用にあたっては、金額の確認や資産の種類容など、実務的な判断材料も多いため、慎重な対応が求められます。

関連記事:助成金や補助金、支援金・協力金の仕訳に使える勘定科目まとめ

災害・事故による補償金を受けて土地を取得・再取得した場合

地震や台風、火災などの自然災害や事故で土地が使用不能となり、損害に対する補償金を受け取って新たな土地を取得した場合も、圧縮記帳が認められることがあります。

国税庁では、下記のように記載されています。

法人がその有する固定資産の滅失または損壊により、その滅失または損壊のあった日から3年以内に支払の確定した一定の保険金、共済金または損害賠償金(以下「保険金等」といいます。)の支払を受け、その支払を受けた事業年度において、その保険金等をもってその滅失をした固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下「代替資産」といいます。)の取得をするか、損壊を受けた固定資産や代替資産となるべき資産の改良をした場合は、これらの固定資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理することにより減額、または、確定した決算において積立金として積み立てる方法等により経理したときは、その減額または経理した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。

引用:No.5608 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳|国税庁

補償金は単なる損失補填ではなく、「新たな資産を取得するための実質的な収入」とみなされるため、収入金額とされます。しかし、圧縮記帳を適用することにより、帳簿上の土地取得価額から補償金相当額を減額処理することが認められます。

ただし、被災の証明・補償契約内容・取得資産の用途など、複数の条件確認が求められるため、圧縮記帳の適用には専門家との調整を検討しましょう。

土地を圧縮記帳する3つのメリット

土地は本来減価償却の対象外であるため、補助金収入を受けた取得時に補助金収入分が益金として課税されます。

しかし、圧縮記帳を活用することで、税負担を軽減しながら資金繰りにも好影響を与えることが可能です。

1. 益金課税を回避できる

補助金や保険金、工事負担金などの収益を原資に土地を取得した場合、本来雑収入等として益金に計上されるため、課税対象です。

しかし、圧縮記帳を行えば、取得した土地の帳簿価額を圧縮することで、対応する収益に対する課税を繰り延べることが可能になります。

実質的に無償で得た金額に対する課税を回避でき、当期の税負担を大きく軽減できるでしょう。

2. 譲渡益課税の納税を後回しにできる

土地の圧縮記帳は、「特定資産の買換え特例」により譲渡益を次に取得する土地へ課税を繰り延べる仕組みとしても活用されます。

たとえば、事業用地を売却して新たな土地を取得した場合、本来なら売却益に対して納税義務が発生します。

しかし、圧縮記帳によりこの課税を一時的に繰り延べることが可能です。

この場合では、事業再編や移転に伴う再投資を税務上で支援する目的があり、キャッシュフローを確保しながら事業用資産の更新を進められるメリットがあります。

最終的には新たな土地を売却した時点で課税されるため、課税の繰り延べ効果が得られます。

参考:No.5651 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳|国税庁

3. 資金繰り改善につながる

圧縮記帳によって利益を抑えられるため、その分法人税や地方法人税などの税負担を軽減できます。

補助金や譲渡代金などの収入を受け取っても、すぐに課税されることなく事業資金として活用できるため、資金繰りの改善につながります。

とくに中小企業にとっては、資金の出入りが経営に与える影響が大きいため、圧縮記帳によって手元資金を温存できるのはメリットとなるでしょう。

運転資金の確保や設備投資への転用など、柔軟な資金運用が可能になる点で、圧縮記帳は重要な税務戦略のひとつといえます。

関連記事:法人税とは?税率の計算や節税方法などを解説

土地の圧縮記帳の仕訳・計算方法

土地取得に際して補助金・工事負担金・保険金等を受けた場合、圧縮記帳の方法として直接減額方式と積立金方式のいずれかを選択できます。

それぞれ仕訳や会計処理が異なるため、企業の会計方針や体制に応じた選択が大切です。

直接減額方式:仕訳例

直接減額方式とは、補助金や工事負担金の額を固定資産の取得原価から直接差し引く方式です。

帳簿価額をあらかじめ圧縮して計上するため、税務と会計の処理が一致します。

実務上の仕訳もシンプルで、中小企業などで広く採用されています。

【仕訳例】

◼︎ 補助金:1,000万円/土地取得額:2,000万円

借方金額貸方金額
現預金10,000,000補助金収入10,000,000
土地20,000,000現預金20,000,000
圧縮損10,000,000土地10,000,000

上記仕訳により、土地の帳簿価額は2,000万円から1,000万円に圧縮され、将来の譲渡時などの課税に影響します。

積立金方式:仕訳例

積立金方式では、土地取得に際して受け取った補助金等の額を「圧縮積立金」として処理し、資産の帳簿価額には反映させず、譲渡時に税務調整を行います。

税務上は補助金相当額を損金算入できますが、会計上はそのまま資産計上します。

【仕訳例】

◼︎ 補助金:1,000万円/土地取得額:2,000万円

借方金額貸方金額
現預金10,000,000補助金収入10,000,000
土地20,000,000現預金20,000,000
繰越利益剰余金10,000,000圧縮積立金10,000,000

この方式は、上場企業や会計基準に準拠した処理が求められる企業に向いており、制度的な整備と税効果計算が必要です。

土地の圧縮記帳に関するよくある疑問

土地の圧縮記帳は専門性が高く、適用範囲や条件を誤解されがちです。ここでは、企業や会計担当者からよくある質問とその回答を解説します。

土地の収用時に圧縮記帳は適用できる?

行政による土地の強制収用や買収により受け取った補償金については、圧縮記帳の対象となる場合があります。

「特定資産の買換えの特例」や「収用等により土地建物を売ったときの特例」を活用することで、課税の繰り延べが可能です。

適用の可否は、収用が強制か任意か、代替地の取得時期や用途などによって異なります。

また、再取得資産が事業用であれば、圧縮記帳が認められる可能性が高くなります。

参考:No.5651 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳|国税庁No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例|国税庁

土地を買い替えたときに圧縮記帳は使える?

事業用の土地を売却し、一定期間内に別の事業用土地を取得した場合、「特定資産の買換えに係る圧縮記帳」が適用可能です。

対象資産であることに加え、譲渡から取得までの期間や取得資産の用途などが条件として定められています。

この特例を使うことで、譲渡益を課税対象から除外し、新しい土地の取得価額を圧縮処理できます。

結果的に課税を将来に繰り延べ、資産の取得をスムーズに行えるでしょう。

参考:No.5651 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳|国税庁

圧縮記帳は土地と建物どちらが有利?

圧縮記帳は土地にも建物にも適用可能ですが、節税効果という観点では土地への適用の方が有利とされます。

土地は減価償却ができないため、圧縮記帳を行うことではじめて帳簿上の価額を圧縮し、税負担の軽減につながります。

一方、建物は本来から減価償却により費用計上されるため、圧縮記帳の効果は土地ほど大きくありません。

したがって、補助金や工事負担金を原資に土地を取得するケースでは、圧縮記帳の活用が効果的です。


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