• 作成日 : 2025年9月9日

正味売却価額とは?定義や帳簿価格との関係・使い方・計算や仕訳手順まで解説

決算や在庫評価の場面で登場する「正味売却価額」。専門用語ではあるものの、実務に直面すると「正確な定義が分からない」「帳簿価格とどう違うのか」「仕訳はどう処理するのか」と迷う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、正味売却価額の基本的な定義から、棚卸資産評価や固定資産の減損会計における使い方、帳簿価格との関係までを体系的に解説します。

さらに、実務で必要となる計算手順や仕訳例、注意すべき実務上のポイントまで網羅していますので、経理初心者の方から実務担当者まで安心して理解を深めることができます。

決算書の信頼性を高め、正しい会計処理を行うために、ぜひ最後までご覧ください。

正味売却価額とは?

正味売却価額とは、売却市場での販売価格から、追加で必要となる製造原価や販売に直接かかる経費を差し引いて算定される金額です。

売価とは購買市場と売却市場が区別される場合には売却市場における市場価格を指し、市場価格が観察できない場合には合理的に算定された価額を用います。

この定義は「棚卸資産評価に関する会計基準」第5項などに定められており、収益性の低下を反映するための基準として位置付けられています。また、その概念は固定資産の減損会計基準においても同様の考え方が適用される用語です。

会計基準における定義の違い

会計基準では、資産の評価方法や損失の認識に関する定義が細かく定められています。特に棚卸資産と固定資産に関しては、それぞれ異なる評価基準が存在し、財務諸表への影響も大きくなります。ここでは、棚卸資産評価基準と固定資産減損会計適用指針について、定義や評価方法の違いを解説します。

棚卸資産評価基準

棚卸資産の評価においては、取得原価と正味売却価額の比較が重要なポイントです。

正味売却価額は、売却市場における売価から見積追加製造原価や、見積販売直接経費を控除して算定されます。市場価格が観察できない場合には、販売実績や契約による合理的に算定された売価を利用することが認められています。

決算時には取得原価と正味売却価額を比較し、正味売却価額の方が低い場合にはその価額を貸借対照表に計上し、差額は当期の費用として処理することになります。

この基準により、資産価値が過大に計上されることを防ぎ、財務諸表の信頼性を確保する役割を果たしています。

固定資産減損会計適用指針

固定資産における減損会計では、資産の回収可能価額を「正味売却価額」と「使用価値」の高い方と定義し、それを簿価と比較して減損の有無を判定します。

正味売却価額は、資産や資産グループの時価から、処分費用見込額を差し引いて算定されます。時価は原則として観察可能な市場価格を用いますが、市場価格が存在しない場合には合理的に算定された価額を用いることが必要です。

特に不動産の場合は、不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額を参考にすることが一般的です。この適用指針により、資産価値の過大計上を避け、企業の財務状況を適切に反映することが可能となります。

帳簿価格(取得原価)との関係

帳簿価格は、取得原価に購入時の付随費用を加えて記録されることが基本です。

取得原価主義の下では、市場価格が変動しても帳簿に反映されないため、実際の時価との乖離が生じる場合があります。そのため、取得原価と正味売却価額が異なるのは、取得原価主義と時価評価を併用する混合測定モデルによるものです。

特に棚卸資産では、期末に正味売却価額が取得原価を下回った場合、帳簿価額を切り下げる必要があります。この際、取得原価との差額は評価損として当期の費用に計上され、財務諸表に反映されます。

【場面別】正味売却価額の実務上の使い方

正味売却価額は、会計実務において資産評価の適正性を確保するための重要な基準として利用されます。

特に固定資産の減損会計では、回収可能価額の算定において「使用価値」と比較し、どちらか高い方を採用することで資産の評価を行います。また、棚卸資産の評価においては期末時点で収益性が低下している場合、取得原価と正味売却価額を比較し、低い金額で評価する「低価法」を適用します。

実務では、市場価格を用いた時価算定が基本となりますが、観察が難しい場合には合理的に算定された価格を使用することが認められています。さらに正味売却価額は、売却可能な時価から処分費用見込額を控除して算定する仕組みであり、販売手数料や物流費などが控除項目に含まれます。

これにより、実際に回収可能な価額に基づいた資産評価が実現します。

棚卸資産評価

棚卸資産の評価においては、期末時点で収益性が低下しているかどうかが重要な判断基準です。収益性が低下した場合には、低価法に基づき「取得原価と正味売却価額のいずれか低い金額」で評価するため、必ずしも正味売却価額で評価されるわけではありません。

正味売却価額は、売却市場における売価から「見積追加製造原価」や「見積販売直接経費」を控除して算定します。この見積販売直接経費には、販売手数料や物流費など、販売時点で発生する費用が含まれます。

収益性が低下していないと明らかな場合には、正味売却価額の算定を省略でき、実務上の負担を軽減することが可能です。市場価格が直接観察できない場合には、期末前後の販売実績や契約売価などを用いて合理的に代替価格を設定することが認められています。

さらに未完成品においても、売却可能価額から見積製造原価等を控除する方法により正味売却価額を求め、評価に反映させる必要があります。

固定資産の減損会計

固定資産の減損会計では、減損損失を測定するために「回収可能価額」を算定します。この回収可能価額は「使用価値」と「正味売却価額」のいずれか高い額を採用する仕組みとなっています。

正味売却価額は、資産や資産グループの時価から、処分費用見込額を控除して算定されます。市場で直接的に時価を観察できない場合には、不動産鑑定評価や再調達原価、マーケットアプローチなどを用いた合理的な推定方法が活用されます。

一方、使用価値は資産を継続して利用し処分することで得られる将来キャッシュ・フローの現在価値を示します。帳簿価額を回収可能価額で見直すことで、財務諸表における資産価値の信頼性が維持されます。

減損処理を行った後は、直接控除方式または間接控除方式による仕訳処理が必要となり、計上された減損損失は特別損失として財務諸表に反映されます。

正味売却価額の計算手順と仕訳方法

企業が保有する商品は、決算時に時価と取得原価を比較し、より低い金額で評価します。その際に用いられるのが「正味売却価額」です。正味売却価額の算定と仕訳処理は、財務諸表において企業の実態を正しく表すために欠かせない手続きとなります。

正味売却価額の計算手順

正味売却価額とは、売却時に得られる売価から、追加で必要となる製造原価や販売直接経費を差し引いた金額です。

計算式は「正味売却価額=売価−(見積追加製造原価+見積販売直接経費)」で表されます。例えば、売価が96円で見積販売直接経費が6円の場合、正味売却価額は90円となります。

さらに、原価より正味売却価額が低い場合には、差額に実地棚卸数量を掛けて「商品評価損」として計上します。具体例として、取得原価110円、正味売却価額100円、数量900個の場合、(110−100)×900=9,000円が評価損となります。

この計算により、在庫の適正な評価を行えます。

正味売却価額の仕訳

正味売却価額が原価を下回る場合、その差額は「商品評価損」として仕訳します。

棚卸資産の評価損を処理する方法には「直接控除方式(直接法)」と「間接控除方式(間接法)」があります。

直接法(直接控除方式)は、資産である「繰越商品」などの帳簿価額を直接減額する方法です。評価損を計上すると同時に資産の残高が減少するため、資産の実態が明確に表示されます。

例:帳簿価額1,000円、正味売却価額900円の場合

仕訳:借方 商品評価損100円/貸方 繰越商品100円

間接法(間接控除方式)は、資産勘定を直接減額せず、「商品低価評価勘定」などの評価勘定を用いて控除する方法です。評価勘定は貸借対照表上で資産の控除項目として表示されるため、原価と評価減の内訳が分かりやすいという特徴があります。

例:同じ条件の場合

仕訳:借方 商品評価損100円/貸方 商品低価評価勘定100円

いずれの方法でも、損益計算書上では原則として「売上原価」に含めて表示されます。

さらに洗替法を用いる場合、翌期首には評価損を戻入する処理を行い、貸方に戻入益を計上します。また、特殊な事情による一時的かつ多額の評価損については、売上原価ではなく「特別損失」として処理される場合もあります。

正味売却価額における実務上のポイント

棚卸資産の評価において正味売却価額を適切に算定することは、財務諸表の信頼性確保に直結します。実務上は、期末時点の価格だけでなく販売実績を反映した平均値の利用や、省略可能な優遇措置、代替的な評価手法の活用などが重要な検討要素となります。

期末付近の合理的な平均売価を基準とする

正味売却価額を期末の単一時点の売価で算出すると、一時的な値動きによって実態を反映しない評価となる可能性があります。

そのため、期末直前や直後の販売実績を踏まえた合理的な平均売価を用いることが推奨されます。これにより、急激な価格変動の影響を回避し、安定した評価額を算出可能です。

正味売却価額の見積りを省略可能とする実務優遇措置がある

販売が堅調に推移しており、今後も安定的に粗利が確保できると判断される場合、正味売却価額の見積りを省略できる優遇措置があります。

ただし、これは例外的な扱いであり、対象とする品目や判断に用いる資料を明確化する必要があります。営業や製造部門の損益状況など裏付け資料の整備が欠かせません。

代替評価方法(滞留品や処分見込資産への対応)を適用できる場合がある

滞留在庫や処分見込資産では、正味売却価額の合理的な算定が難しい場合があります。この場合、帳簿価額を処分見込額まで切り下げる方法や、一定期間を超えた資産に規則的な評価減を行う方法が認められます。

例えば、3ヶ月超で50%、6ヶ月超で90%などの基準を用いることがあり、自社の実態に応じた適切な選択が必要です。

再調達原価で代替する場合は継続適用と連動性の確認が必要になる

原材料などでは、再調達原価の方が把握しやすく、正味売却価額と実質的に同様の動きをすることがあります。

その場合、再調達原価や最終仕入原価を代替基準として用いることが認められます。ただし、過去から継続的に適用していることや、正味売却価額との連動性を裏付ける社内記録を整備しておくことが重要です。

棚卸資産評価基準を遵守し、取得原価との比較を正しく実施する

棚卸資産の評価は、正味売却価額と取得原価を比較して低い方を採用する低価法に従う必要があります。期末時点で正味売却価額が取得原価を下回る場合は帳簿価額を切り下げます。

一方、正味売却価額が取得原価を上回る場合には取得原価をそのまま用い、差額を利益計上することはありません。この基準の遵守が不可欠です。

正味売却価額の意味を知り実務で活用しよう

正味売却価額は棚卸資産や固定資産の評価に不可欠な会計概念であり、収益性の低下を反映する役割を持ちます。

売価から追加製造原価や販売経費を差し引いて算定され、取得原価と比較して低い方を採用することで資産価値を適正に示します。

計算式や仕訳方法も明確に定められており、決算時の評価損計上に直結します。また、期末平均売価の利用や優遇措置、代替評価方法など実務上の工夫も重要です。正しく理解し活用することで、財務諸表の信頼性を高めましょう。


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