- 更新日 : 2025年9月9日
圧縮記帳と税額控除の併用は可能?重複適用可能なケースや注意点をわかりやすく解説
圧縮記帳と税額控除は、いずれも企業の税負担を軽減するための制度ですが「両者を同時に適用できるのか?」という点に疑問をもつ方もいらっしゃるでしょう。
とくに、補助金などを受けて設備を取得した場合や、税制優遇(投資促進税制・経営強化税制など)を活用したいときには、制度の併用可否が重要な判断ポイントとなります。
本記事では、圧縮記帳と税額控除の併用が可能なケース・できないケース、併用時に注意すべきポイントなどをわかりやすく解説します。
実務上の判断が分かれる場面や、税理士への相談が必要な理由についても触れているため、制度活用を検討している事業者・経理担当者の方はぜひ参考にしてください。
圧縮記帳と税額控除の併用は可能
圧縮記帳と税額控除は、それぞれ独立した制度ですが、一定の条件を満たすことで併用することが可能です。
併用可否の判断には、圧縮記帳の適用が法人税法にもとづくものか、租税特別措置法にもとづくかが判断基準となります。
法人税法にもとづくものであれば、中小企業投資促進税制や中小企業経営強化税制は、圧縮記帳との併用が認められる代表的な例です。
併用によって、課税所得の圧縮と法人税額の直接減額を同時に享受できるため、節税効果を最大化したい企業にとって有効な手段といえます。
圧縮記帳とは
圧縮記帳とは、国庫補助金・工事負担金・保険金などを原資として固定資産を取得した場合に、その収益を益金から控除するための税務上の処理です。
そのため取得価額を圧縮することで、課税所得を減少させ、法人税の負担を軽減できます。
制度の適用には、対象資産や補助金の種類ごとの要件を正確に把握することが重要です。
税額控除とは
税額控除とは、一定の設備投資や研究開発投資などを行った際に、法人税額から直接一定額を差し引ける制度です。
代表的な制度には「中小企業投資促進税制」「中小企業経営強化税制」「研究開発税制」などがあり、適用条件を満たすことで法人税の軽減が期待できます。
圧縮記帳が課税所得を減額する「損金算入型」の手法であるのに対し、税額控除は「納税額そのものを直接減額する点」が違いです。
両者を併用することで、損金算入と税額減少の両方の効果を得られるため、資産取得に伴う負担軽減策として有効です。
圧縮記帳と税額控除の併用ができる2つのケース
圧縮記帳と税額控除は、基本的に別制度として設計されていますが、実務では一定の条件下で併用が認められるケースがあります。
1. 投資促進税制や経営強化税制と併用できる場合
投資促進税制や経営強化税制との併用は可能です。
要件は、圧縮記帳の適用が法人税法にもとづくものです。具体例としては、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮記帳、工事負担金で取得した固定資産等の圧縮記帳等が該当します。
要件を満たせば、取得価額の圧縮による課税所得の減少と、税額控除による法人税の直接軽減を同時に享受できます。
〇 中小企業経営強化税制の対象資産・基準例
要件区分 | 内容 |
---|---|
対象資産 | 機械装置、測定工具、建物附属設備、ソフトウェアなど |
最低取得価額 | 機械装置:160万円以上 器具備品:30万円以上 など |
生産性要件 | 経営力向上設備等に係る証明書(工業会等の発行) |
注意点 | 補助金等による取得資産であっても、経営力向上要件を満たすことが前提 |
〇 中小企業投資促進税制対象資産・基準例
項目 | 内容 |
---|---|
対象資産 | 機械装置、建物附属設備、工具器具、業務用ソフトウェア など |
最低取得価額 | 機械装置160万円以上/ソフトウェア70万円以上など(資産ごとに異なる) |
参考:No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁
制度の適用には、都度証明書取得や届出書の提出が必要なため、税理士や支援機関との事前連携が重要です。
また、実務上のポイントは以下の通りです。
- 補助金によって取得価額が下がる
- 圧縮記帳により、帳簿上の資産価額が減少する
- それでも税額控除の最低取得価額を満たしていればOK
- 税務処理イメージ
- 圧縮記帳:損金算入 → 課税所得の圧縮
- 税額控除:法人税額から直接控除
補助金の額が大きい場合は、圧縮後の価額が基準を下回らないよう事前に試算しておくことが重要です。
2. 圧縮後の取得価額が税額控除の適用基準を上回っている場合
圧縮後の取得価額が税額控除の適用基準を上回っている場合、併用できます。
圧縮記帳後の取得価額が基準未満である場合、税額控除の適用ができなくなるため、圧縮後の取得価額にも注意が必要です。
圧縮後価額のチェックポイントは以下の通りです。
- 圧縮前:取得価額=200万円
- 圧縮記帳:補助金100万円分を圧縮
- 圧縮後価額=100万円 → ✕ 基準未満(適用不可)
〇 中小企業経営強化税制の取得価額基準(圧縮後)
資産区分 | 税額控除適用に必要な最低取得価額(圧縮後) |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
測定工具・検査工具・器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 |
ソフトウェア | 70万円以上 |
実務上は、圧縮記帳を行う前に、税額控除制度の適用要件をクリアできるか確認するようにしましょう。
補助金額が大きい場合や複数制度を併用する場合には、事前に税理士等との相談が望ましいです。
圧縮記帳と税額控除の併用をする際の3つの注意点
圧縮記帳と税額控除は、それぞれに税負担の緩和効果がある制度ですが、併用する場合にはいくつかの注意点があります。
制度の仕組みや影響を正しく理解せずに併用すると、メリットを十分に活かせなかったり、かえって税負担が増えてしまうケースもあります。
1. 税額控除の効果が薄れる可能性あり
税額控除の効果が薄れる可能性があります。
圧縮記帳を適用すると、取得した固定資産の価額が帳簿上で減額されます。
税額控除は「取得価額×所定の控除率」で計算されるため、圧縮後の金額が基準になると控除額も減少するでしょう。
たとえば、機械装置を1,000万円で取得し、圧縮記帳により500万円まで圧縮した場合、税額控除の対象となる取得価額も500万円に減ってしまいます。
結果、本来であれば受けられた控除額が半減し、節税効果が減少します。
そのため、圧縮記帳と税額控除のどちらを優先すべきかは、事前の試算が必要です。
場合によっては、圧縮記帳をあえて行わず、税額控除の金額を最大限活かすという選択肢も検討すべきです。
2. 繰越控除が使えず税効果が薄れる場合がある
繰越控除が使えず税効果が薄れる場合があります。
税額控除制度には、「当期の法人税額の一定割合までしか控除できない」という上限があります。
中小企業が活用する投資促進税制などの多くは、未控除分の繰越ができません。そのため、当期の法人税額を超える部分の控除は使い切れず、ムダになる可能性もあります。
さらに、圧縮記帳を行い取得価額が下がって控除額も減ってしまうと、控除上限に届かず、想定していた節税効果が得られないこともあります。
とくに赤字決算や利益が少ない年は、税額控除の活用が難しくなるため、制度の仕組みをよく理解したうえでの活用が大切です。
事前に控除限度額と繰越可否を確認し、自社の税額に見合った控除金額かどうかをシミュレーションしましょう。
3. 税理士・会計士の専門的判断が不可欠である
税理士・会計士の専門的判断が不可欠です。
圧縮記帳と税額控除はいずれも制度が複雑で、適用要件や申請手続き、重複適用の可否など、細かなルールが多く定められています。
さらに、補助金の交付時期や設備の取得時期、償却方法の選択など、実務上の判断ミスが制度適用の可否に直結します。
たとえば、申請タイミングのずれにより、どちらか一方しか適用できなくなる場合や、申請書類の記載ミスによって控除が否認されるリスクもあるでしょう。
また、税制ごとに提出期限や届出様式が異なるため、事前準備を怠ると本来受けられるはずの優遇措置を逃してしまう恐れもあります。
こうした背景から、圧縮記帳と税額控除を併用する場合は、税理士や会計士などの専門家に必ず相談し、自社にとって効果的な制度設計を行うことが必要です。
圧縮記帳と税額控除の併用に関するよくある疑問
圧縮記帳と税額控除の制度は、いずれも設備投資に伴う税負担の軽減を目的としていますが、併用に際しては制度間のルールや順序、制限に注意が必要です。
圧縮記帳・税額控除・特別償却はどの順番で適用すべきか?
圧縮記帳・税額控除・特別償却は、それぞれ異なる目的と効果をもつ制度のため、適用する順番によって最終的な節税効果が変わることがあります。
一般的には「圧縮記帳 → 税額控除 → 特別償却」の順に検討しますが、必ずしもこの順番がすべてのケースに最適とは限りません。
たとえば、取得価額が制度の適用ギリギリのラインにある場合、圧縮記帳を先に適用すると、税額控除や特別償却の最低要件を満たさなくなる恐れがあります。
結果、本来受けられるはずの控除や償却が受けられない事態も起こり得ます。
制度の組み合わせを検討する際は、税制ごとの要件や制限を踏まえたうえで、適用順のシミュレーションを行うことが大切です。
圧縮記帳と税額控除の併用ができないケースは?
圧縮記帳と税額控除は、一定の条件を満たせば併用が可能ですが、すべてのケースで適用できるわけではありません。
以下のような場合には、併用が認められないため注意が必要です。
- 取得価額が圧縮後に最低取得価額を下回るケース
- 制度上、同一資産に対する複数の特例の併用が認められていないケース(租税特別措置法同士の適用等)
制度の併用可否は「対象資産の種類」「取得価額」「税制間の適用関係」によって決まるため、事前の精査が不可欠です。
圧縮記帳と特別償却との併用は可能?
圧縮記帳と特別償却は、どちらの制度も固定資産の税務上の損金算入を目的としており、同一資産に対して重複して適用することが制度上排除されています。
具体的には、租税特別措置法の中で「同一の措置法条文による特例同士(例:措法42条と措法65条の7)」は併用できないと明記されています。
よって同じ租税特別措置法の制度内にある、圧縮記帳と特別償却を同時に使うことはできません。
一方で、法人税法にもとづく圧縮記帳と、租税特別措置法の特別償却であれば併用が可能なケースもあります。
たとえば、補助金等を受けて取得した設備に対して、圧縮記帳で取得価額を減額し、その残額に対して特別償却を行うといった方法が取られることもあります。
関連記事:特別償却とは?一括償却との違いや対象設備などの要件をわかりやすく解説
圧縮記帳と税額控除と特別償却との3つの併用は可能?
原則として、圧縮記帳・税額控除・特別償却の3つすべてを同時に適用することはできません。
圧縮記帳と税額控除の併用は、制度上明確に認められているケースがあるものの、特別償却を加えると各制度間での制限があり、適用要件を満たせなくなる可能性があります。
また、税額控除と特別償却は、同一の資産に対してはいずれか一方しか適用できない制度が多く、三者併用は難しいと考えてよいでしょう。
そのため、どの制度を選ぶかは企業の財務状況や取得資産の内容、今後の税務戦略によって判断する必要があります。
税理士や会計士と相談し、節税効果が高く、かつ制度上ムリのない適用順を検討しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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