- 作成日 : 2025年4月30日
免税事業者からの仕入れを仕訳するには?インボイス制度での会計処理を解説
さまざまな事業者から商品やサービスを仕入れることは頻繁にあります。とくに個人事業主や中小企業など、免税事業者から仕入れるケースも少なくありません。しかし、2023年10月1日に導入されたインボイス制度によって、免税事業者からの仕入れに関する会計処理(仕訳)は以前と比べて注意が必要になりました。
「免税事業者からの仕入れって、今までと何が違うの?」「仕訳はどうすればいいの?」「消費税はどう扱われるの?」このように疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。本記事では、インボイス制度における免税事業者からの仕入れの仕訳について、具体的な仕訳例を用いながら、わかりやすく解説していきます。
目次
免税事業者からの仕入れの基本的な考え方
まず、「免税事業者」とはどのような事業者なのでしょうか。免税事業者とは、原則として、基準期間(前々年)または特定期間(前年の1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円以下の事業者のことを指します。このような事業者は、消費税の納税義務が免除されています。
では、免税事業者から商品やサービスを仕入れた場合、消費税はどのように考えればよいのでしょうか。課税事業者である皆さんが他の課税事業者から仕入れを行う場合、通常、請求書には商品代金に加えて消費税額が記載されており、支払った消費税額は原則として「仮払消費税」として処理され、後々の消費税の納付額を計算するときに「仕入税額控除」という形で差し引けます。
しかし、免税事業者は消費税の納税義務がないため、請求書に消費税額を記載することは通常ありません。仮に、請求金額の中に消費税相当額が含まれていたとしても、それは法律上の消費税ではありません。そのため、免税事業者からの仕入れに対して、買い手である課税事業者が「仮払消費税」として処理し、仕入税額控除を行うことはできません。この点を理解しておくことが、免税事業者からの仕入れの仕訳を考える上で重要になります。
免税事業者からの仕入れは、買い手側である課税事業者にとって、消費税の計算上「不課税」取引として扱われることになります。つまり、仕入れた金額に含まれる消費税相当額を、自社の売上にかかる消費税から差し引けないということです。ただし後述のとおり、免税事業者からの仕入の負担軽減として一定期間の経過措置は設けられています。
【ケース別】免税事業者からの仕入れの仕訳例
免税事業者からの仕入れの仕訳例を見ていきましょう。ここでは、会計処理の方法として、税抜経理方式を採用していることを前提とします。税抜経理方式とは、取引を本体価格と消費税額に分けて会計処理する方法です。
1. 商品の仕入れ
課税事業者であるA社が、免税事業者であるB商店から、販売目的の商品を110,000円(この中に消費税相当額10,000円が含まれていると考えられます)で現金購入した場合を考えてみましょう。
この場合のA社の仕訳は以下のようになります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仕入 | 110,000 | 現金 | 110,000 |
免税事業者からの仕入れであるため、支払った金額全体を商品の仕入れとして処理します。「仮払消費税」という勘定科目は使用しません。なぜなら、B商店は消費税を課税していないため、A社が控除できる消費税は存在しないからです。
2. 事務用品の購入
課税事業者であるC社が、免税事業者であるD文具店から、事務用品を5,500円(この中に消費税相当額500円が含まれていると考えられます)で銀行振込により購入した場合を考えます。
この場合のC社の仕訳は以下のようになります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
消耗品費 | 5,500 | 普通預金 | 5,500 |
免税事業者からの購入であるため、支払った金額をそのまま事務用品の費用(消耗品費)として処理します。「仮払消費税」の計上は行いません。
3. サービスの購入(例:コンサルティング費用)
課税事業者であるE社が、免税事業者であるF氏にコンサルティング業務を依頼し、33,000円(この中に消費税相当額3,000円が含まれていると考えられます)を後日支払うことになった場合を考えます。
この場合のE社の仕訳は以下のようになります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
支払手数料 | 33,000 | 未払金 | 33,000 |
サービス提供者であるF氏が免税事業者であるため、支払うコンサルティング費用全額を費用(支払手数料)として処理し、未払金として計上します。
4. 複数の商品をまとめて仕入れた場合
課税事業者であるG社が、免税事業者であるH商店から、商品Aを66,000円(消費税相当額6,000円を含む)、商品Bを44,000円(消費税相当額4,000円を含む)の合計110,000円を小切手でまとめて仕入れた場合を考えます。
この場合のG社の仕訳は以下のようになります。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仕入(商品A) | 66,000 | 当座預金 | 110,000 |
仕入(商品B) | 44,000 |
複数の商品をまとめて仕入れた場合でも、免税事業者からの仕入れであるという扱いは変わりません。それぞれの商品の購入金額を「仕入」として計上し、合計金額を支払った方法(ここでは当座預金)で処理します。免税事業者からの請求書には、通常、消費税額は個別に記載されていません。
消費税の課税事業者と免税事業者との取引の違い
ここで、消費税の課税事業者からの仕入れと、免税事業者からの仕入れの違いを改めて確認しましょう。課税事業者が課税事業者から仕入れを行った場合、適格請求書(インボイス)を受け取ることで、支払った消費税額を仕入税額控除として、自社の納める消費税額から差し引けます。これは、課税事業者が消費税の納付額を計算する際の原則的な方法で、消費者より預かった消費税から、仕入れの際に支払った消費税を差し引く仕組みです。
しかし、免税事業者は適格請求書を発行できません。そのため、課税事業者が免税事業者から仕入れを行っても、原則として仕入税額控除を受けられず、その分、消費税の負担が増えます。
たとえば課税事業者であるX社が、課税事業者であるY社から110,000円(消費税10,000円を含む)の商品を仕入れた場合、X社は10,000円を仮払消費税として計上し、消費税納付額計算の際にこの金額を控除できます。一方、もしX社が免税事業者であるZ商店から同じ110,000円(消費税相当額10,000円を含む)の商品を仕入れた場合、X社は110,000円を仕入として処理し、消費税相当額の10,000円を控除することはできません。この点が、インボイス制度導入後の大きな変更点と言えるでしょう。以前は、請求書があれば、取引先が免税事業者であっても仕入税額控除が可能でしたが、インボイス制度導入後は、適格請求書の保存が必須となりました。
消費税の経過措置と免税事業者からの仕入れ
インボイス制度が導入されたとはいえ、免税事業者との取引が直ちに不利になるわけではありません。制度移行による課税事業者の負担を軽減するため、免税事業者からの仕入れについても、一定期間の経過措置が設けられています。
具体的には、以下の期間で、免税事業者からの仕入れにかかる消費税相当額の一部を仕入税額とみなして控除できることになっています:
- 2023年10月1日から2026年9月30日まで:仕入税額相当額の80%を控除可能
- 2026年10月1日から2029年9月30日まで: 仕入税額相当額の50%を控除可能
- 2029年10月1日以降:控除はできなくなります
この経過措置を適用した場合の仕訳例を見てみましょう。
例1:2024年中に55,000円で仕入れた場合
免税事業者から55,000円(うち消費税相当額5,000円)の商品を現金で購入した場合。
方法1:取引時に控除分を仮払消費税として計上する
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仕入 | 51,000 | 現金 | 55,000 |
仮払消費税等 | 4,000 |
本体価格相当額(55,000円 ÷ 1.1 = 50,000円)に、控除できる消費税相当額の80%(5,000円 × 80% = 4,000円)を加えた金額を仮払消費税等として計上します。残りの1,000円(5,000円 × 20%)は、仕入の金額に含める形で処理されます。
方法2:取引時は全額を仕入として処理し、決算時に調整する
取引時:
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
仕入 | 50,000 | 現金 | 55,000 |
仮払消費税等 | 5,000 |
決算時:
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
雑損失 | 1,000 | 仮払消費税等 | 1,000 |
取引時には、仕入金額に10%の消費税額が含まれているとして処理します。決算時に、控除できない20%分の消費税相当額(5,000円 × 20% = 1,000円)を雑損失として処理し、仮払消費税等を減らします。
どちらの方法を採用するかは、会社の会計方針によって異なります。
経過措置の適用を受けるためには、免税事業者から受け取った請求書に、区分記載請求書と同様の事項が記載されていることと、その旨を記載した帳簿を保存する必要があります。
免税事業者からの仕入れにかかる費用の計算方法
免税事業者から仕入れた場合の費用の計算について、考えてみましょう。
たとえば2024年中に免税事業者から55,000円で商品を仕入れた場合、経過措置により80%の4,000円が仕入税額控除の対象となります。方法1で仕訳を行った場合、会計帳簿上は仕入が51,000円、仮払消費税等が4,000円となります。実質的な費用としては、仕入の51,000円と、控除できなかった消費税相当額1,000円(5,000円 – 4,000円)を合わせた52,000円が、消費税の影響を含めたコストとして考えられます。
方法2で仕訳を行った場合は、取引時に仕入50,000円、決算時に雑損失1,000円、控除できなかった消費税相当額1,000円を合わせた52,000円が費用として認識されることになります。
このように、免税事業者からの仕入れは、課税事業者からの仕入れと比べて、仕入税額控除ができない分、コストが増加する可能性があることを理解しておく必要があります。
免税事業者からの仕入れの仕訳は経過措置に対応しよう
免税事業者からの仕入れの仕訳は、原則として支払った金額をそのまま費用または仕入として処理し、消費税額は「不課税」として扱います。しかし、インボイス制度導入後の経過措置期間中は、一定の割合で仕入税額控除が認められています。この経過措置を適切に理解し、会計処理を行うことが重要です。
今後は、経過措置の期間が終了すると、免税事業者からの仕入れは課税事業者にとって消費税負担の増加につながります。そのため、取引先の免税事業者にインボイス発行事業者への転換を検討してもらう、あるいは他の課税事業者からの仕入れを検討するなど、長期的な視点での調達戦略も重要になってくるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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